山下史雄の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(山下史雄君) 所在不明となっている古物商の正確な件数を把握することは困難でございますが、古物商等が、廃業しているにもかかわらず許可証を返納せず、また営業所の所在地等の変更の届出を行わないまま所在不明になるケースが見られるところでございます。こうした所在不明の古物商等の許可につきましては、許可証が悪用されるおそれがあるなどの問題があると認識をしてございます。
しかしながら、現行法上は、古物商等が三月以上所在不明であること等を立証し、聴聞を実施する必要があるなど、迅速に許可を取り消すことができないところであります。
そこで、今回の改正案において、所在不明となった古物商の許可を迅速に取り消すことを可能とするため、他法令の制度に倣い、古物商等の所在を確知できない場合に公安委員会が公告を行い、三十日を経過しても申出がない場合には許可を取り消すことができることとする制度を設けることとするものでございます。