山下史雄の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(山下史雄君) チケットの発給者等から新品のチケットを購入し、かつ当該チケットを売却することのみを行う場合には古物営業に当たらず、こうした転売行為については古物営業法の規制の対象外となっているところでございます。
他方、チケットの発給者等から一般消費者が購入したチケットにつきましては、未使用であっても、使用されない物品で使用のために取引されたものであり古物に当たりますことから、一般消費者から当該チケットを買い受け売却する転売行為を営業として行う者は古物営業法の規制の対象になります。実際に、インターネット上のサイトを通じて一般の方からチケットを買い取りこれを転売するなど、無許可で古物営業を営んでいた者を検挙した事例があるところでございます。
チケット転売問題に関しましては、引き続き、各種法令を適切に適用し、必要な取締りを行ってまいりたいと考えております。