内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年七月五日(木曜日)
午前十時九分開会
─────────────
委員の異動
七月四日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 野上浩太郎君
江島 潔君 小野田紀美君
七月五日
辞任 補欠選任
石井 準一君 進藤金日子君
小野田紀美君 こやり隆史君
野上浩太郎君 中西 哲君
榛葉賀津也君 大島九州男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柘植 芳文君
理 事
藤川 政人君
和田 政宗君
西田 実仁君
矢田わか子君
委 員
有村 治子君
石井 準一君
小野田紀美君
岡田 広君
こやり隆史君
山東 昭子君
進藤金日子君
豊田 俊郎君
中西 哲君
野上浩太郎君
山下 雄平君
熊野 正士君
大島九州男君
榛葉賀津也君
相原久美子君
白 眞勲君
田村 智子君
清水 貴之君
山本 太郎君
委員以外の議員
発議者 小西 洋之君
衆議院議員
発議者 中谷 元君
発議者 岩屋 毅君
発議者 桝屋 敬悟君
発議者 佐藤 茂樹君
発議者 浦野 靖人君
国務大臣
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 中川 真君
警察庁生活安全
局長 山下 史雄君
金融庁総務企画
局参事官 松尾 元信君
文部科学大臣官
房審議官 白間竜一郎君
厚生労働大臣官
房審議官 土屋 喜久君
厚生労働大臣官
房審議官 伊原 和人君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○ギャンブル等依存症対策基本法案(衆議院提出
)
○ギャンブル依存症対策基本法案(小西洋之君外
一名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時九分開会
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委員の異動
七月四日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 野上浩太郎君
江島 潔君 小野田紀美君
七月五日
辞任 補欠選任
石井 準一君 進藤金日子君
小野田紀美君 こやり隆史君
野上浩太郎君 中西 哲君
榛葉賀津也君 大島九州男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柘植 芳文君
理 事
藤川 政人君
和田 政宗君
西田 実仁君
矢田わか子君
委 員
有村 治子君
石井 準一君
小野田紀美君
岡田 広君
こやり隆史君
山東 昭子君
進藤金日子君
豊田 俊郎君
中西 哲君
野上浩太郎君
山下 雄平君
熊野 正士君
大島九州男君
榛葉賀津也君
相原久美子君
白 眞勲君
田村 智子君
清水 貴之君
山本 太郎君
委員以外の議員
発議者 小西 洋之君
衆議院議員
発議者 中谷 元君
発議者 岩屋 毅君
発議者 桝屋 敬悟君
発議者 佐藤 茂樹君
発議者 浦野 靖人君
国務大臣
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 中川 真君
警察庁生活安全
局長 山下 史雄君
金融庁総務企画
局参事官 松尾 元信君
文部科学大臣官
房審議官 白間竜一郎君
厚生労働大臣官
房審議官 土屋 喜久君
厚生労働大臣官
房審議官 伊原 和人君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○ギャンブル等依存症対策基本法案(衆議院提出
)
○ギャンブル依存症対策基本法案(小西洋之君外
一名発議)
─────────────
柘
柘植芳文#1
○委員長(柘植芳文君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、朝日健太郎君及び江島潔君が委員を辞任され、その補欠として野上浩太郎君及び小野田紀美さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、朝日健太郎君及び江島潔君が委員を辞任され、その補欠として野上浩太郎君及び小野田紀美さんが選任されました。
─────────────
柘
柘植芳文#2
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
ギャンブル等依存症対策基本法案及びギャンブル依存症対策基本法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官中川真君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柘
柘
和
和田政宗#5
○和田政宗君 自由民主党・こころの和田政宗でございます。
ギャンブル等の依存症の対策、私はこれ極めて重要だというふうに思っております。
まず、衆議院提出のギャンブル等依存症対策基本法案、こちらの方について聞いてまいります。
まず、発議者にお聞きをしたいというふうに思いますけれども、発議者はギャンブル等の依存症の現状についてどのような認識を持っているか、お答えください。
この発言だけを見る →ギャンブル等の依存症の対策、私はこれ極めて重要だというふうに思っております。
まず、衆議院提出のギャンブル等依存症対策基本法案、こちらの方について聞いてまいります。
まず、発議者にお聞きをしたいというふうに思いますけれども、発議者はギャンブル等の依存症の現状についてどのような認識を持っているか、お答えください。
中
中谷元#6
○衆議院議員(中谷元君) ギャンブル依存症は、人間の持っている好奇心、欲望、また射幸心、こういったことの高揚によってギャンブルにのめり込むことによりまして、誰しも陥ってしまう可能性のある症状であると考えております。この本人、またその家族がそれによって多重債務に陥ったり、貧困、虐待、また自殺、犯罪、これらの重要な社会問題を生じさせております。
