山下史雄の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(山下史雄君) 古物営業は盗品等を取り扱う蓋然性が高い業態でございますことから、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業法により、古物商に取引の相手方の本人確認、帳簿記載等の義務を課すなど、必要な規制を行っているところでございます。
 そこで、今回の改正において営業の制限を緩和し仮設店舗での古物の受取が可能とするに当たりましても、相手方の方の本人確認等といった盗品等の売買を防止するための措置を古物商に義務付け、また、仮設店舗での古物の受取に当たってその日時、場所を事前に届出させることとしておりまして、その届出に基づき古物商による義務の履行状況を確認するなど、古物商に対する指導監督を適切に行っていくこととしているところでございます。

発言情報

speech_id: 119614889X00820180405_016

発言者: 山下史雄

speaker_id: 30416

日付: 2018-04-05

院: 参議院

会議名: 内閣委員会