内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月十五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員長の異動
五月九日榛葉賀津也君委員長辞任につき、その
補欠として柘植芳文君を議院において委員長に
選任した。
─────────────
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 石井 準一君
今井絵理子君 山東 昭子君
小野田紀美君 野上浩太郎君
熊野 正士君 山口那津男君
四月十九日
辞任 補欠選任
山口那津男君 熊野 正士君
五月七日
辞任 補欠選任
白 眞勲君 森本 真治君
五月九日
辞任 補欠選任
高野光二郎君 柘植 芳文君
森本 真治君 白 眞勲君
五月十日
辞任 補欠選任
相原久美子君 小川 勝也君
五月十一日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 相原久美子君
五月十五日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 高野光二郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柘植 芳文君
理 事
藤川 政人君
和田 政宗君
西田 実仁君
矢田わか子君
委 員
有村 治子君
石井 準一君
江島 潔君
岡田 広君
山東 昭子君
高野光二郎君
豊田 俊郎君
野上浩太郎君
山下 雄平君
熊野 正士君
榛葉賀津也君
相原久美子君
白 眞勲君
田村 智子君
清水 貴之君
山本 太郎君
衆議院議員
内閣委員長 山際大志郎君
国務大臣
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策、クールジ
ャパン戦略、知
的財産戦略、科
学技術政策、宇
宙政策)) 松山 政司君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 茂木 敏充君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(規制改
革、地方創生)
) 梶山 弘志君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(男女共
同参画)) 野田 聖子君
国務大臣 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 越智 隆雄君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 村井 英樹君
内閣府大臣政務
官 山下 雄平君
厚生労働大臣政
務官 田畑 裕明君
政府特別補佐人
人事院総裁 一宮なほみ君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 原 邦彰君
人事院事務総局
職員福祉局長 合田 秀樹君
内閣府大臣官房
審議官 田中愛智朗君
内閣府政策統括
官兼子ども・子
育て本部統括官 小野田 壮君
内閣府男女共同
参画局長 武川 恵子君
内閣府地方創生
推進事務局長 河村 正人君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 村上 敬亮君
総務大臣官房審
議官 堀江 宏之君
財務大臣官房長 矢野 康治君
財務省理財局次
長 富山 一成君
文部科学大臣官
房審議官 瀧本 寛君
厚生労働大臣官
房審議官 土屋 喜久君
厚生労働大臣官
房審議官 成田 裕紀君
農林水産大臣官
房審議官 岩本 健吾君
国土交通省航空
局交通管制部長 飯嶋 康弘君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○政府参考人の出席要求に関する件
○内閣の重要政策及び警察等に関する調査
(公文書の電子決裁に係るシステムに関する件
)
(国家公務員のセクシュアル・ハラスメントの
扱いに関する件)
(保育所等の待機児童への対応に関する件)
(女性活躍推進法見直しに向けた検討の方向性
に関する件)
(男女共同参画に関連するILOの条約の締結
に関する件)
(国家戦略特別区域における獣医学部の新設の
経緯に関する件)
(国家戦略特別区域における獣医学部の新設と
質の確保に関する件)
(公文書管理の見直しに向けた取組の進捗に関
する件)
○政治分野における男女共同参画の推進に関する
法律案(衆議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員長の異動
五月九日榛葉賀津也君委員長辞任につき、その
補欠として柘植芳文君を議院において委員長に
選任した。
─────────────
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 石井 準一君
今井絵理子君 山東 昭子君
小野田紀美君 野上浩太郎君
熊野 正士君 山口那津男君
四月十九日
辞任 補欠選任
山口那津男君 熊野 正士君
五月七日
辞任 補欠選任
白 眞勲君 森本 真治君
五月九日
辞任 補欠選任
高野光二郎君 柘植 芳文君
森本 真治君 白 眞勲君
五月十日
辞任 補欠選任
相原久美子君 小川 勝也君
五月十一日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 相原久美子君