また、依存症は適切な治療と支援によって回復が十分可能であるにもかかわらず、対応する医療体制また相談支援体制、これが十分と言えないままで、治療を行っております医療機関、支援相談機関、自助グループ等の支援に資する社会資源の情報を得にくい等の理由によりまして、ギャンブル等の依存症である者が必要な治療、支援を受けられない、そういう現状にあります。
こうしたことに鑑みまして、法律を定めて、基本計画を作成をし、国が総合的、計画的にギャンブル等の依存症対策を推進していく必要があると考えまして、本案を提出したものでございます。
この発言だけを見る →また、依存症は適切な治療と支援によって回復が十分可能であるにもかかわらず、対応する医療体制また相談支援体制、これが十分と言えないままで、治療を行っております医療機関、支援相談機関、自助グループ等の支援に資する社会資源の情報を得にくい等の理由によりまして、ギャンブル等の依存症である者が必要な治療、支援を受けられない、そういう現状にあります。
こうしたことに鑑みまして、法律を定めて、基本計画を作成をし、国が総合的、計画的にギャンブル等の依存症対策を推進していく必要があると考えまして、本案を提出したものでございます。
和
和田政宗#7
○和田政宗君 ありがとうございます。
やはり、このギャンブル依存になりますと、まさに貧困、虐待、犯罪、また多重債務によって本当に自らの命をどうするのかというふうに悩まれる方も出てくるということであります。
この法案の目的として、国民の健全な生活の確保を図るとともに国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与するというふうにありますけれども、ギャンブル等依存症の現状に比べて、依存症の方の総数ですとかギャンブル等依存症に関連する社会問題などにおいてどのような改善がなされればこの目的に近づくと発議者は考えるか、お答えを願います。
この発言だけを見る →やはり、このギャンブル依存になりますと、まさに貧困、虐待、犯罪、また多重債務によって本当に自らの命をどうするのかというふうに悩まれる方も出てくるということであります。
この法案の目的として、国民の健全な生活の確保を図るとともに国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与するというふうにありますけれども、ギャンブル等依存症の現状に比べて、依存症の方の総数ですとかギャンブル等依存症に関連する社会問題などにおいてどのような改善がなされればこの目的に近づくと発議者は考えるか、お答えを願います。
桝
桝屋敬悟#8
○衆議院議員(桝屋敬悟君) お答え申し上げます。
ギャンブル依存症につきましては、今先生から依存症患者の数等のお話もございましたが、昨年九月に政府において、やっとといいましょうか、ギャンブル等依存症患者の実態調査が行われたところであります。今後も継続的に実態を把握することが求められているというふうに感じております。
もう一点は、ギャンブル等依存症による問題、これは、生じてもそれがギャンブル等依存症により生じていることに本人とかあるいは家族が気が付きにくく、適切な相談あるいは治療につながりにくいということから、国民にギャンブル等依存症の正しい知識を普及啓発していくことがとても重要だろうと、こう考えております。
こうしたことを考えますと、現段階でギャンブル等依存症患者の減少等の目標を定めるということについてはなかなか難しいのではないかなと、こういうふうに思っております。
その上で、二点申し上げたいと思いますが、第一に、発議者としては、医療提供体制の整備、あるいは相談支援、民間団体の活動に対する支援、人材の確保等に関して、国そして地方公共団体、地方自治体に必要な施策を講ずることを義務付けるとともに、対策の推進に関する基本計画の策定を政府に義務付ける、あるいは地方公共団体にも対策の推進計画を策定する努力義務を課すなど、ギャンブル等依存症対策を抜本的に強化することがまず目的ではなかろうかと思っております。
第二に、もう一点は、本法案により、政府に対して、三年ごとに実態調査を実施し、その結果を踏まえて基本計画に検討を加えることを義務付けることによりまして、不断に取組を強化していくいわゆるPDCAサイクルが法律に基づく恒久的な制度として確立されていくことになるというふうに期待をしております。
本法案が制定されることによりまして、ギャンブル等依存症対策を総合的、効果的に推進する基盤が恒久的な制度として構築されることになるというふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →ギャンブル依存症につきましては、今先生から依存症患者の数等のお話もございましたが、昨年九月に政府において、やっとといいましょうか、ギャンブル等依存症患者の実態調査が行われたところであります。今後も継続的に実態を把握することが求められているというふうに感じております。
もう一点は、ギャンブル等依存症による問題、これは、生じてもそれがギャンブル等依存症により生じていることに本人とかあるいは家族が気が付きにくく、適切な相談あるいは治療につながりにくいということから、国民にギャンブル等依存症の正しい知識を普及啓発していくことがとても重要だろうと、こう考えております。
こうしたことを考えますと、現段階でギャンブル等依存症患者の減少等の目標を定めるということについてはなかなか難しいのではないかなと、こういうふうに思っております。
その上で、二点申し上げたいと思いますが、第一に、発議者としては、医療提供体制の整備、あるいは相談支援、民間団体の活動に対する支援、人材の確保等に関して、国そして地方公共団体、地方自治体に必要な施策を講ずることを義務付けるとともに、対策の推進に関する基本計画の策定を政府に義務付ける、あるいは地方公共団体にも対策の推進計画を策定する努力義務を課すなど、ギャンブル等依存症対策を抜本的に強化することがまず目的ではなかろうかと思っております。
第二に、もう一点は、本法案により、政府に対して、三年ごとに実態調査を実施し、その結果を踏まえて基本計画に検討を加えることを義務付けることによりまして、不断に取組を強化していくいわゆるPDCAサイクルが法律に基づく恒久的な制度として確立されていくことになるというふうに期待をしております。
本法案が制定されることによりまして、ギャンブル等依存症対策を総合的、効果的に推進する基盤が恒久的な制度として構築されることになるというふうに考えている次第でございます。
