内閣委員会

2018-04-05 参議院 全117発言

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会議録情報#0
平成三十年四月五日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月三日
    辞任         補欠選任
     小野田紀美君     高野光二郎君
     徳茂 雅之君     山下 雄平君
     松川 るい君     石井 準一君
 四月四日
    辞任         補欠選任
     有村 治子君     藤木 眞也君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         榛葉賀津也君
    理 事
                藤川 政人君
                和田 政宗君
                白  眞勲君
                西田 実仁君
    委 員
                石井 準一君
                江島  潔君
                岡田  広君
                山東 昭子君
                高野光二郎君
                豊田 俊郎君
                野上浩太郎君
                藤木 眞也君
                山下 雄平君
                相原久美子君
                矢田わか子君
                熊野 正士君
                田村 智子君
                清水 貴之君
                山本 太郎君
   国務大臣
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)    小此木八郎君
   副大臣
       内閣府副大臣   あかま二郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       警察庁生活安全
       局長       山下 史雄君
       警察庁交通局長  桝田 好一君
       消費者庁次長   川口 康裕君
       文化庁文化財部
       長        山崎 秀保君
       国土交通省自動
       車局次長     島  雅之君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○古物営業法の一部を改正する法律案(内閣提出
 )
    ─────────────
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榛葉賀津也#1
○委員長(榛葉賀津也君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、松川るい君、小野田紀美君、徳茂雅之君及び有村治子君が委員を辞任され、その補欠として石井準一君、高野光二郎君、山下雄平君及び藤木眞也君が選任されました。
    ─────────────
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榛葉賀津也#2
○委員長(榛葉賀津也君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 古物営業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長山下史雄君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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榛葉賀津也#3
○委員長(榛葉賀津也君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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榛葉賀津也#4
○委員長(榛葉賀津也君) 古物営業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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和田政宗#5
○和田政宗君 おはようございます。自由民主党・こころの和田政宗です。
 昨日、東日本大震災復興特別委員会が夕方に終わりまして、仙台に戻りまして二時間ほどで取って返してきたんですけれども、仙台で古物商の友人とちょっとお話をしてまいりました。
 その友人はアイデアマンでして、着物をリメークしてアロハシャツに作り変えるというようなことを、古物商を営みながらそのまた事業の中でやっているわけですけれども、何でこんなことをしているかといいますと、古物商が着物を買うとき、買い受ける値段というのはこれとても安いそうなんですね。着物といいますと、もう女性にとっては非常に大切なもので、思いも詰まっているものだというふうに思うんですが、なぜ安いかといいますと、着物の中古品というのはなかなか流通しない、新たに買ってくれる人がいないというようなところがありまして、これをアロハシャツというようなことにリメークをして出し口を考えることによって買い受けるときの着物を高く買い受けることができるんではないか、そういうようなアイデアから行われております。
