佐藤茂樹の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(佐藤茂樹君) 今、田村委員の方から十四条についての御質問がございました。この十四条の教育の振興、家庭、学校、職場、地域、そのほかの様々な場におけるギャンブル等依存症問題に関する教育の重要性を規定しております。
家庭における施策というのは、例えば保護者向けの啓発資料を作成し周知を図り、未成年者のギャンブル等へのアクセスの防止を図ることを想定しております。職場における施策というのは、事業者が従業員に対し、ストレスの対処法などギャンブル等依存症の予防等に関する教育指導を行うことを想定しております。地域における施策とは、例えば地域の公民館においてギャンブル等依存症対策に関する講座を実施すること等を想定しております。
田村委員の一番聞きたいのは、教育という場においてどうするのかということであろうかと思うんですけれども、これは本当に、学校における教育というのは、ギャンブル等依存症を予防するに当たっては成人する前の段階における教育が極めて重要であるという観点から、子供の発達段階に応じてギャンブル等依存症関連問題の防止に関する教育や周知を図ること等を想定しております。例えば、パチンコ等に関しては、十八歳未満の者をパチンコ営業所に客として立ち入らせることは法律で禁止されているところであって、こうした禁止行為を正しく認識してもらうことは当然と考えております。
その上で、我々、この法案作成の過程にも、今、政府の方が、学校教育においてはこれまで指導要領等にギャンブル等依存症についての記述がなくて直接的な指導がなされてこなかったと承知しております。昨年の八月に、政府の方としても初めて、高等学校指導要領解説保健体育編において精神疾患の一つとしてギャンブル等依存症を記載することとされているわけでございまして、今その解説本が作成中だというようにお聞きしております。我々もその作成段階のものをしっかりと目を届けさせていただいて、注視してまいりたいと思っております。
子供の発達段階に応じまして、仮に将来ギャンブル等を行うことがあるとしても、依存症のリスクに注意することができるような教育が行われることを我々提案者としては期待しております。
以上でございます。