小西洋之の発言 (内閣委員会)
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○委員以外の議員(小西洋之君) お答え申し上げます。
本法案では、公営競技やパチンコのみならず、違法な賭博を含めて広くギャンブル依存症対策を推進する観点から、あえてギャンブルという用語の定義は置かずに、ギャンブル依存症の定義を置いたところでございます。したがって、パチンコ、パチスロを原因とする依存症についても、公営競技などによるものと同様にギャンブル依存症対策の中で対策を講じられていくことになります。その意味におきまして、この法律の定義の限りにおいて、ギャンブル依存症のギャンブルにはパチンコ、パチスロが含まれているものであります。そして、そうした定義の限りにおいてということでございますので、他の法令等とのそごは問題にはならないと考えております。
このような整理は、ギャンブル依存症という用語が報道あるいは患者団体等の間でも広く通用していること、パチンコ、パチスロなどの遊技がギャンブル依存症の原因行為となっているということの一般国民との認識にも沿うものだと考えております。