五月十五日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 高野光二郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柘植 芳文君
理 事
藤川 政人君
和田 政宗君
西田 実仁君
矢田わか子君
委 員
有村 治子君
石井 準一君
江島 潔君
岡田 広君
山東 昭子君
高野光二郎君
豊田 俊郎君
野上浩太郎君
山下 雄平君
熊野 正士君
榛葉賀津也君
相原久美子君
白 眞勲君
田村 智子君
清水 貴之君
山本 太郎君
衆議院議員
内閣委員長 山際大志郎君
国務大臣
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策、クールジ
ャパン戦略、知
的財産戦略、科
学技術政策、宇
宙政策)) 松山 政司君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 茂木 敏充君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(規制改
革、地方創生)
) 梶山 弘志君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(男女共
同参画)) 野田 聖子君
国務大臣 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 越智 隆雄君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 村井 英樹君
内閣府大臣政務
官 山下 雄平君
厚生労働大臣政
務官 田畑 裕明君
政府特別補佐人
人事院総裁 一宮なほみ君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 原 邦彰君
人事院事務総局
職員福祉局長 合田 秀樹君
内閣府大臣官房
審議官 田中愛智朗君
内閣府政策統括
官兼子ども・子
育て本部統括官 小野田 壮君
内閣府男女共同
参画局長 武川 恵子君
内閣府地方創生
推進事務局長 河村 正人君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 村上 敬亮君
総務大臣官房審
議官 堀江 宏之君
財務大臣官房長 矢野 康治君
財務省理財局次
長 富山 一成君
文部科学大臣官
房審議官 瀧本 寛君
厚生労働大臣官
房審議官 土屋 喜久君
厚生労働大臣官
房審議官 成田 裕紀君
農林水産大臣官
房審議官 岩本 健吾君
国土交通省航空
局交通管制部長 飯嶋 康弘君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○政府参考人の出席要求に関する件
○内閣の重要政策及び警察等に関する調査
(公文書の電子決裁に係るシステムに関する件
)
(国家公務員のセクシュアル・ハラスメントの
扱いに関する件)
(保育所等の待機児童への対応に関する件)
(女性活躍推進法見直しに向けた検討の方向性
に関する件)
(男女共同参画に関連するILOの条約の締結
に関する件)
(国家戦略特別区域における獣医学部の新設の
経緯に関する件)
(国家戦略特別区域における獣医学部の新設と
質の確保に関する件)
(公文書管理の見直しに向けた取組の進捗に関
する件)
○政治分野における男女共同参画の推進に関する
法律案(衆議院提出)
─────────────
柘
柘植芳文#1
○委員長(柘植芳文君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
議事に先立ち、一言御挨拶申し上げます。
去る九日の本会議におきまして内閣委員長に選任されました柘植芳文でございます。
本委員会は、内閣の重要政策及び警察等、国政の基本に関わる事項を所管しており、委員長としてその責任の重大さを痛感しております。
委員会の運営に当たりましては、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満に行われるよう努めてまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →議事に先立ち、一言御挨拶申し上げます。
去る九日の本会議におきまして内閣委員長に選任されました柘植芳文でございます。
本委員会は、内閣の重要政策及び警察等、国政の基本に関わる事項を所管しており、委員長としてその責任の重大さを痛感しております。
委員会の運営に当たりましては、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満に行われるよう努めてまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。拍手
─────────────
柘
柘植芳文#2
○委員長(柘植芳文君) 委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、今井絵理子さん、小野田紀美さん、足立敏之君及び高野光二郎君が委員を辞任され、その補欠として山東昭子さん、野上浩太郎君、石井準一君及び私、柘植芳文が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →昨日までに、今井絵理子さん、小野田紀美さん、足立敏之君及び高野光二郎君が委員を辞任され、その補欠として山東昭子さん、野上浩太郎君、石井準一君及び私、柘植芳文が選任されました。
─────────────
柘
柘植芳文#3