和
和田政宗#9
○和田政宗君 発議者の方から、ギャンブル依存症等の対策についての抜本的な強化というようなお話がございました。まさに、この基盤をしっかりと整備をして、ギャンブル依存症になる方をしっかりと強力な施策によってこれは防いでいく、数自体のその具体的なものは、現状ではどれだけの効果がもたらされるかというようなところがまだ不明ではあるとは申せども、やはりそういった方々が少なくなればという発議者のその強い思いというものが今分かりました。
これは後の方でも質問していきますけれども、参考人のお三方が、先日、お忙しい中この委員会に来てくださって貴重な意見をお述べくださいましたけれども、やはりその調査研究等について、これだけギャンブル等依存症について社会問題化していても、なかなかどのデータが正しいのか、また、これ、ギャンブル等依存症ではなくギャンブル障害と呼ぶべきであるというようなことでありましたり、こういったところは我々がしっかりと、様々なデータであるとか医学的知見、こういったものも含めて、また社会問題として、我々が社会としてどういうふうに捉え改善をしていくのか、こういったところの総合的な対策というものが必要になってくるんだというふうに思っております。
その総合的な対策というような観点で申し上げますと、パチンコ、パチスロにおいて出玉規制というものが今年二月から強化をされたわけでございます。
このギャンブル依存、私も結婚して十数年になりますが、結婚するまではいろいろなギャンブルを、ギャンブルというか趣味として、趣味というか空いた時間にやったことはあるわけでございまして、やはりやった経験からしますと、負け分を取り返したくなる気持ちであったりであるとか、あとは、近くにそういうようないわゆる施設があれば、そこは、あっ、あのとき勝ったとか、そういうような体験も含めて、じゃ、ちょっともう一度やってみようかというようなことで、こういったいわゆるやりやすい環境というものについてもしっかり私は考えていかなくてはならないというふうに思っております。ギャンブル等が日常的にできる環境で果たしていいのか、これは総合的に考えていかなくてはならないというふうに思います。
公営競技もございます。また、パチンコ等の、現状においては遊技とされるこういったものもございます。私は、しっかりとこういったものに対してその対策をなしていくということが、やはり政府としても、議会人としても、また国民の一人としても、こういうギャンブル等の依存症によって本当に悲しい悲劇が起こらないようにする、こういったことが必要であろうというふうに思っております。
そこで、パチンコの出玉規制についてお聞きをしたいというふうに思います。
これは、風営法の施行規則の改正によりまして、今年二月からパチンコの新たな出玉規制が行われているわけでありますけれども、この狙いは何か、お答え願います。
この発言だけを見る →これは後の方でも質問していきますけれども、参考人のお三方が、先日、お忙しい中この委員会に来てくださって貴重な意見をお述べくださいましたけれども、やはりその調査研究等について、これだけギャンブル等依存症について社会問題化していても、なかなかどのデータが正しいのか、また、これ、ギャンブル等依存症ではなくギャンブル障害と呼ぶべきであるというようなことでありましたり、こういったところは我々がしっかりと、様々なデータであるとか医学的知見、こういったものも含めて、また社会問題として、我々が社会としてどういうふうに捉え改善をしていくのか、こういったところの総合的な対策というものが必要になってくるんだというふうに思っております。
その総合的な対策というような観点で申し上げますと、パチンコ、パチスロにおいて出玉規制というものが今年二月から強化をされたわけでございます。
このギャンブル依存、私も結婚して十数年になりますが、結婚するまではいろいろなギャンブルを、ギャンブルというか趣味として、趣味というか空いた時間にやったことはあるわけでございまして、やはりやった経験からしますと、負け分を取り返したくなる気持ちであったりであるとか、あとは、近くにそういうようないわゆる施設があれば、そこは、あっ、あのとき勝ったとか、そういうような体験も含めて、じゃ、ちょっともう一度やってみようかというようなことで、こういったいわゆるやりやすい環境というものについてもしっかり私は考えていかなくてはならないというふうに思っております。ギャンブル等が日常的にできる環境で果たしていいのか、これは総合的に考えていかなくてはならないというふうに思います。
公営競技もございます。また、パチンコ等の、現状においては遊技とされるこういったものもございます。私は、しっかりとこういったものに対してその対策をなしていくということが、やはり政府としても、議会人としても、また国民の一人としても、こういうギャンブル等の依存症によって本当に悲しい悲劇が起こらないようにする、こういったことが必要であろうというふうに思っております。
そこで、パチンコの出玉規制についてお聞きをしたいというふうに思います。
これは、風営法の施行規則の改正によりまして、今年二月からパチンコの新たな出玉規制が行われているわけでありますけれども、この狙いは何か、お答え願います。
山
山下史雄#10
○政府参考人(山下史雄君) パチンコへの依存を防止し、パチンコ営業の更なる健全化を推進するため、遊技機の射幸性を抑制する必要があるところ、大当たりの出玉を含めた出玉規制の強化等を内容とする風営適正化法施行規則等の改正を行い、本年二月一日から施行をしているところでございます。具体的には、パチンコ遊技機について、遊技機の獲得性能を従来の三分の二程度の水準へと制限をするなどのほか、出玉規制の基準の見直しと併せて、大当たりにより獲得される遊技球数につきましてもおおむね三分の二に引き下げることとしたものでございます。
今回の改正によりまして、パチンコ遊技における遊技球数の増減の波がより穏やかになると考えられることから、過度な遊技が抑止され、パチンコへの依存防止対策として一定の効果があるものと考えているところでございます。
パチンコへの依存防止対策につきましては、今申し上げました出玉規制のみならず、現在業界において進められている依存問題を抱える人等への相談対応等を含めまして総合的に推進することが肝要であると認識をしておりまして、しっかりと取組を進めてまいります。