 また、当初、この友人も、着物にはさみを入れるというのはなかなかどうなんだというようなところは実はあったというようなことでございますけれども、そのまま流通せずに古物商の棚とかにしまわれているというよりも、はさみを入れてでもやはり新たな命を吹き込むというか、新たな価値を創造して、またその着物をリメークした形で着ていただく、こういうようなことも重要なのではないか、新しい価値としてあり得るんではないかということでやっているということなんですが。
 実は、この過程の話を聞きますと、日本人の裁縫技術というのはこれ一人一人やはり相当すごいということだそうでありまして、特に女性、御高齢の女性がそうだというようなことであるんですが、実は、この友人のこの事業は震災以後行われておりまして、着物のリメーク、アロハシャツに作り変えていくわけでありますけれども、被災地の例えば仮設住宅にお入りになっている御婦人の方であったりですとか、あとは、子育て中で、お子さんに付いている時間、家庭でお子様の面倒を見ながら何かやはり仕事はしたい、そういうような奥様方に依頼をしておりまして、被災地のまさに女性活躍並びに雇用にも寄与をしているというようなことでありまして、このように、古物商、古物業からいろいろな事業が派生をしていく、こういったことも改めて学んだわけでございます。ですので、この本法案の改正案というのも私は非常に重要だというふうに思っております。
 まず、本改正案の狙いについて国家公安委員長にお聞きをできればというふうに思います。特に、中古品市場、リユース市場の規模は平成二十七年度の調査では三兆一千億円というふうにされております。今回の規制改革でどれだけの上積みの経済効果が得られるのか、答弁願います。
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小此木八郎#6
○国務大臣(小此木八郎君) おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
 直接の所管ではないかもしれませんが、今議員がおっしゃいました様々な日本人のいろんな技術ですとかアイデア、そういったものがいろんなところで使われることはすばらしいことだと個人的には思います。
 本改正案の狙いについてでありますが、この改正については、近年、複数の都道府県で営業を行う古物商の数が増加をいたしますなど古物営業の業態の変化が進む中、業界から許可単位の見直しなどの要望が寄せられました。この度の改正により、許可制度の見直しについては、古物商等の手続的負担の軽減が図られることにより都道府県にまたがる展開が容易になり、新たなビジネスチャンスの拡大に寄与するという効果、もう一つ、営業制限の見直しについて、古物商の買取り機会の増加等により売上げの増加といった効果が期待されるものと認識しています。
 平成二十七年の環境省における調査によれば、中古品市場の推計規模、議員御指摘、約三兆一千億円であるところ、今回の改正の経済効果について、一部業界団体の試算では年間六十億円を超えると見込んでいるものもあります。
 いずれにせよ、営業制限の見直しについては、その性質上、全ての事業者にとってメリットがあることに鑑みれば、相当な経済効果が生まれるものと見込んでおります。
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和田政宗#7
○和田政宗君 これは、まさに規制改革によって経済効果が得られるというような事例であるというふうに思っております。
 この中古品の市場につきましては、この後質問をしていきますけれども、流通が拡大しますと、じゃ、その中に盗品が紛れ込んでいるのではないか、そういったことも懸念されるわけでございますけれども、これは仕組みをしっかりやっていくことで私は防いでいけるというふうに思いますので、やはり、このように、家に例えば眠っているもの、まあ思いの詰まったものはなかなか手放しにくいんだというふうに思いますけれども、ああ、こんなものも流通していくんだ、また別に使ってくれる人がいるんだと、そういうようなことも含めて、しっかりとこの市場規模というものが拡大していくということは経済に寄与していくんだというふうに思っております。
 そこで、お聞きをいたしますけれども、今回の法改正によりまして仮設店舗での古物受取を可能とした理由、これは何でしょうか。
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山下史雄#8
○政府参考人(山下史雄君) 現行の古物営業法は、盗品等の売買の防止等の観点から、相手方の本人確認、帳簿記載等の義務を適切に行わせるため、古物商が買受け等を行うことができる場所について営業所又は相手方の住所等に制限しているところでございます。
 近年、業界でも百貨店などの一時的な特設会場での販売を行っている実態があり、また、このような特設会場での古物の買受けを行いたいとのニーズがあるものと認識をいたしております。
 そこで、仮設店舗であっても、事前に買受け等が行われる日時、場所を把握することができれば適切に指導監督を行うことができると考えられますことから、業界の実態、ニーズを踏まえ、今回の改正法によりまして、事前に届出が行われている場合には古物の買受けを可能とするものでございます。