○委員長(柘植芳文君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柘
柘
柘植芳文#5
○委員長(柘植芳文君) 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
この発言だけを見る →本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
田
田村智子#6
○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。
地域経済活性化支援機構は、二〇〇九年に設立された企業再生支援機構を二〇一三年に改組したものです。
企業再生支援機構は事業再生を行う民間事業者への出資支援を主たる業務として設立されましたが、本来、再生事業者や金融機関が負うべきリスクを税金で賄うものであるとして、我が党は設立そのものに反対しました。
しかも、企業再生支援機構が最初に支援した日本航空では、放漫経営を進めた経営陣や政府の責任追及もないまま、大規模な人員削減を支援の条件としました。機構の管財人による争議権を求める労働組合への不当労働行為は、最高裁まで全ての裁判で断罪されています。日本航空の整理解雇問題はILOから日本政府へ三度にわたって勧告が出されており、復職を求める労働組合と日本航空の協議が行われるよう政府としての対応が求められていることを改めて強調いたします。
本法案では特定企業への支援である地域活性化ファンドの運営事業等を延長するとしており、内閣府は、機構の今後の活動について、ファンド運営業務によって地域経済牽引事業を支援対象の中心に置くと説明しています。
安倍政権が昨年六月閣議決定した未来投資戦略では、三年で二千社程度への集中的支援を掲げており、安倍政権の経済政策と合致する特定企業に税金を原資としてリスクを肩代わりし出資しようというものです。一方で、地域経済の要となる中小企業対策は、二〇一八年度予算の僅か〇・三%と、六年連続で史上最低水準を更新しました。安倍政権の進める異次元金融緩和で中小企業の資金繰りを支える制度も打ち切られてきました。本末転倒と言わなければなりません。
以上の反対理由を表明し、討論を終わります。
この発言だけを見る →地域経済活性化支援機構は、二〇〇九年に設立された企業再生支援機構を二〇一三年に改組したものです。
企業再生支援機構は事業再生を行う民間事業者への出資支援を主たる業務として設立されましたが、本来、再生事業者や金融機関が負うべきリスクを税金で賄うものであるとして、我が党は設立そのものに反対しました。
しかも、企業再生支援機構が最初に支援した日本航空では、放漫経営を進めた経営陣や政府の責任追及もないまま、大規模な人員削減を支援の条件としました。機構の管財人による争議権を求める労働組合への不当労働行為は、最高裁まで全ての裁判で断罪されています。日本航空の整理解雇問題はILOから日本政府へ三度にわたって勧告が出されており、復職を求める労働組合と日本航空の協議が行われるよう政府としての対応が求められていることを改めて強調いたします。
本法案では特定企業への支援である地域活性化ファンドの運営事業等を延長するとしており、内閣府は、機構の今後の活動について、ファンド運営業務によって地域経済牽引事業を支援対象の中心に置くと説明しています。
安倍政権が昨年六月閣議決定した未来投資戦略では、三年で二千社程度への集中的支援を掲げており、安倍政権の経済政策と合致する特定企業に税金を原資としてリスクを肩代わりし出資しようというものです。一方で、地域経済の要となる中小企業対策は、二〇一八年度予算の僅か〇・三%と、六年連続で史上最低水準を更新しました。安倍政権の進める異次元金融緩和で中小企業の資金繰りを支える制度も打ち切られてきました。本末転倒と言わなければなりません。
以上の反対理由を表明し、討論を終わります。
山
山本太郎#7
○山本太郎君 ありがとうございます。自由党共同代表、山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案、いわゆるREVIC法案に対し、反対の立場から討論をいたします。
REVICが行う業務には、既に存在する十四のいわゆる官民ファンドや民民ファンドでの支援内容との重複があります。確かに、再チャレンジ支援といった、ほかの官民ファンドではできないオリジナルの支援は高く評価すべきものでしょうが、決定件数を見ると寂しい限りです。
四月十三日発表、官民ファンドにおける業務運営の状況についてという会計検査院の報告書では、REVICの収益性の目標達成度はAと高く評価されていましたが、民間の業務を圧迫し、業務を拡大することで得られた目標達成度Aなら、全く意味がありません。政府の出資を受けた官民ファンドであるならば、民間にできることは民間に任せておいて、公的機関としてしかできない形の地方の企業再生支援、企業支援、再チャレンジ支援を隅々まで広げていくべきではないでしょうか。コストを極力抑えた再生しやすい、起こしやすい再建支援に特化するような現在のREVICならば存在する理由も見付かりません。REVICのあり余る利益余剰金は無理に国庫納付するのではなく、地方創生を最大化するためフルに有効活用することこそがREVICが存在する意味と考えるべきではないでしょうか。
REVICの前身、企業再生支援機構の際は、冷酷にも二〇一〇年の大みそかに必要以上のJALのパイロット、客室乗務員を大量解雇、その結果、国際労働機関、ILOから三度の勧告を受けました。過去にそのような非人道的大量解雇も行った機構が、REVICに生まれ変わって、再生支援先の労働者に対して不利益を被らないような配慮が行われているかは非常に疑わしいものです。