この発言だけを見る →今回の改正によりまして、パチンコ遊技における遊技球数の増減の波がより穏やかになると考えられることから、過度な遊技が抑止され、パチンコへの依存防止対策として一定の効果があるものと考えているところでございます。
パチンコへの依存防止対策につきましては、今申し上げました出玉規制のみならず、現在業界において進められている依存問題を抱える人等への相談対応等を含めまして総合的に推進することが肝要であると認識をしておりまして、しっかりと取組を進めてまいります。
和
和田政宗#11
○和田政宗君 今年二月から始まった出玉規制、今、大当たり時の出玉についての言及もございましたけれども、大当たり時の出玉が、これは千五百個というようなことに規制でなったわけでありますが、実はこれ、出玉の上限が、大当たり時のですね、いまだ二千四百個である旧基準機というものもこれ稼働をしております。いわゆる出玉規制が行われたのに旧基準機がかなりの数稼働しているというふうに認識をしているんですが、こういったことは、まさに今の趣旨からして効果が十分なのかということをまずお聞きをしたいというふうに思うんですけれども、これに関連して、この旧基準機、規制直前に検定を通った台というのは最大向こう三年弱設置できるということになるわけですけれども、この旧基準機に対しての扱いというのはどうなるのか、お答えください。
この発言だけを見る →山
山下史雄#12
○政府参考人(山下史雄君) 出玉規制の強化等を内容とする今回の規則改正におきましては、改正前の規則に基づき、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機でないとして都道府県公安委員会の認定又は検定を受けた遊技機は、当該認定等の有効期間は、改正規則の施行後であってもパチンコ営業所における設置を認めることとする経過措置を設けているところでございます。依存防止対策の観点からは、改正後の規則に適合した遊技機が早期に市場に流通することが望ましいところ、パチンコ営業者や遊技機製造業者等に過度な負担となることのないよう経過措置を設けたものでございます。
いずれにいたしましても、パチンコへの依存防止対策は、出玉規制のみならず、業界において進められている依存問題を抱える人等への相談対応を含めまして総合的に推進することが肝要であると認識をしており、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、パチンコへの依存防止対策は、出玉規制のみならず、業界において進められている依存問題を抱える人等への相談対応を含めまして総合的に推進することが肝要であると認識をしており、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。
和
和田政宗#13
○和田政宗君 これは、ホールの経営者の観点から見ても、また、より多くの出玉を狙うという、利用者はそういうことを、勝つことを目的に来ている方がほとんどでしょうから、私は、この旧基準機というものがまだ、いまだ残り続けるというのは、これかなりの比率で残っていくんじゃないかなということを思っているわけでございます。
新しい機種が出て新台入替えというようなことで、新しい台だからということでお客さんが付く可能性というのはあるかとは思いますけれども、ただ、それは大当たりしても千五百個しか出てこない。そうすると、一回の大当たりで二千四百個出てくる、こういったものに対して、いまだ利用者はそっちの方がいいということであれば、旧基準機が検定合格した後の期間ぎりぎりいっぱい残る可能性というのはこれ当然あるわけでございまして、そうすると、今回の出玉規制の趣旨からするとちょっと違うようなものが、移行期間とはいえ、しばらく残るというようなことがあるというふうに思いますので、警察庁におかれましても、こういったところはしっかりと注視をしていただければというふうに思います。
では、小西議員提出のギャンブル依存症対策基本法案についてお聞きをしていきたいというふうに思っております。
法案の第二条、ギャンブル依存症の定義についてお聞きをします。
パチンコをギャンブルとして扱うということかどうかをお聞きをしたいというふうに思います。もしそうであった場合には、他の法令等とそごを来さないかどうか、発議者の認識をお聞きします。
この発言だけを見る →新しい機種が出て新台入替えというようなことで、新しい台だからということでお客さんが付く可能性というのはあるかとは思いますけれども、ただ、それは大当たりしても千五百個しか出てこない。そうすると、一回の大当たりで二千四百個出てくる、こういったものに対して、いまだ利用者はそっちの方がいいということであれば、旧基準機が検定合格した後の期間ぎりぎりいっぱい残る可能性というのはこれ当然あるわけでございまして、そうすると、今回の出玉規制の趣旨からするとちょっと違うようなものが、移行期間とはいえ、しばらく残るというようなことがあるというふうに思いますので、警察庁におかれましても、こういったところはしっかりと注視をしていただければというふうに思います。
では、小西議員提出のギャンブル依存症対策基本法案についてお聞きをしていきたいというふうに思っております。
法案の第二条、ギャンブル依存症の定義についてお聞きをします。
パチンコをギャンブルとして扱うということかどうかをお聞きをしたいというふうに思います。もしそうであった場合には、他の法令等とそごを来さないかどうか、発議者の認識をお聞きします。
小
小西洋之#14
○委員以外の議員(小西洋之君) お答え申し上げます。
本法案では、公営競技やパチンコのみならず、違法な賭博を含めて広くギャンブル依存症対策を推進する観点から、あえてギャンブルという用語の定義は置かずに、ギャンブル依存症の定義を置いたところでございます。したがって、パチンコ、パチスロを原因とする依存症についても、公営競技などによるものと同様にギャンブル依存症対策の中で対策を講じられていくことになります。その意味におきまして、この法律の定義の限りにおいて、ギャンブル依存症のギャンブルにはパチンコ、パチスロが含まれているものであります。そして、そうした定義の限りにおいてということでございますので、他の法令等とのそごは問題にはならないと考えております。
