石井啓一の発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました特定複合観光施設区域整備法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
 一昨年末に成立しました特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律においては、政府は同法の施行後一年以内を目途として必要となる法制上の措置を講じなければならないこととされております。
 このため、同法並びに衆議院及び参議院内閣委員会の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議に基づき、特定複合観光施設区域整備推進会議において検討を行いました。さらに、全国で国民の御意見を直接伺う機会を設けた上で、日本型の特定複合観光施設に関する制度設計を進めてきたところであります。
 この法律案は、国際会議場、展示場や、日本の伝統、文化、芸術等を生かした観光の魅力増進施設等を一体的に設置、運営することにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を推進するという政策目的を実現するものであり、同時に、世界最高水準のカジノ規制等によって、様々な懸念に万全の対策を講じるものであります。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、特定複合観光施設区域の整備について、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による民間事業者との区域整備計画の共同作成、認定申請、その際の地域の合意形成等について規定しております。また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定しております。
 第二に、特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等の下で所要の規制を設けております。また、カジノ行為の種類及び方法、カジノ関連機器等についても、所要の規制を設けております。さらに、日本人等のカジノ施設への入場回数について、連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回に制限するとともに、二十歳未満の者、暴力団員等に対し、カジノ施設への入場等を禁止しております。
 第三に、安易な入場を抑止する等の観点から、日本人等の入場者に対し、国と認定都道府県等がそれぞれ三千円の入場料を賦課することとしております。また、カジノ事業者に対し、国と認定都道府県等に納付金の納付を義務付けております。国庫納付金として、カジノ行為粗収益の一五%に相当する額及びカジノ管理委員会の経費のうちカジノ事業者に負担させることが相当なものの額の合計額を、認定都道府県等納付金として、カジノ行為粗収益の一五%に相当する額をそれぞれ納付させることとしております。
 第四に、内閣府の外局としてカジノ管理委員会を設置し、委員長及び四名の委員については、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとしております。また、カジノ管理委員会のカジノ事業者等に関する監査、報告の徴収及び立入検査、公務所等への照会等に関する規定を設けております。
 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
 最後に、この法律案は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において、順次、施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 速やかな御審議をよろしくお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 石井啓一

speaker_id: 22288

日付: 2018-07-10

院: 参議院

会議名: 内閣委員会