質疑の一か月以上前から、再生支援を行うに当たり、何人が解雇され、経営が軌道に乗った際には解雇されたうちの何人が再雇用されたのか、公表されている企業のみでいいので数字が欲しいと幾ら問合せをしても、お答えできないの一点張り。それが質疑前日になって一転、事実関係を確認する時間もないまま、よく分からない数字を出してくるような不透明な姿こそがREVICそのものと言えるのではないでしょうか。
再生支援の要件として、支援基準にある労働組合等と事業再生計画の内容等についての話合いといった条件だけでなく、支援対象企業が再生された際にはリストラされた労働者を呼び戻すなどの配慮、公的機関であるREVICだからこそできるというきちんと息の長い期間、しっかり行うならば、三年とは言わず、もっと支援期間を延長してもいいのではないかとすら思うほどです。
しかしながら、そのような細やかな労働者保護の仕組みも設けず、民間ができる支援をコバンザメのように奪い取って利益を上げる官民ファンドであるREVICには、私は存在意義を感じません。不透明という言葉を辞書で引けばREVICと出てくると言っても過言ではないほどにREVICの情報隠しは異常です。国会審議を深めるための情報提供さえも国会議員にも行わない、その姿勢は立法府への冒涜です。REVICにふさわしいのは延長ではなく、一刻も早いお取り潰しであると申し上げて、反対討論といたします。
この発言だけを見る →REVICが行う業務には、既に存在する十四のいわゆる官民ファンドや民民ファンドでの支援内容との重複があります。確かに、再チャレンジ支援といった、ほかの官民ファンドではできないオリジナルの支援は高く評価すべきものでしょうが、決定件数を見ると寂しい限りです。
四月十三日発表、官民ファンドにおける業務運営の状況についてという会計検査院の報告書では、REVICの収益性の目標達成度はAと高く評価されていましたが、民間の業務を圧迫し、業務を拡大することで得られた目標達成度Aなら、全く意味がありません。政府の出資を受けた官民ファンドであるならば、民間にできることは民間に任せておいて、公的機関としてしかできない形の地方の企業再生支援、企業支援、再チャレンジ支援を隅々まで広げていくべきではないでしょうか。コストを極力抑えた再生しやすい、起こしやすい再建支援に特化するような現在のREVICならば存在する理由も見付かりません。REVICのあり余る利益余剰金は無理に国庫納付するのではなく、地方創生を最大化するためフルに有効活用することこそがREVICが存在する意味と考えるべきではないでしょうか。
REVICの前身、企業再生支援機構の際は、冷酷にも二〇一〇年の大みそかに必要以上のJALのパイロット、客室乗務員を大量解雇、その結果、国際労働機関、ILOから三度の勧告を受けました。過去にそのような非人道的大量解雇も行った機構が、REVICに生まれ変わって、再生支援先の労働者に対して不利益を被らないような配慮が行われているかは非常に疑わしいものです。
質疑の一か月以上前から、再生支援を行うに当たり、何人が解雇され、経営が軌道に乗った際には解雇されたうちの何人が再雇用されたのか、公表されている企業のみでいいので数字が欲しいと幾ら問合せをしても、お答えできないの一点張り。それが質疑前日になって一転、事実関係を確認する時間もないまま、よく分からない数字を出してくるような不透明な姿こそがREVICそのものと言えるのではないでしょうか。
再生支援の要件として、支援基準にある労働組合等と事業再生計画の内容等についての話合いといった条件だけでなく、支援対象企業が再生された際にはリストラされた労働者を呼び戻すなどの配慮、公的機関であるREVICだからこそできるというきちんと息の長い期間、しっかり行うならば、三年とは言わず、もっと支援期間を延長してもいいのではないかとすら思うほどです。
しかしながら、そのような細やかな労働者保護の仕組みも設けず、民間ができる支援をコバンザメのように奪い取って利益を上げる官民ファンドであるREVICには、私は存在意義を感じません。不透明という言葉を辞書で引けばREVICと出てくると言っても過言ではないほどにREVICの情報隠しは異常です。国会審議を深めるための情報提供さえも国会議員にも行わない、その姿勢は立法府への冒涜です。REVICにふさわしいのは延長ではなく、一刻も早いお取り潰しであると申し上げて、反対討論といたします。
柘
柘植芳文#8
○委員長(柘植芳文君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →これより採決に入ります。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
柘
柘植芳文#9
○委員長(柘植芳文君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、矢田さんから発言を求められておりますので、これを許します。矢田わか子さん。
この発言だけを見る →この際、矢田さんから発言を求められておりますので、これを許します。矢田わか子さん。
矢
矢田わか子#10
○矢田わか子君 私は、ただいま可決されました株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・こころ、公明党、国民民主党・新緑風会、立憲民主党・民友会及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 政府は、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)への改組時に追加された業務のうち、特定信託引受け及び特定出資の二つの業務については、実績がゼロであったことに鑑み、このような状況が繰り返されないよう努めること。