このような整理は、ギャンブル依存症という用語が報道あるいは患者団体等の間でも広く通用していること、パチンコ、パチスロなどの遊技がギャンブル依存症の原因行為となっているということの一般国民との認識にも沿うものだと考えております。
この発言だけを見る →本法案では、公営競技やパチンコのみならず、違法な賭博を含めて広くギャンブル依存症対策を推進する観点から、あえてギャンブルという用語の定義は置かずに、ギャンブル依存症の定義を置いたところでございます。したがって、パチンコ、パチスロを原因とする依存症についても、公営競技などによるものと同様にギャンブル依存症対策の中で対策を講じられていくことになります。その意味におきまして、この法律の定義の限りにおいて、ギャンブル依存症のギャンブルにはパチンコ、パチスロが含まれているものであります。そして、そうした定義の限りにおいてということでございますので、他の法令等とのそごは問題にはならないと考えております。
このような整理は、ギャンブル依存症という用語が報道あるいは患者団体等の間でも広く通用していること、パチンコ、パチスロなどの遊技がギャンブル依存症の原因行為となっているということの一般国民との認識にも沿うものだと考えております。
和
和田政宗#15
○和田政宗君 これは今のに関連して、通告をしていないので、お答えいただけるのであればお答えいただきたいんですけれども、そのパチンコの遊技としての扱いと、このギャンブル依存症の中ではギャンブルに含めると、ギャンブルのカテゴリーに含めるというところの説明がちょっと今よく私理解できなかったんですけれども、この辺り、もし補足の説明ができるようでしたらお願いをしたいんですけれども。
この発言だけを見る →小
小西洋之#16
○委員以外の議員(小西洋之君) この法律の考え方でございますけれども、パチンコが、またパチンコによって生じている症状がまさにギャンブル依存症というべきものであると、そういう社会事実、そこを認識をいたしまして、ただ、ギャンブルというのは、先生も御案内のとおり、様々な、まだこの世に現れていないものも含めまして形態があるものでございますので、ギャンブルの文言については限定を置かずに、ギャンブル依存症という概念で整理をいたしました。
したがって、既存のパチンコを規律している法令、その規律している法令について何か法的な影響を及ぼす、そうしたものではございません。
この発言だけを見る →したがって、既存のパチンコを規律している法令、その規律している法令について何か法的な影響を及ぼす、そうしたものではございません。
和
和田政宗#17
○和田政宗君 ありがとうございます。
そうしましたら、発議者の小西議員はパチンコ、パチスロ規制の在り方をどのように考えているか、この点をお聞きしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →そうしましたら、発議者の小西議員はパチンコ、パチスロ規制の在り方をどのように考えているか、この点をお聞きしたいというふうに思います。
小
小西洋之#18
○委員以外の議員(小西洋之君) 七月三日の本委員会の参考人質疑、久里浜医療センターの樋口院長のお話にもございました。センター受診の百十三名の患者さんのうちの九割、圧倒的多数がパチンコ、スロットを原因としている。また、先ほど委員からも、パチンコが、ギャンブルが日常的にある環境でよいのかという貴重な問題提起がございました。
したがって、我々のこの本法案におきましては、まさにパチンコが我が国のギャンブル依存、しかも、世界にも例のないような依存症大国と言ってもよろしいかと思いますけれども、その原因であることは争いのない事実だと考えております。
したがって、本法案においては、パチンコ、パチスロの規制というのは徹底して実効性のあるもので行わなければならない。具体的には、第十七条第一項におきまして、ギャンブル関連事業者の事業の方法がギャンブル依存症の発生等の防止に配慮されたものとなるようにするための必要な施策を講ずるとしております。
具体的には、早急に対応すべき事項といたしまして、附則の第二項におきまして、パチンコの遊技機の射幸性の抑制、あるいはパチンコ屋への十八歳未満の者の入場制限の徹底、あるいはギャンブル依存症の患者等がパチンコの遊技を行うことの制限、広告宣伝の在り方などについて早急に実効性のあるもの、より実効性のあるものを検討することを求めているところでございます。
この発言だけを見る →したがって、我々のこの本法案におきましては、まさにパチンコが我が国のギャンブル依存、しかも、世界にも例のないような依存症大国と言ってもよろしいかと思いますけれども、その原因であることは争いのない事実だと考えております。
したがって、本法案においては、パチンコ、パチスロの規制というのは徹底して実効性のあるもので行わなければならない。具体的には、第十七条第一項におきまして、ギャンブル関連事業者の事業の方法がギャンブル依存症の発生等の防止に配慮されたものとなるようにするための必要な施策を講ずるとしております。
具体的には、早急に対応すべき事項といたしまして、附則の第二項におきまして、パチンコの遊技機の射幸性の抑制、あるいはパチンコ屋への十八歳未満の者の入場制限の徹底、あるいはギャンブル依存症の患者等がパチンコの遊技を行うことの制限、広告宣伝の在り方などについて早急に実効性のあるもの、より実効性のあるものを検討することを求めているところでございます。
和
和田政宗#19
○和田政宗君 これも今のお答えに関連してということですので、通告しておりませんので、お答えいただけるようであればということでありますけれども、よりその射幸性を抑制をしていく、また、しっかりとその規制を強化をしていくという趣旨の今答弁であったというふうに思うんですけれども、これ発議者として、そのよりというようなことを考えた場合に、今、このパチンコ、パチスロの出玉規制でありますとか、こういったものはより強化なされるべきであるというようなお考えなんでしょうか。
この発言だけを見る →小
小西洋之#20
