山下史雄の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(山下史雄君) 現行の古物営業法は、盗品等の売買の防止等の観点から、相手方の本人確認、帳簿記載等の義務を適切に行わせるため、古物商が買受け等を行うことができる場所について営業所又は相手方の住所等に制限しているところでございます。
近年、業界でも百貨店などの一時的な特設会場での販売を行っている実態があり、また、このような特設会場での古物の買受けを行いたいとのニーズがあるものと認識をいたしております。
そこで、仮設店舗であっても、事前に買受け等が行われる日時、場所を把握することができれば適切に指導監督を行うことができると考えられますことから、業界の実態、ニーズを踏まえ、今回の改正法によりまして、事前に届出が行われている場合には古物の買受けを可能とするものでございます。