二 機構は、延長を認められた業務については、当該業務を通じ、地域において自律的かつ持続的に地域経済活性化等が行われるよう、地域人材や地域金融機関等に地域経済活性化支援のノウハウを延長期限内に移転するよう最大限努めること。
三 機構は、将来的には地域金融機関等が主体的にファンドを設立、運営できるよう、各ファンドへの出資については極力減らすとともに、専門人材の育成等に注力すること。
四 政府は、機構が時限的組織であることに鑑み、機構の業務が地域金融機関等の担い得る業務に対して、民業圧迫とならないよう徹底させること。
五 機構は、地域金融機関等への地域経済活性化支援のノウハウの移転が不十分な地域がないかを検証し、延長を認められた期間を有効に活用して地域における人材育成に寄与する地域経済活性化支援に努めること。
六 政府は、機構の業務完了後においても、特定専門家派遣等の地域金融機関等への地域経済活性化支援のノウハウが引き続き活用されるよう、必要な体制を整備するための検討を行うこと。
七 機構は、収益の改善に向けて、ファンド運営の収益性の向上や更なるコストの削減等に取り組むよう努めること。
八 政府は、中小企業における事業承継の円滑化を図るため、経営者保証が極力徴求されることのないよう必要な取組を行うこと。
九 政府は、機構が中小企業への支援を通して得た知見を金融行政に反映させるために必要な検証を行うこと。
十 政府は、効果的かつ効率的な地域経済活性化支援が行われるよう、官民ファンドの連携の強化にとどまらず、必要に応じ、官民ファンドの在り方について検討を行うこと。また、人材不足が深刻な地域の中小企業のグローバル化・技術革新への適応を促進する環境を整備するための新たな支援・組織の在り方についても検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →案文を朗読いたします。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 政府は、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)への改組時に追加された業務のうち、特定信託引受け及び特定出資の二つの業務については、実績がゼロであったことに鑑み、このような状況が繰り返されないよう努めること。
二 機構は、延長を認められた業務については、当該業務を通じ、地域において自律的かつ持続的に地域経済活性化等が行われるよう、地域人材や地域金融機関等に地域経済活性化支援のノウハウを延長期限内に移転するよう最大限努めること。
三 機構は、将来的には地域金融機関等が主体的にファンドを設立、運営できるよう、各ファンドへの出資については極力減らすとともに、専門人材の育成等に注力すること。
四 政府は、機構が時限的組織であることに鑑み、機構の業務が地域金融機関等の担い得る業務に対して、民業圧迫とならないよう徹底させること。
五 機構は、地域金融機関等への地域経済活性化支援のノウハウの移転が不十分な地域がないかを検証し、延長を認められた期間を有効に活用して地域における人材育成に寄与する地域経済活性化支援に努めること。
六 政府は、機構の業務完了後においても、特定専門家派遣等の地域金融機関等への地域経済活性化支援のノウハウが引き続き活用されるよう、必要な体制を整備するための検討を行うこと。
七 機構は、収益の改善に向けて、ファンド運営の収益性の向上や更なるコストの削減等に取り組むよう努めること。
八 政府は、中小企業における事業承継の円滑化を図るため、経営者保証が極力徴求されることのないよう必要な取組を行うこと。
九 政府は、機構が中小企業への支援を通して得た知見を金融行政に反映させるために必要な検証を行うこと。
十 政府は、効果的かつ効率的な地域経済活性化支援が行われるよう、官民ファンドの連携の強化にとどまらず、必要に応じ、官民ファンドの在り方について検討を行うこと。また、人材不足が深刻な地域の中小企業のグローバル化・技術革新への適応を促進する環境を整備するための新たな支援・組織の在り方についても検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
柘
柘
柘植芳文#12
○委員長(柘植芳文君) 多数と認めます。よって、矢田さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、茂木内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。茂木内閣府特命担当大臣。
この発言だけを見る →ただいまの決議に対し、茂木内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。茂木内閣府特命担当大臣。
茂
柘
柘
柘
柘植芳文#16
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官原邦彰君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官原邦彰君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柘
柘
熊
熊野正士#19
○熊野正士君 おはようございます。公明党の熊野正士です。