○委員以外の議員(小西洋之君) これは衆議院の審議、また七月三日の本委員会の参考人質疑にもございますが、例えばパチンコの遊技機における映像や音響の効果、これは因果関係をこれから調査する必要があるという専門家の御指摘がございましたけれども、例えばそれが、因果関係が依存症の関係で科学的に見出されるのであれば、そこにはしっかりした実効性のある規制を設ける必要があると考えております。
この発言だけを見る →和
和田政宗#21
○和田政宗君 ありがとうございます。
そうしましたら、今、小西発議者からの答弁などを更に踏まえて、今度は再び衆議院提出のギャンブル等依存症の基本法案についてお聞きをしていきたいというふうに思っておりますけれども、まさに、ギャンブルとはどういうものなのか。例えば、起きてほしくない痛ましい交通事故などにおいては、免許の更新時に、交通事故が起こるとこのような悲惨なことになるんだ、そういったような例えばビデオによる講習などもあるわけでございます。
まさに今、日本においてのそのギャンブル等依存症の状況を鑑みてみた場合に、ギャンブル等は非常に、何というか、ある意味近くにあるというふうには申し上げましたけれども、教育の現場などにおいては基本的には触れてほしくないものであるというような観点で遠ざけるようなところは、これは教育上は私は本来そういうものはあっていいというふうに思うんですけれども、じゃ、ギャンブルというものの根本がどういう問題を引き起こすのかとか、どういう心理状態になるのかとか、そういうことについて、やはり私は教育上しっかりと教えて警鐘を鳴らしていくということも重要であるというふうに思います。
これは、学校教育の現場もそうでしょうし、御家庭においてもそうでしょうし、また地域コミュニティーにおいてもそういうものについてしっかりと警鐘を鳴らしていく。また、実際にそういう人が出た場合に、これは参考人の意見でもありましたけれども、何か糾弾するような形になれば、またそこから何か問題が引き起こされたりというようなこともございましょうし、これは非常に難しい問題であるというふうに思っております。
この法案の基本的施策としましては教育の振興等が定められておりますけれども、発議者は具体的にどのようなことが行われていくべきであると考えるか、答弁を願います。
この発言だけを見る →そうしましたら、今、小西発議者からの答弁などを更に踏まえて、今度は再び衆議院提出のギャンブル等依存症の基本法案についてお聞きをしていきたいというふうに思っておりますけれども、まさに、ギャンブルとはどういうものなのか。例えば、起きてほしくない痛ましい交通事故などにおいては、免許の更新時に、交通事故が起こるとこのような悲惨なことになるんだ、そういったような例えばビデオによる講習などもあるわけでございます。
まさに今、日本においてのそのギャンブル等依存症の状況を鑑みてみた場合に、ギャンブル等は非常に、何というか、ある意味近くにあるというふうには申し上げましたけれども、教育の現場などにおいては基本的には触れてほしくないものであるというような観点で遠ざけるようなところは、これは教育上は私は本来そういうものはあっていいというふうに思うんですけれども、じゃ、ギャンブルというものの根本がどういう問題を引き起こすのかとか、どういう心理状態になるのかとか、そういうことについて、やはり私は教育上しっかりと教えて警鐘を鳴らしていくということも重要であるというふうに思います。
これは、学校教育の現場もそうでしょうし、御家庭においてもそうでしょうし、また地域コミュニティーにおいてもそういうものについてしっかりと警鐘を鳴らしていく。また、実際にそういう人が出た場合に、これは参考人の意見でもありましたけれども、何か糾弾するような形になれば、またそこから何か問題が引き起こされたりというようなこともございましょうし、これは非常に難しい問題であるというふうに思っております。
この法案の基本的施策としましては教育の振興等が定められておりますけれども、発議者は具体的にどのようなことが行われていくべきであると考えるか、答弁を願います。
浦
浦野靖人#22
○衆議院議員(浦野靖人君) 本法案の第十四条、教育の振興等では、家庭、学校、職場、地域、そのほかの様々な場におけるギャンブル等依存症問題に関する教育の重要性を規定しております。
具体的に、家庭における施策とは、例えば、保護者向けの啓発資料を制作し周知を図り、未成年者のギャンブル等へのアクセスの防止を図ること等を想定しております。学校における施策とは、ギャンブル等依存症の予防には教育が大切であると考えており、若年層への子供の発達段階に応じたギャンブル等依存症関連問題の防止に関する教育や周知を図ること等を想定しております。職場における施策とは、例えば、事業者が従業員に対し、ストレスの対処法などギャンブル等依存症の予防等に関する教育指導等を行うこと等を想定しております。地域における施策とは、例えば地域の公民館においてギャンブル等依存症対策に関する講座を実施すること等を想定しております。
この発言だけを見る →具体的に、家庭における施策とは、例えば、保護者向けの啓発資料を制作し周知を図り、未成年者のギャンブル等へのアクセスの防止を図ること等を想定しております。学校における施策とは、ギャンブル等依存症の予防には教育が大切であると考えており、若年層への子供の発達段階に応じたギャンブル等依存症関連問題の防止に関する教育や周知を図ること等を想定しております。職場における施策とは、例えば、事業者が従業員に対し、ストレスの対処法などギャンブル等依存症の予防等に関する教育指導等を行うこと等を想定しております。地域における施策とは、例えば地域の公民館においてギャンブル等依存症対策に関する講座を実施すること等を想定しております。
和
和田政宗#23
○和田政宗君 通告の五番のところを関連してお聞きをしたいというふうに思いますけれども、本法案では、国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間を設定するとの規定がございます。発議者は、これ具体的にどのような啓発週間となることを想定しているか、お答えを願います。
この発言だけを見る →佐
佐藤茂樹#24
