高木美智代の発言 (内閣委員会)
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○副大臣(高木美智代君) 最初の問いにつきまして、まずお答えさせていただきます。
結論から申し上げますと、都道府県による協議会の設置につきましては、要件とはしておりません。
本法案におきましては、国は、市区町村の実施する保育充実事業を支援するために予算の範囲内で保育充実事業に要する費用の一部を補助することができることとしております。この保育充実事業につきましては、都道府県が本法案に基づいて待機児童対策に係る協議会を設置しているかどうかにかかわらず、国が一定の補助を行うことを予定しております。
その上で、都道府県が待機児童対策に係る協議会を設置している場合には、保育充実事業のうち認可化移行運営費支援事業につきましては、平成三十年度予算におきまして五%の補助の加算を設けることとしたところでございます。
また、あわせまして、この協議会で都道府県と市区町村の意向が異なった場合どうなるのかという御質問でございますが、この協議会は子ども・子育て支援法における都道府県と市区町村の役割を踏まえまして、都道府県を中心に広域的に待機児童対策に取り組むことを促すことを意図しております。
基本的には、事業を市区町村が実施をする、そしてそれを都道府県が取組を支援をしていく、こうした役割を想定しておりまして、したがって、協議会におきまして都道府県が待機児童の解消に積極的にむしろ参画できる環境が整備され、都道府県の支援がより実効的なものとなることを期待しております。
したがって、この協議会の協議事項も、先ほど申し上げましたとおり各協議会でお決めいただくものでございまして、都道府県と市区町村の意見が異なる場合は協議会での協議を通じて解決いただくものと考えております。
国といたしましては、都道府県と関係市区町村が協議会を通じてより一層連携し、待機児童解消の取組が進められるよう、協議会に想定される役割の周知などを通じて支援してまいりたいと考えております。