山下史雄の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(山下史雄君) 今ほど古物営業の許可を取得する必要がないと御答弁申し上げましたが、その理由でございますが、古物営業法が、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務につきまして必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする、この趣旨に鑑みますれば、窃盗等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないパチンコの賞品につきましては、当該パチンコの賞品を買い取ることについて、そもそも古物営業法の規制を及ぼす必要は認められないと考えてございます。
今ほど先生御指摘の例えば一般のブランドバッグでございますれば、盗品等の処分の実態が認められますこと等から、当該物品を買い取ることにつきましては古物営業の許可を取得する必要があると考えているところでございます。