本日は公文書管理について質問させていただきたいと思います。
森友学園の国有地売却に際して、財務省の決裁文書の改ざんという前代未聞の不祥事が発生いたしました。この事態を受けて、三月二十三日に安倍総理の方から、更新等の履歴が厳格に管理できる電子決裁システムへ移行を加速するようにという発言があったと承知をしております。
この電子決裁システムというのは、元々は業務の効率化のために総務省が平成二十一年から導入をして、政府を挙げて推進をしているというふうに聞いておりますけれども、今回、この書換え問題ということで、我が党の公明党の同僚議員である里見隆治議員が財政金融委員会でこのことについて、電子決裁システムについて質問いたしまして、この電子決裁システムというのが書換えの履歴が残ることが明らかとなりまして、書換え防止といった観点からもこの電子決裁システムというのは有効じゃないかというふうに広く認識されるようになったと理解をしております。
この総理から指示のあった電子決裁システムへの移行状況について、総務省からの答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →本日は公文書管理について質問させていただきたいと思います。
森友学園の国有地売却に際して、財務省の決裁文書の改ざんという前代未聞の不祥事が発生いたしました。この事態を受けて、三月二十三日に安倍総理の方から、更新等の履歴が厳格に管理できる電子決裁システムへ移行を加速するようにという発言があったと承知をしております。
この電子決裁システムというのは、元々は業務の効率化のために総務省が平成二十一年から導入をして、政府を挙げて推進をしているというふうに聞いておりますけれども、今回、この書換え問題ということで、我が党の公明党の同僚議員である里見隆治議員が財政金融委員会でこのことについて、電子決裁システムについて質問いたしまして、この電子決裁システムというのが書換えの履歴が残ることが明らかとなりまして、書換え防止といった観点からもこの電子決裁システムというのは有効じゃないかというふうに広く認識されるようになったと理解をしております。
この総理から指示のあった電子決裁システムへの移行状況について、総務省からの答弁をお願いいたします。
堀
堀江宏之#20
○政府参考人(堀江宏之君) お答えします。
ただいま御指摘ありましたとおり、電子決裁は、紙の決裁と異なりまして起案者が決裁を持ち歩く必要がない、それから決裁者も自分の都合の良いときに決裁を行えるなど、時間の効率的活用など業務効率化に資するものとして、政府全体として推進しているものでございます。一方、システムで処理することによりまして修正履歴が自動的に残るということで、決裁文書を適正に保存する観点からも効果がございます。
三月二十三日の閣僚懇談会におけます総理からの御指示を受けまして、現在、総務省では各府省と協力して、どのような決裁がなぜ電子決裁ではないのか、それから、今後導入するにはどのような困難があるのかについて精査をしているところでございます。これにより把握した事実を踏まえまして対応の方向性を検討し、電子決裁への移行を加速してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただいま御指摘ありましたとおり、電子決裁は、紙の決裁と異なりまして起案者が決裁を持ち歩く必要がない、それから決裁者も自分の都合の良いときに決裁を行えるなど、時間の効率的活用など業務効率化に資するものとして、政府全体として推進しているものでございます。一方、システムで処理することによりまして修正履歴が自動的に残るということで、決裁文書を適正に保存する観点からも効果がございます。
三月二十三日の閣僚懇談会におけます総理からの御指示を受けまして、現在、総務省では各府省と協力して、どのような決裁がなぜ電子決裁ではないのか、それから、今後導入するにはどのような困難があるのかについて精査をしているところでございます。これにより把握した事実を踏まえまして対応の方向性を検討し、電子決裁への移行を加速してまいりたいと考えております。
熊
熊野正士#21
○熊野正士君 答弁ありましたけれども、総務大臣からも、今ございましたように、どのようなものが電子決裁できていないのかと、また、今後導入するに際していかなる困難があるのかということを個別に精査をしているということだと思います。
お聞きをすると、この二、三年でかなり電子決裁システムがもう九〇%ぐらい導入されているというふうに承知をしておりますけれども、分母から、どうしても業務環境が電子決裁に向かないような環境があるのでその分母ははじいているということですけれども、そういったものも含めて、先ほどおっしゃった、なぜ電子決裁できないのか、どういった困難があるのかということについてちょっと具体的に教えていただきたいなということと、それから、そうした環境も踏まえた上で、その上で電子決裁というものを、システムを移行を加速させようとしているのかということについて答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →お聞きをすると、この二、三年でかなり電子決裁システムがもう九〇%ぐらい導入されているというふうに承知をしておりますけれども、分母から、どうしても業務環境が電子決裁に向かないような環境があるのでその分母ははじいているということですけれども、そういったものも含めて、先ほどおっしゃった、なぜ電子決裁できないのか、どういった困難があるのかということについてちょっと具体的に教えていただきたいなということと、それから、そうした環境も踏まえた上で、その上で電子決裁というものを、システムを移行を加速させようとしているのかということについて答弁をお願いしたいと思います。
