矢田わか子の発言 (内閣委員会)
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○矢田わか子君 私は、ただいま可決されました株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・こころ、公明党、国民民主党・新緑風会、立憲民主党・民友会及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 政府は、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)への改組時に追加された業務のうち、特定信託引受け及び特定出資の二つの業務については、実績がゼロであったことに鑑み、このような状況が繰り返されないよう努めること。
二 機構は、延長を認められた業務については、当該業務を通じ、地域において自律的かつ持続的に地域経済活性化等が行われるよう、地域人材や地域金融機関等に地域経済活性化支援のノウハウを延長期限内に移転するよう最大限努めること。
三 機構は、将来的には地域金融機関等が主体的にファンドを設立、運営できるよう、各ファンドへの出資については極力減らすとともに、専門人材の育成等に注力すること。
四 政府は、機構が時限的組織であることに鑑み、機構の業務が地域金融機関等の担い得る業務に対して、民業圧迫とならないよう徹底させること。
五 機構は、地域金融機関等への地域経済活性化支援のノウハウの移転が不十分な地域がないかを検証し、延長を認められた期間を有効に活用して地域における人材育成に寄与する地域経済活性化支援に努めること。
六 政府は、機構の業務完了後においても、特定専門家派遣等の地域金融機関等への地域経済活性化支援のノウハウが引き続き活用されるよう、必要な体制を整備するための検討を行うこと。
七 機構は、収益の改善に向けて、ファンド運営の収益性の向上や更なるコストの削減等に取り組むよう努めること。
八 政府は、中小企業における事業承継の円滑化を図るため、経営者保証が極力徴求されることのないよう必要な取組を行うこと。
九 政府は、機構が中小企業への支援を通して得た知見を金融行政に反映させるために必要な検証を行うこと。
十 政府は、効果的かつ効率的な地域経済活性化支援が行われるよう、官民ファンドの連携の強化にとどまらず、必要に応じ、官民ファンドの在り方について検討を行うこと。また、人材不足が深刻な地域の中小企業のグローバル化・技術革新への適応を促進する環境を整備するための新たな支援・組織の在り方についても検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。