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和田政宗#9
○和田政宗君 そのような様々な営業制限の見直し等が行われるというのが今回の改正法でございますけれども、少しちょっと時間軸が戻るんですが、平成二十六年度の規制改革ホットラインへの要望時には、この許可単位の見直しでありますとか営業制限の見直しについて対応はできないというふうにしていたところでございましたけれども、平成三十年になって改正に至る理由というのは、これはどういったところなんでしょうか。
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山下史雄#10
○政府参考人(山下史雄君) 平成二十六年度の規制改革ホットラインへの提案に対する検討におきましては、都道府県公安委員会による古物商の適切な指導監督及び盗品の売買防止等の観点から現行制度を維持することが適当と考えられましたことから、その時点では対応不可といたしたところでございます。
 しかしながら、その後も古物営業の実態に応じた規制の観点から継続的に検討を進めていたものでございますが、昨年三月、規制改革推進会議の行政手続部会の取りまとめにおいて、各省庁が行政手続コストの削減に向けた取組を進めるべきこととされたことも踏まえまして、更に検討を深めるべく有識者会議を開催し、事業者の負担軽減等に配慮をしつつ、盗品等の売買の防止等という法律の目的とのバランスを十分に考慮しながら検討を行った結果、今回の改正案を立案するに至ったものでございます。
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和田政宗#11
○和田政宗君 古物の市場というのはどんどんどんどん毎年伸びているというようなところでありまして、初め、やはり規制としてこれは維持するというようなことであっても、こういったような市場の動向を見ながら規制の改革をすべきところは改革をしていくというのは、これは非常に私は重要なことだというふうに思っております。
 今回規制改革することによって更に市場規模というものが増えていけばというような形であるかというふうに思うんですが、この後数問は、じゃ、その市場規模が増えていく、また、いろいろな規制改革が行われる中でどのようにそこを見ていくのかということ、どのように今までの規制とのバランスを取りながらやっていくのか、そういったところをお聞きをしていきたいというふうに思います。
 今回の法改正では、古物商は、主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会に許可申請を行い許可を受けていれば、そのほかの都道府県に別の営業所を設ける際には事前の届出でいいということになります。従来ですと、都道府県警察が管下の古物商を本店、支店の別を問わず直接把握して監督をしていたわけでございますけれども、今回の改正により体制が弱体化するおそれがないのかどうか、各都道府県公安委員会の間の情報のやり取りや連携をどのように行っていくのか、答弁願います。
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山下史雄#12
○政府参考人(山下史雄君) この度の改正におきまして許可制度を見直すに当たりましても、各公安委員会がその管轄区域内に所在する古物商に対し指導監督を行うことができるよう、許可を行う主たる営業所等の所在する都道府県の公安委員会以外の公安委員会におきましても、管轄区域内に所在をする営業所に対し指示、営業停止等の行政処分等の指導監督を行うことができることとしております。また、関係府県の公安委員会が許可、届出の内容や処分状況等の情報を共有し、効果的に監督を行うことができるよう、関係府県の公安委員会から国家公安委員会にこれらの情報を報告させ、国家公安委員会から各公安委員会に通報する制度を設けることとしております。このほか、古物商に対しましては従来どおり、本人確認等の義務が課され、公安委員会による立入り等の監督も行われることになります。
 以上申し上げましたことから、改正後におきましても各公安委員会において的確に古物商に対する指導監督が行われることとなると認識をいたしております。
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和田政宗#13
○和田政宗君 そうしますと、古物商のいわゆる方々、会社がどれくらいの件数があるのかというようなこと、また実態がどうなのかということをしっかりと公安委員会でも把握をする、警察でも把握をするということが重要であるというふうに思いますけれども、古物商の平成二十八年末における許可件数はおよそ七十七万件でありますけれども、そのうち、営業の実態がなかったり古物商等の所在が確認できない件数というのはどれくらいになるんでしょうか。警察庁はどのような把握をしているでしょうか。
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山下史雄#14