堀
堀江宏之#22
○政府参考人(堀江宏之君) 電子決裁につきましては、平成二十五年六月の世界最先端IT国家創造宣言工程表、IT本部決定でございますが、これにおきまして、平成二十七年度までに電子決裁率を六〇%まで向上させると、そういった目標を掲げまして、二十七年度にこれを達成しまして、先ほど御指摘ありましたとおり、二十八年度においては九一・四%まで向上しているところでございます。
その一方で、これらの調査では、業務環境の制約により電子決裁が行えないような場合については母数から除外しておるところでございます。業務環境の制約により電子決裁が行えないものの中には、例えば、扱う情報の性質などから文書管理システムに接続しないクローズドのネットワークを構築しているようなもの、さらには、業務の性格などから現場の職員一人一人には端末を配備していないようなものなどがございますけれども、今回は、このようなケースにつきましても、業務の実情をよく把握した上で電子決裁の導入の可能性について検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その一方で、これらの調査では、業務環境の制約により電子決裁が行えないような場合については母数から除外しておるところでございます。業務環境の制約により電子決裁が行えないものの中には、例えば、扱う情報の性質などから文書管理システムに接続しないクローズドのネットワークを構築しているようなもの、さらには、業務の性格などから現場の職員一人一人には端末を配備していないようなものなどがございますけれども、今回は、このようなケースにつきましても、業務の実情をよく把握した上で電子決裁の導入の可能性について検討してまいりたいと考えております。
熊
熊野正士#23
○熊野正士君 じゃ、その難しい環境であっても推進していくという理解でよろしいということだと思います。
この財務省の書換え問題に関して、改ざんに関して、今年の三月二十六日、予算委員会で太田理財局長が答弁をされております。そのときの質問が、閲覧可能な人数は何人だったんですか、また書換え可能な人数は何人だったんですかという質問に対しまして、理財局長の方からは、ちょうど国有財産業務課というのがあって、ここの定員が三十一名だと、この三十一名全員が閲覧可能であったというふうに答弁されていまして、書換え可能な人数は十九名という答弁がございました。
三十一名の定員で十九名ということで、もう十九名の人が書き換えれるというのは人数的にはちょっと多いんじゃないかなと。この課長さんというのがいわゆる文書管理者ということで、その補佐をするということで、お聞きをすると、二、三人ぐらいじゃないかなというふうな説明を公文書の管理の内閣府の方から聞いたこともありますけれども、この書換え防止という観点から極力書換え可能な人数は制限をした方がいいんじゃないかなと思いますけれども、ちょっと総務省の方と、それから梶山大臣の方にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →この財務省の書換え問題に関して、改ざんに関して、今年の三月二十六日、予算委員会で太田理財局長が答弁をされております。そのときの質問が、閲覧可能な人数は何人だったんですか、また書換え可能な人数は何人だったんですかという質問に対しまして、理財局長の方からは、ちょうど国有財産業務課というのがあって、ここの定員が三十一名だと、この三十一名全員が閲覧可能であったというふうに答弁されていまして、書換え可能な人数は十九名という答弁がございました。
三十一名の定員で十九名ということで、もう十九名の人が書き換えれるというのは人数的にはちょっと多いんじゃないかなと。この課長さんというのがいわゆる文書管理者ということで、その補佐をするということで、お聞きをすると、二、三人ぐらいじゃないかなというふうな説明を公文書の管理の内閣府の方から聞いたこともありますけれども、この書換え防止という観点から極力書換え可能な人数は制限をした方がいいんじゃないかなと思いますけれども、ちょっと総務省の方と、それから梶山大臣の方にお尋ねしたいと思います。
堀
堀江宏之#24
○政府参考人(堀江宏之君) 文書管理システムは、公文書管理のルール、それから各府省の要望を踏まえて整備しているところでございまして、文書管理システム自体が文書管理のルールを定めているわけではございません。現状、公文書管理のルール上、紙、電子を問わず文書管理者が部下職員に権限を委任することができ、その人数についても特段の制限はございません。こうしたことから、システム上も権限を委任できる人数については制限を設けておりません。
システムを管理する当方として、御指摘の人数が適正か否かについてお答えする立場にはないことを御理解いただきたいと存じます。
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梶
梶山弘志#25
○国務大臣(梶山弘志君) 行政機関の意思決定の基礎となる決裁文書につきまして書換えが行われたことは、公文書への信頼、そして行政全体への信頼を揺るがしかねない行為でありまして、極めて重く受け止めているところであります。
決裁文書につきましては、先日、三月二十三日の閣僚懇談会において総理から指示があったとおり、更新履歴の厳格な管理が可能な電子決裁システムへの移行の加速化を図ることとしておりますけれども、そのシステムで管理されていた文書について書換えが行われたことも事実であります。
