磯田宏の発言 (内閣委員会)

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○参考人(磯田宏君) 皆様の机の上に配っていただいたもう一つのホチキスで留めたものでございますけれども、これを全部紹介させていただくととても時間が足りませんので、ここの要点を少しはしょって意見の陳述にさせていただきます。
 私は、農林水産業等への深刻な影響が予測され、発効後のリスクあるいは不透明な部分が著しく大きい、そのような性格を依然として持っているいわゆるTPP11、CPTPPの発効に向かうべきではないという観点から、その私としての根拠を五点ほどにわたってかいつまんで説明させていただきます。
 一点目に、農産物等の市場開放に関する条文や譲許表はTPP12から変更がなされておらず、したがって、発効後に更に市場開放を迫られるメカニズムも組み込まれたままであるということであります。そういう意味で、変更がなされていないTPPには、現在、我々の目に触れている協定の条文や譲許表以上の市場開放を協議するメカニズムが幾重にも組み込まれております。
 具体的には、そこに四つ挙げておりますけれども、そういったような、とりわけ三番目の、発効後七年たちますと、アメリカは当面おりませんけれども、その他の四輸出大国の要請で市場アクセス増大目的の協議が義務付けられるといったようなことを中心に、これらを通じて、現在の約束による農産物市場開放では済まされない危険が極めて大きい、そういうメカニズムを内包しているということでございます。
 二番目に、このTPP11が発効され、それに伴って市場開放するということになると、少なくとも、トランプ政権におけるアメリカとの関係では、それにプラスして日米二国間の市場開放という二重の市場開放になる危険が大いにはらまれているということであります。TPP11の国内承認手続を早期完了、発効させることがむしろ米国の対日二国間交渉圧力を抑止するのに有効だという言説が出されておりますけれども、私の考えでは、むしろ逆に作用する危険が高いというふうに見ております。
 TPP11は、御案内のように米国が離脱したにもかかわらず、そこに書きましたような大麦輸入のTPP枠であるとか、脱脂粉乳、バターのTPP枠、牛肉及び豚肉のセーフガードの発動基準数量、こういうものについて日本政府は削減の要求すらしておりません。
 したがって、豪州、カナダ、ニュージーランドといった輸出大国でもってそれらのTPP枠やセーフガード発動基準数量に近づいてしまう可能性が高く、そのことがかえって米国との二国間協議において、本来の米国分け前というふうに米国が考えるところのもの、あるいはそれ以上のものの要求を誘発することになるだろうと。このTPP11の協定では確かに、米国復帰の見込みがない場合に市場開放の下方修正をすべく見直し条項を挿入されておりますけれども、今挙げたような輸出大国がそれに応じるということはおよそ想定し難いのであります。
 逆に、仮に米国復帰があるとすれば、ダボス会議等の際にもトランプ大統領明言されておりましたように、TPPが米国にとってはるかに良い協定になればという話でございますので、逆に今の条項でもって現行以上の市場開放への見直しを迫られるのが必至なのではないかというふうに考えてきますと、米国復帰の見込みがあるなしのいずれの場合でも、結局はTPP11プラス日米二国間の市場開放に帰結する可能性が高いと。トランプ政権は、十一月に迫ってまいりました中間選挙向けの短期のタームでは手っ取り早い二国間市場開放の取引の成果を求め、それを乗り切って、中期的には日米自由貿易協定をという戦術というふうに考えられます。
 三点目の根拠でございますけれども、農産物・食品の安全性確保等についても、現にある協定以外にも、将来にわたって追加的協議メカニズムによって発効後の規制措置等の確保は非常に不透明化すると、そういうリスクを内包しているということでございます。
 一番目のTPPの衛生植物検疫措置、SPS条文については、非常に科学的証拠主義が、WTOのSPS協定よりも更に強められているということがありますけれども、加えて、そのTPPの中に置かれるSPS小委員会の目的が非常に抽象的に規定されているため、広範囲な輸出国側の関心事項等が協議されるのではないかというふうな危惧を非常に持っておる次第であります。
 また、貿易の技術的障害、TBTに関しても、それ自体としても幾つかの問題をはらんでおって、例えば、包装食品、食品添加物について企業が占有する製法情報に対する政府の提出要求を制限したりとか、FAO、WHO等の下に置かれている食品規格委員会の基準ですら効果的でない、適当でないというふうに判断された場合は食品へのラベル記載を要求できないなど、現行でも問題ばらみなんですが。加えて、ここでも小委員会の検討、活動等が著しく広範囲に規定されているため、日本の規制、基準緩和や他国のものの承認や調和、それへの調和などが一層進められる危惧を抱かざるを得ないと。
 また、米国に関してですけれども、ここでも、TPPから離脱した米国ではありますけれども、今後の日米二国間協議でこれらのTPP現行条文以上を求めるだろうことは、通商代表部の本年の外国貿易障壁報告書が、昨年施行された改正原料原産地表示制度に対する懸念を表明したり、米国産輸入牛肉の月齢制限の廃止を要求したりとか、食品添加物禁止の撤廃であるとか、ポストハーベスト防カビ剤の取扱いの撤廃であるとか等々を改めて要求していることからしても、今後、これらのことが日米二国間協議で強い要求となって現れてくるであろうことはほぼ明らかであろうかというふうに思っております。
