山本太郎の発言 (内閣委員会)
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○山本太郎君 金掛かるから、試算したら結構大変なことになっちゃいますものね、これ。ごまかしながら、ごまかしながら前に進んでいるとしか言いようがない。
すごく、私ゴール決めるところだったんですけれども、小西先生がすばらしい理知的な整理で、やるべきこと、規模感というところから、世界ではこれぐらいだ、日本ではこれぐらいになるんじゃないかということぐらいは、政府側にしろ、語っていただきたいと。少なくとも試算はもうされていなきゃ駄目だろうという話なんですよ。当たり前じゃないですかって。
今現在も、現場でギャンブル依存症患者さんのケアをしている団体の方々、少ない予算でいっぱいいっぱいの状態でしっかりしたケアできないと苦しんでいる状態だと。
先日の参考人質疑、依存症者とその家族の支援を行う大阪いちょうの会の山口美和子参考人。相談に来る当事者などの交通費や、連絡が途絶えないよう携帯電話の料金まで支援者側が負担し、食料まで手配をすると。生活困窮の状況に追い込まれているんだということですよね、借金しまくって。それを持ち出しで支えていると。
ほかにも、ボランティアの人たちが加わります。医師、弁護士、司法書士など、支援に参加してくれる方はみんなボランティア。その上に、サポーターとして一口五千円毎月支払ってくれているって。ほかにも、広く、月五百円のサポーター制を広く募りながらやっているけれども、山口さんを含む支援者の方々は完全持ち出しだと、手弁当で何とか活動を続けているとのお答えに大変ショックを受けたんですね。
加えて、国から幾ら出たら助かりますかという趣旨の質問に対しては、年間六百万ほどあれば、日頃無償で働いてくださり、かつ、サポート費用も払ってくださる先生方に最低基準の時給が払える。加えて、新しい支援者の育成費用も出ると。
そこで、参考人終了後、全国の七つの支援団体に急遽連絡を取らせていただき、名前は出さない前提で、山本太郎事務所から四つの質問を投げて回答を頂戴しました。御紹介します。
質問一、ギャンブル依存症に対応するに当たって運営費はどのように賄っていますか。団体A、全てギャンブル依存症の家族、当事者及び支援者からの寄附でございます。B、ほとんどが会員からの会費収入で、そのほか家族相談会の参加費収入などで賄っています。C、多重債務者やギャンブル依存症者の会費で賄われています。また、弁護士や司法書士などの支援者からのカンパなどでも賄われています。D、会員の会費、カンパなどで細々と対応している。もちろん持ち出しが多々あります。E、会員の会費や寄附金、県からの補助金。人件費は全てボランティアで行っている。せめて相談員の人件費はきちっと出したい。交通費もボランティア持ちである。F、一人当たり入会金五千円、年会費四千円から賄っています。G、行政からの支援はないので相談者からの会費で行っている。
質問二、現在までの間に国からの補助金はありましたか。あった場合、補助金は運営費の何%を占めますか。団体A、ありません。例えば事業の委託費はいただいたことがございます。今年も依存症予防教育で文科省予防教育モデル事業の助成金をいただいていますが、これは会場費等の実費のみで、運営費は一切含まれず、むしろ諸経費を考えたら赤字でやらせていただいております。B、全くありません。運営費ゼロです。運営費のゼロ%です。C、ありません。D、ギャンブル依存症対策費としての補助金はありません。ただし、厚労省が自殺対策として県へ交付している自殺対策補助金の中から自殺対策関連の依存症対策へ一部を充てているが、依存症対策へ回せるのは五%から七%くらいか。E、県からの補助金のみ。これも以前は最高で四百五十万円の補助金があったが、現在は百五十万円に減額されている。F、ありません。G、ない。
質問三、今、国から幾らでも予算を付けますと言われたら、どういった部分に幾らぐらい支援が欲しいですか。団体A、何といっても事務所を運営するための家賃や人件費が欲しい。人件費の中でも、電話相談を一年三百六十五日受けているので、電話相談スタッフの人件費が一番欲しい。また、東京や大阪で相談会開催していますが、こちらも会場費や交通費などで自腹を切って運営しています。人件費として一人十万円を二人分、二十万円掛ける十二か月で二百四十万円、家賃、水道、光熱費、十万円掛ける十二か月で三百六十万円、合計六百万円。いちょうの会さんと御要望一致しますけれども、最低限これだけの固定費を助成してもらえれば運営はずっと楽になりますと。皆さん本当に、基本的なことだけでも支えてもらえたら今の状態はしのげるのにという話なんですね。
これ、支えてもらえるのかなと思うんですけれども、本当はまだまだあるのでお読みしたいんですが、時間の関係上、ちょっと、はしょらなきゃならないんですね。
要は、これ、支援者団体のマイナスというのは、ギャンブル依存症の当事者やその家族に対する要は直接の手助け、交通費であったりとか、下手したら食料であったりとか、携帯電話の料金であったりとかというところにも及ぶということですよね。これ、イコールその当事者たちが本当に生活困窮に置かれていると。これ、両方を支援しないと意味ないんですよ、両方を支援しないと。でも、自民・公明・維新案を見たときには、支援団体の方には何かしらしてくれそうな感じはあるんですけれども、当事者たちに対して経済的支援というものは見えないんですね。
恐らくこの両方を持ち合わせているのが参議院の法案の方だと思うんですけれども、小西先生、このような声を聞かれて、その法案でどういうことができるというふうに思われますか。