○衆議院議員(佐藤茂樹君) 今、和田委員の御質問のとおり、私どもの衆法第十条におきましては、五月十四日から二十日までをギャンブル等依存症問題啓発週間として、国及び地方公共団体はギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとすると、そういうことになっております。ですから、法案が成立してから具体論は国、地方公共団体できちっと検討して進めていただくことになりますが、提案者の意向といたしましては、具体的には、例えば啓発ポスターの作成などの政府広報等を活用したそういう啓発広報、あるいはギャンブル等依存症問題啓発に関するフォーラム等のイベントの開催などを想定しております。
このような事業を通しまして、和田委員御指摘のとおり、国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解が広まることを私どもとしては期待をしております。
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和
和田政宗#25
○和田政宗君 まさにこの五月十四日から二十日の期間設定という観点を私なりに考えてみた場合に、これ非常に重要な期間であるというふうに思います。まさに新社会人になったり新たに大学生になったりする中で、まさに五月の連休明けの時期に、いろいろなメンタルの問題でありますとか、また給与が新社会人になって入って、じゃ、ちょっとギャンブル等に挑戦してみようというのか、少しやってみようというような形になることもあるんだというふうに思っております。
まさにこの啓発週間というものでしっかりと国民の方々にも、ギャンブル等依存症という問題があるんだよと、また、これは、ギャンブル依存症は、重度になってしまうと、非常に自らだけではなく周りも巻き込んでしまってこれは大変なことになるんだよというような、こういったことをしっかりと私はこの啓発週間において周知をしていただきたいというふうに思っております。
そこで、いざそのギャンブル依存症になってしまった方、また、その未然防止を含めての連携協力体制の整備についてお聞きをしていきたいというふうに思います。
これは法案第二十条に定められておりまして、医療機関のみならず、消費生活センターですとか日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体の間における連携協力体制ということでございますけれども、これ非常に重要だというふうに思っておりますけれども、発議者にお聞きしますが、もう少し、これどういうふうなことをやっていくのか、具体的に説明いただけたらと思います。
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そこで、いざそのギャンブル依存症になってしまった方、また、その未然防止を含めての連携協力体制の整備についてお聞きをしていきたいというふうに思います。
これは法案第二十条に定められておりまして、医療機関のみならず、消費生活センターですとか日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体の間における連携協力体制ということでございますけれども、これ非常に重要だというふうに思っておりますけれども、発議者にお聞きしますが、もう少し、これどういうふうなことをやっていくのか、具体的に説明いただけたらと思います。
佐
佐藤茂樹#26
○衆議院議員(佐藤茂樹君) 和田委員御指摘のとおり、この第二十条に連携協力体制の整備という条項を入れさせていただきました。これは極めて大事なことだと思っております。
ギャンブル等依存症である者が早期に必要な相談や治療を受け、また多重債務対策や消費者トラブル対策等にもつながるように、ここの条文にも書かせていただきました具体的な機関、相談拠点やあるいは依存症の専門的な治療拠点を中心として、相談窓口、そして医療機関、そして患者の会やあるいは家族の会等の民間団体等の間で連携体制を構築することをこの条文では想定をしているわけでございます。
具体的にどういう形にしていくのかということについては、これは本当にこの法案通してからの対策本部又は基本計画の中でしっかりと議論をしていくことになろうと思いますが、私どもしては、まずはやっぱり大事なのは、各種相談窓口において、ギャンブル等依存症に関する相談拠点であるとかあるいは医療機関との具体的な連携方法、まだ具体的にできておりませんので、そういう相談実施等を整理した対応マニュアルというものを、統一したものをそれぞれの相談拠点がしっかりと持って、そして、こういう問題については例えば精神保健福祉センターにつながないといけないなとか、あるいはこれは司法の分野ですねということで日本司法支援センターにつながないといけないなとか、そういうことを、対応マニュアルをしっかりと整備していく、そのことをしっかりと我々としては想定をしているところでございます。
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具体的にどういう形にしていくのかということについては、これは本当にこの法案通してからの対策本部又は基本計画の中でしっかりと議論をしていくことになろうと思いますが、私どもしては、まずはやっぱり大事なのは、各種相談窓口において、ギャンブル等依存症に関する相談拠点であるとかあるいは医療機関との具体的な連携方法、まだ具体的にできておりませんので、そういう相談実施等を整理した対応マニュアルというものを、統一したものをそれぞれの相談拠点がしっかりと持って、そして、こういう問題については例えば精神保健福祉センターにつながないといけないなとか、あるいはこれは司法の分野ですねということで日本司法支援センターにつながないといけないなとか、そういうことを、対応マニュアルをしっかりと整備していく、そのことをしっかりと我々としては想定をしているところでございます。
和
和田政宗#27
○和田政宗君 この法案は、まさにギャンブル等依存症に対してしっかりと対策について基盤を整備して更に強力に推進していこうというものでございますので、更に具体的なものというのはこの後しっかりと詰めていかれるものだというふうに思っておりますけれども、ここまでの答弁で、発議者の方々のギャンブル等依存症に対する強い意思というものが示され、また具体的にこうあるべきだということも示されてきているというふうに思っております。
そこで、最後お聞きをしたいというふうに思うんですけれども、ギャンブル等依存症の調査研究でございます。
