磯田宏の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(磯田宏君) 御質問ありがとうございます。
そこに配っていただいた紙に書いてあるとおりでございますけれども、五の①のところでございまして、投資家国家間紛争解決システムの対象外にされるのは、投資について言いますと、金融サービスはちょっとおいておいて、投資に関する合意、これはそこに、文書に括弧書きしておりますけれども、中央政府当局と外国投資家の間で結ばれた、政府が規制管理下に置いている天然資源に関する権利を例えば外国投資家に使わせる、そういう投資についての合意をしたとか、日本でも今るる議論がされていますけれども、水道その他の公共サービスを提供する、そういう事業について民営化すると、それを外国投資家に委ねるというそういう内容の投資に関する合意をしたとか、あるいは、インフラ整備の実施についても日本流に言えばPFIで民間に委ねると、こういう投資に関する合意をした、こういうものについては凍結するということなので、日本が受け身になるということもないではないと思いますが、これは特にやっぱり途上国が、こういう投資に関する合意とか投資の許可というものをアメリカが入らないんだからせめて凍結してくれよという話になったと、こういうふうに理解しております。
そういう意味からすると、確かに途上国にとってはこの凍結は一定の意味を持ち得るところがある、彼らの懸念にかなり応えている側面はあろうかと思います。しかし、日本に関して、投資を受ける側としての日本という観点から見た場合には、この投資の本体、投資財産という名称で言われている投資の本体については何ら凍結の対象にはなっていないというところは銘記しておく必要があると、こういうことが申し上げたかったところでございます。