河村正人の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(河村正人君) 情報公開法の第五条六号でございますけれども、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれの生じる場合には非公開とすることができるということでございまして、例えば監査、検査、取締り等々に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれというものに該当するのではないかというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 河村正人

speaker_id: 7836

日付: 2018-05-29

院: 参議院

会議名: 内閣委員会