この法案の中にも調査研究の推進等というものが定められておりまして、これは非常に重要であるというふうに思います。どういった場合にギャンブル等の依存に陥っていくのか、こういったところをしっかりと定量的にも、また医学的にもしっかりと検証をすることができれば、そこを防いでいくことによってギャンブル等の依存症対策というものは私は進んでいくというふうに思っております。ですので、こういった部分にしっかりと予算も投入をしてやっていかなくてはならないというふうに思っております。
参考人のお話もございました。また、いろいろな書物などを読んでおりますと、ごくごく普通の方が、ゲーム性であるとかそういったことによってギャンブル等依存症にのめり込んでいく場合がございます。また、そうではなく、仕事やまたいろいろな人間関係でうまくいかなかったときにギャンブルというものに触れて、そこから依存症になった方もいるわけでございます。また、非常にお金が苦しくなったときに、そういったものをギャンブルによって取り返せるんじゃないか、また、勝てるんじゃないか、そういうような思いで入った方もいるわけでございます。
ただ、これは、いろいろな調査というものはなされているわけでございますけれども、まだまだ、この内閣委員会でも久里浜の医療センターの方にも視察に行きましたけれども、調査についての強化は私はこれ必要であり、またそれが、繰り返しになりますが、根本的な対策につながっていくというふうに考えております。
そこで、発議者にお聞きをいたします。
この調査研究の推進等というのはどのようなことが進んでいくべきであると考えているか、お答えを願います。
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この法案の中にも調査研究の推進等というものが定められておりまして、これは非常に重要であるというふうに思います。どういった場合にギャンブル等の依存に陥っていくのか、こういったところをしっかりと定量的にも、また医学的にもしっかりと検証をすることができれば、そこを防いでいくことによってギャンブル等の依存症対策というものは私は進んでいくというふうに思っております。ですので、こういった部分にしっかりと予算も投入をしてやっていかなくてはならないというふうに思っております。
参考人のお話もございました。また、いろいろな書物などを読んでおりますと、ごくごく普通の方が、ゲーム性であるとかそういったことによってギャンブル等依存症にのめり込んでいく場合がございます。また、そうではなく、仕事やまたいろいろな人間関係でうまくいかなかったときにギャンブルというものに触れて、そこから依存症になった方もいるわけでございます。また、非常にお金が苦しくなったときに、そういったものをギャンブルによって取り返せるんじゃないか、また、勝てるんじゃないか、そういうような思いで入った方もいるわけでございます。
ただ、これは、いろいろな調査というものはなされているわけでございますけれども、まだまだ、この内閣委員会でも久里浜の医療センターの方にも視察に行きましたけれども、調査についての強化は私はこれ必要であり、またそれが、繰り返しになりますが、根本的な対策につながっていくというふうに考えております。
そこで、発議者にお聞きをいたします。
この調査研究の推進等というのはどのようなことが進んでいくべきであると考えているか、お答えを願います。
岩
岩屋毅#28
○衆議院議員(岩屋毅君) 先生御指摘のとおり、この問題に対する調査研究というのが非常に重要だというふうに私どもも考えております。
これまでは、正直に申し上げて、その調査研究が不十分だったと思うんですね。したがって、ギャンブル等依存症に対する専門的な医療も確立しているとは言い難い状況にあると思います。
したがって、まず、国及び地方公共団体において専門的な医療の確立に向けた研究の推進を図る必要があると思っております。具体的には、国立研究開発法人日本医療研究開発機構が行っております、我が国で実践されているギャンブル等依存症に対する各種治療法の有効性の検討と治療ガイドラインの作成を目標とする研究でありますとか、海外におけるギャンブル問題の実情とギャンブル等依存症への対策等に関する研究といった実態把握のための調査研究を進めていくことが必要だと思っております。
また、これらの調査研究を行った結果、治療のガイドラインが作成された場合には、それを普及させていくということも具体例の一つだと思っておりますし、また、この調査研究にはギャンブル等依存症である者あるいはその御家族の支援ニーズを把握するという調査研究も含まれるわけでございまして、そういったものが国や都道府県の対策に際して活用されるということを期待しております。
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したがって、まず、国及び地方公共団体において専門的な医療の確立に向けた研究の推進を図る必要があると思っております。具体的には、国立研究開発法人日本医療研究開発機構が行っております、我が国で実践されているギャンブル等依存症に対する各種治療法の有効性の検討と治療ガイドラインの作成を目標とする研究でありますとか、海外におけるギャンブル問題の実情とギャンブル等依存症への対策等に関する研究といった実態把握のための調査研究を進めていくことが必要だと思っております。
また、これらの調査研究を行った結果、治療のガイドラインが作成された場合には、それを普及させていくということも具体例の一つだと思っておりますし、また、この調査研究にはギャンブル等依存症である者あるいはその御家族の支援ニーズを把握するという調査研究も含まれるわけでございまして、そういったものが国や都道府県の対策に際して活用されるということを期待しております。
和
和田政宗#29
○和田政宗君 ギャンブル等依存症に対してしっかりと我々も向き合っていかなくてはならない、また、こういったものが少なくなっていけば非常にいいと、重要である、また苦しんでいる方を救っていかなくてはならない、また未然に防いでいかなくてはならない、こういった観点をしっかり持って行動していかなくてはならないというふうに思っております。
時間が参りましたので、これで終わります。
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