今後、現在行われている事実関係の調査、解明を踏まえ、更に問題点を洗い出した上で、電子決裁システムを所管する総務省と連携して、制度、ルール、システムなどについて必要な見直しを検討してまいりたいと思っております。
その三十一名中十九名、書換えの権限が付与されていたこと、多いと思わないかということでありますけれども、当該部局の業務プロセス等を正確に把握する立場にはありませんので、お答えすることは差し控えさせていただきます。
この発言だけを見る →決裁文書につきましては、先日、三月二十三日の閣僚懇談会において総理から指示があったとおり、更新履歴の厳格な管理が可能な電子決裁システムへの移行の加速化を図ることとしておりますけれども、そのシステムで管理されていた文書について書換えが行われたことも事実であります。
今後、現在行われている事実関係の調査、解明を踏まえ、更に問題点を洗い出した上で、電子決裁システムを所管する総務省と連携して、制度、ルール、システムなどについて必要な見直しを検討してまいりたいと思っております。
その三十一名中十九名、書換えの権限が付与されていたこと、多いと思わないかということでありますけれども、当該部局の業務プロセス等を正確に把握する立場にはありませんので、お答えすることは差し控えさせていただきます。
熊
熊野正士#26
○熊野正士君 決裁を受けた文書ですので、もう決裁を受けているんだから、基本はもう、書換えというか、何も手を加えないというのが普通常識だと思います。
例えば、お聞きをすると、法律番号を付与するとか、あるいは公布日を追記するとか、業務上必要な、事後で処理しなければいけないこともあると聞いていますけれども、もし追記ということであれば、もう追記する機能だけ、書き加えるだけ、書き換えない、加えるだけの機能というものをシステム上つくればいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、その辺、総務省の見解をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →例えば、お聞きをすると、法律番号を付与するとか、あるいは公布日を追記するとか、業務上必要な、事後で処理しなければいけないこともあると聞いていますけれども、もし追記ということであれば、もう追記する機能だけ、書き加えるだけ、書き換えない、加えるだけの機能というものをシステム上つくればいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、その辺、総務省の見解をお聞きしたいと思います。
堀
堀江宏之#27
○政府参考人(堀江宏之君) 御指摘の点につきましては、先般の与党の公文書管理の改革に関する中間報告におきましても、紙、電子を問わず決裁後の文書の修正について内閣府において事後的な修正が許される範囲を限定的に示すとともに、修正手続、決裁の取り直しなどのルールを明確化し、それらを踏まえ、総務省においてシステム改修を行うべきであるという提言をいただいたところでございます。
今後のシステムの在り方については、こうした提言も踏まえまして、内閣府ともよく相談して対応を検討してまいりたいと思います。
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熊
熊野正士#28
○熊野正士君 よろしくお願いします。
今、先ほどもそうですけれども、総務省の方から答弁いただきましたいわゆるルール作り、例えば三十一人定員がいて、その書き換える可能な人が十九人が多いのか少ないのかということは、それはルールを定めないといけないんだというふうな答弁で、大臣の方からもそういうふうな趣旨だったと思いますが、確かにそのルール作りというのは非常に大事だというふうに思います。
そこで、公文書管理をつかさどる内閣府にお聞きしたいんですけれども、この公文書管理に関するルールというのは、作成ですね、誰が行うものなんでしょうか。
この発言だけを見る →今、先ほどもそうですけれども、総務省の方から答弁いただきましたいわゆるルール作り、例えば三十一人定員がいて、その書き換える可能な人が十九人が多いのか少ないのかということは、それはルールを定めないといけないんだというふうな答弁で、大臣の方からもそういうふうな趣旨だったと思いますが、確かにそのルール作りというのは非常に大事だというふうに思います。
そこで、公文書管理をつかさどる内閣府にお聞きしたいんですけれども、この公文書管理に関するルールというのは、作成ですね、誰が行うものなんでしょうか。
梶
梶山弘志#29
○国務大臣(梶山弘志君) 先ほど申し上げましたとおり、今回の決裁文書の書換え事案については、現在行われている事実関係の調査、解明を踏まえて、更に問題点を洗い出した上で、制度、ルール、システムなどについて必要な見直しを検討してまいりたいと考えているところであります。
公文書管理について政府を挙げての見直しを行うに当たっては、担当大臣として前面に立って検討してまいりますけれども、その際、公文書管理の制度面については、これまで第三者的立場から御議論をいただいてきた公文書管理委員会等の有識者の皆様から御意見を伺うことも当然あり得ると考えているところであります。
この発言だけを見る →公文書管理について政府を挙げての見直しを行うに当たっては、担当大臣として前面に立って検討してまいりますけれども、その際、公文書管理の制度面については、これまで第三者的立場から御議論をいただいてきた公文書管理委員会等の有識者の皆様から御意見を伺うことも当然あり得ると考えているところであります。