○政府参考人(山下史雄君) 所在不明となっている古物商の正確な件数を把握することは困難でございますが、古物商等が、廃業しているにもかかわらず許可証を返納せず、また営業所の所在地等の変更の届出を行わないまま所在不明になるケースが見られるところでございます。こうした所在不明の古物商等の許可につきましては、許可証が悪用されるおそれがあるなどの問題があると認識をしてございます。
 しかしながら、現行法上は、古物商等が三月以上所在不明であること等を立証し、聴聞を実施する必要があるなど、迅速に許可を取り消すことができないところであります。
 そこで、今回の改正案において、所在不明となった古物商の許可を迅速に取り消すことを可能とするため、他法令の制度に倣い、古物商等の所在を確知できない場合に公安委員会が公告を行い、三十日を経過しても申出がない場合には許可を取り消すことができることとする制度を設けることとするものでございます。
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和田政宗#15
○和田政宗君 それでは、あわせて、盗品、いわゆる盗難品のことについてお聞きをしたいというふうに思いますけれども、中古品市場の状況をいろいろ調べてみますと、やはり盗品が流通することというのはございます。
 今回の法改正により、中古品や古物の取引の機会というのは増加するというふうに考えられるわけですけれども、盗品の売買の防止、速やかな発見などを図るためにどのような施策、対策を行っていくんでしょうか。
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山下史雄#16
○政府参考人(山下史雄君) 古物営業は盗品等を取り扱う蓋然性が高い業態でございますことから、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業法により、古物商に取引の相手方の本人確認、帳簿記載等の義務を課すなど、必要な規制を行っているところでございます。
 そこで、今回の改正において営業の制限を緩和し仮設店舗での古物の受取が可能とするに当たりましても、相手方の方の本人確認等といった盗品等の売買を防止するための措置を古物商に義務付け、また、仮設店舗での古物の受取に当たってその日時、場所を事前に届出させることとしておりまして、その届出に基づき古物商による義務の履行状況を確認するなど、古物商に対する指導監督を適切に行っていくこととしているところでございます。
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和田政宗#17
○和田政宗君 これは、取引の機会というものが増える、また市場規模が更に拡大していくというようなことが考えられるわけでございますから、その辺りの対策もしっかりとまた進めて、足りないということがあれば追加の施策を打っていただければというふうに思います。
 ここで一点、文化庁にお聞きをしたいというふうに思うんですが、盗品というわけではございませんけれども、国宝や重要文化財などの重要な美術品の海外流出の防止についてお聞きをできればというふうに思います。
 文化財保護法では原則海外輸出が禁止されておりまして、国宝や重要文化財を売却する場合に文化庁に対して事前に申請を出すことが義務付けられておりまして、新たな所有者は所有権の変更届を必ず出さなくてはなりません。しかし、これが行われずに所在不明のまま売買をされ、海外流出するケースもあるという報道もございます。
 いかに防いでいくのか、現在の取組状況をお願いいたします。
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山崎秀保#18
○政府参考人(山崎秀保君) 国宝、重要文化財につきましては、海外流出防止のため、御指摘のように文化財保護法により原則として輸出が禁止されており、また、譲渡や所在場所、所有者変更の際にも文化庁に申出や届出をすることが規定されております。
 一方で、平成二十九年三月末現在でございますが、百六十四件の国指定文化財が所在不明となっている状況でございます。このため、文化財保護法に基づく所有者変更等の諸手続につきましてリーフレット等により所有者に周知いたしますとともに、貴重な美術品の海外流出防止の取組といたしまして、都道府県教育委員会を通じた定期的な国宝、重要文化財の所在調査の実施、国による文化財の買上げ、またインターネットを通じた国指定文化財の売買の状況確認を行っております。また、国指定文化財でない輸出可能な文化財につきましては、古美術品輸出鑑査証明書の発行を行っておるところでございます。
 文化庁としましては、地方自治体や警察等と連携し、引き続き国宝、重要文化財等の海外流出防止に努めてまいりたいと考えております。
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和田政宗#19
○和田政宗君 この重要な文化財、美術品というのはまさに我が国の歴史であり文化であるわけでございますから、なお一層取組を進めていただければというふうに思います。
 インターネット上のフリーマーケットアプリなどについてお聞きをしていきたいというふうに思います。
 フリーマーケットアプリですとかフリーマーケットサイトにおける盗品の出品、これも幾つも見られます。これの実態の把握、また業界との連携など、どのようになっているんでしょうか。
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山下史雄#20