 それから四点目に、政府調達に関する問題でございまして、ここでは地域の農林産物に一応引き付けて申し上げますけれども、国産や地域産の農林水産物を政府調達に利用することが妨げられる、そういった危険も高まるということでありまして、TPPはそもそも、十五章の政府調達において、市場開放対象の政府調達については、国産、地域産農林水産物等の利用を課することを禁じているわけです。
 さらに、現行の条文等に書かれている、あるいは附属書に書かれている市場開放対象政府調達の機関、範囲、基準額についても、その小委員会というものがここでも登場しまして、追加的な交渉によって範囲の拡大や基準額の引下げのための交渉をするということが定められております。
 このことが現実化していきますと、政府調達の対象機関、現在では指定都市以外の一般市町村は対象外ですけれども、そういうものが対象に含まれてくる。あるいは、政府調達の種類の範囲としても、例えば、現在、地方自治体の学校給食サービスは政府調達の対象から外されておりますけれども、市場開放の対象から外されておりますけれども、こういうものが除外されるという今の取扱いが解消されるとか、そういったようなことを含めた追加的交渉が義務付けられていることになるということになりますと、国産材、地域産材を利用した公共建築や地産地消型学校給食の促進などは、その存立基盤を縮小、喪失する危険にさらされるという懸念を強く持つものであります。
 五番目に、ISDS、投資家国家間紛争解決システムでございます。
 一部には、今回のTPP11では凍結されているのではないかという理解もあるやに聞きますけれども、実は御案内のように、実際に凍結されるのは、投資に関する合意及び投資の許可、この二項目だけでございまして、及び、それから十一章、金融サービスのうちの、金融サービスに関わる市場開放等に関する待遇に関する最低基準という、そういう義務だけがISDSの対象外に今回凍結されたのであります。したがいまして、むしろ、投資の本体である投資財産のあらゆる権益保護及び、先ほどの金融サービスに関するその他の市場開放や待遇保証義務への違反は、全て引き続きISDSの対象になっているままでございます。
 このISDSについての問題点というのはもうるる指摘されているところでありますので、時間の都合もありますので省略させていただきますけれども、一番私が特に今日強調したいのは、仲裁廷における裁定基準が、条文、附属書等における概念規定が不明確なものですから、結局は仲裁廷の裁量に丸投げにされてしまう、実際にそういう判例が数多く見られてきているというところでございます。
 最後、以上のまとめ的な意味も込めて六点目でございますけれども、先ほど参考人の渡邊先生はメガFTA、EPAこそ進むべき道というふうにおっしゃられましたが、私は、むしろここで一旦冷静に立ち止まって、慎重に、それが本当に国民、地域住民、あるいは私の専門に引き付けて言えば農業分野等にとって本当のメリットになる道なのかどうかを再検討する、そういう時期に来ているんではないかということを結論的には申し上げたいということであります。
 まず、政府によるTPP11等の生産額への影響が過小評価になっているのではないかという問題意識は幅広く共有されているところであります。例えば、輸出国側政府の試算と日本政府の生産減少額との差が大き過ぎるというような問題があり、その若干の例を今日机にお配りした方ではカナダ政府、それからニュージーランド政府の特定の産品についての試算との余りに大きなギャップについて紹介しておりますが、ここではその具体的な内容については省かせていただきますけれども。
 日本政府試算のもう一つの非常に非現実的なロジックとして指摘できることは、そこでは輸出の増加が考慮されていないという前提になっております。その前提の上で、国内対策、今日のこの法案もそうですけれども、国内対策の結果、国内生産量も自給率も不変だ、変わらない、落ちないと、こういう結論でございます。ということは、これは簡単な算数でございまして、輸入量が全く増えないということを意味するわけであります。逆に、日本の人口減少とそれに伴う消費の減少がこのまま歯止めが掛からないとすれば、むしろ輸入が減りさえすることを意味するという、こういう結論に論理的になるわけでありまして、余りに非現実的であると言わざるを得ません。
 日本政府は、メガ自由貿易協定、経済連携協定が切り開く大きなボーダーレス市場へ向けて輸出で成長産業化する農業を目指すとしておりますが、確かに、世界最高水準の品質や和食の健康的、文化的価値において競争力を有する、グローバルな富裕層向けの輸出農業分野に一定の成長の余地があることは私も否定いたしませんが、そのような分野は好むと好まざるとにかかわらず限られております。したがって、そうでない多くの農業分野はそのようなメガ路線の市場開放で大きく縮小せざるを得ず、例えば食料・農業・農村基本法がうたう国民への食料安定供給確保や多面的機能の発揮は失われていくし、国内農業と国民あるいは国内消費者も切り離されてしまうであろうことが深く懸念されているわけです。
 そのような観点からも、メガFTA、EPA路線からの再検討、そこからの転換ということの検討が必要とされているというふうに考える次第でございます。
 御清聴ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 磯田宏

speaker_id: 16864

日付: 2018-06-19

院: 参議院

会議名: 内閣委員会