○政府参考人(山下史雄君) 昨年開催いたしました有識者会議におきまして、フリーマーケットアプリ等の大手運営業者であるメルカリ等からヒアリングを行ったほか、警察庁におきまして盗品等の売買の防止に向けた各種の取組状況などについて業界との意見交換を行っているところでございます。
 今後とも、窃盗等の被害品がフリーマーケットアプリ等で出品されていないかも含めまして、盗品等の売買の防止及びその速やかな発見に向けて、業界との意見交換、また連携を進めてまいりたいと考えております。
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和田政宗#21
○和田政宗君 インターネット上のリテラシーといいますか、結構、そういったフリーマーケットアプリに盗品、盗難品がいわゆる上がっているよというようなことは、割合、インターネットの中で、これ盗品なんじゃないかみたいなことで発見をしてくれる人もいますので、そういった動向についてどういうふうに把握をしていくのか、こういったことも研究をしてもらえればというふうに思います。
 そのフリマアプリなどでの古物営業許可を持たない者による転売目的のチケット出品問題についてお聞きをしたいというふうに思いますけれども、現在の規制、取組についていかがでしょうか。
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山下史雄#22
○政府参考人(山下史雄君) チケットの発給者等から新品のチケットを購入し、かつ当該チケットを売却することのみを行う場合には古物営業に当たらず、こうした転売行為については古物営業法の規制の対象外となっているところでございます。
 他方、チケットの発給者等から一般消費者が購入したチケットにつきましては、未使用であっても、使用されない物品で使用のために取引されたものであり古物に当たりますことから、一般消費者から当該チケットを買い受け売却する転売行為を営業として行う者は古物営業法の規制の対象になります。実際に、インターネット上のサイトを通じて一般の方からチケットを買い取りこれを転売するなど、無許可で古物営業を営んでいた者を検挙した事例があるところでございます。
 チケット転売問題に関しましては、引き続き、各種法令を適切に適用し、必要な取締りを行ってまいりたいと考えております。
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和田政宗#23
○和田政宗君 視点として重要なのは、やはり利用者の保護であるというふうに思っております。
 私もインターネットのオークションサイトを過去に使ったこともありますけれども、私は速やかな売買というか、そういったものができましたので被害は受けていないわけですけれども、信用して例えばオークションサイトでそういったものを落札をしてお金を振り込んだんだけれども送付がされない、こういうような事例も少なからず、少なからずというか、あるというふうに聞いております。
 そういった利用者保護の視点ということを考えた場合に、また業界の発展ということを考えたときに、業界のまず自主的な取組というものを見てみるということも重要だというふうに思うんですが、私は、そうであったとしても、利用者保護の観点というものがより重視をされるべきだというふうに思っております。
 今回の法改正に当たりまして、有識者会議におきまして、フリマアプリ等の規制については議論されたものの、業界の自主的な取組を見守る方向となりました。なぜ法規制を行わないのか、また、今後の方向性はどうでしょうか。
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小此木八郎#24
○国務大臣(小此木八郎君) フリーマーケットアプリ等の大手運営業者であるメルカリが、昨年十二月から、インターネットオークション事業者に課されている努力義務と同等の本人確認を自主的に開始をし、また、メルカリ以外の大手事業者においても同様の措置の導入を検討しているものと承知をしています。
 昨年十二月の有識者会議の報告書では、フリーマーケットアプリ等の運営業者及び業界においてまず自主的に取組を強化しつつあるということなどから、まずは自主規制の状況を見守ることとし、自主規制のままでは盗品売買の防止等に関して十分な抑止効果が認められない場合に法規制を検討していくべきとされたところであります。
 これを踏まえて、今回の改正に際してはまずは業界における自主規制の取組状況を見守ることとしたところではありますが、今後、その取組状況を踏まえ適切に対応するように警察をしっかり指導してまいりたいと存じます。
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和田政宗#25
○和田政宗君 ありがとうございます。
 この規制改革によりまして、私は更にこの市場規模というのが拡大して経済への効果というのも高くなっていくというふうに思いますので、こういったいわゆる業界が発展するということも重要ですし、その中で、利用する方々の保護ということもしっかりと視点として持ち合わせて、健全な形で発展できるようにしていかなくてはならないというふうに思っております。
 私の質疑は以上でございます。
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矢田わか子#26
○矢田わか子君 おはようございます。民進党・新緑風会、矢田わか子です。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、本題に入る前に、本日も報道がありました防衛省の陸上自衛隊日報の問題について触れたいと思います。
 一年間この報告がなされていなかった、隠蔽されていたというような報道もありますけれども、実質的に文民統制、シビリアンコントロール利いていないんじゃないのかというような御指摘がある中で、よもや警察庁ではそんなことないと思いますけれども、小此木大臣、この件について何かあればコメントをいただきたいと思います。
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小此木八郎#27
○国務大臣(小此木八郎君) 大臣といえども、国家公安委員長といえども、国民の皆さんから選出をいただいてこの場に立っております。今おっしゃった文民統制ということが、今の民主主義の中で第一義ということをいっても、そのものが民主主義でありますので、ここはしっかりと、国家公安委員長とすれば警察を管理、指導する立場でありますので、御指摘の点をしっかり、私自身も引き締めた思いで、重い思いを持って事に当たってまいりたいと存じます。
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矢田わか子#28
○矢田わか子君 ありがとうございます。国民の方々の厳しい視線が今政府に向けられていると思います。是非とも、いま一度組織の引締めをお願い申し上げておきたいというふうに思います。
 それでは、本題に入りまして、古物営業法の改正についてお伺いをしていきます。
 まず、規制緩和政策と古物商市場の課題についてお伺いをしていきたいと思います。
 今回、この古物の営業法の改正は、昭和二十四年にこの法の整備ができて以降、これ十二回目の改正ということになります。今回の法案自体は、古物営業の認可の簡素化あるいは仮設店舗における営業制限の緩和などいわゆる一般的な規制緩和策の範囲内のもので、既存の業者にとっては大きなメリットを受ける内容だというふうに理解をしております。
 一方で、こうした規制緩和政策は、これまでの経過からも分かりますとおり、場合によっては市場への参入者が増え、競争が激化します。それによって事業所間に業績の格差が生じたり、あるいは既存の事業者の経営が厳しくなることも予測されます。
 資料一を御覧ください。警察庁のこれデータですけれども、古物商の許可の件数、ここ数年、毎年毎年毎年一万件増え続けているという実態にあります。この中には実質的に休業中のものも多く存在すると思われますが、一般的に考えれば、リサイクルとかリユースという言葉がとても身近になって、近くにリサイクルショップもある中で、市場はどんどん拡大していると思われます。実態として本当に過当競争になっていないのか。和田委員からありましたとおり、こうした意味、この経済がもたらす効果、経済効果は先ほどのお答えでも六十億あるということですが、そのメリットもあれば、やはりデメリットも生じてきているのではないかという観点からお伺いをしたいんですが。
 資料二、御覧いただきましたら、これ、経済産業省が現在のリユースの市場の規模を分野別にまとめたものがありますが、対面販売、ネット販売、まあ自動車販売など含めて現在四兆五千億以上になっている。特に、ネットオークション、それからフリマアプリやネットショップというITを活用した取引を総じますと一・六兆の規模にまで大きく膨れてきているという現状があります。
 今回の法改正による規制緩和が直接過当競争を引き起こすことにはならないと思いますが、古物商の事業を所管する警察庁としてこの市場の動向あるいは事業者間の競争というものをどのように認識していらっしゃるのか、大臣から答弁をお願いしたいと思います。
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小此木八郎#29
○国務大臣(小此木八郎君) まず、規制緩和あるいは規制強化に当たっては、それによるプラス面とマイナス面、これは十分に比較検討することが肝要であると存じております。
 この度の改正は、複数の都道府県で営業を行う古物商に現に手続的負担が生じておること、それを軽減する要請が高まっているということがございます。百貨店などの一時的な特設会場での古物の買受けを行いたいとの要望があること等、既存の事業者からのニーズを踏まえたもの、さらに昨年、古物営業の在り方に関する有識者会議を開催をして、その中で提出された意見も踏まえた上でこの改正案の立案に当たったと承知しています。
 改正案の内容に関して言えば、許可制度の見直しについて、中小企業であっても、手続的負担の軽減が図られることによって都道府県にまたがる展開が容易になり、新たなビジネスチャンスの拡大に寄与するものと認識しています。
 なお、営業制限の見直しについては、買取り機会が増えるなど、全古物商にとって営業上の利便も図られているものと承知しています。
 これらの改正案の立案に当たっては、盗品等の売買の防止等という法律の目的とのバランスを十分に考慮したところ、本改正法案が成立した場合にはこれを適切に運用するとともに、改正法案が関係業界に与える影響をしっかりと把握していくように指導してまいりたいと存じます。
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