内閣委員会

2018-07-10 参議院 全327発言

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会議録情報#0
平成三十年七月十日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 七月六日
    辞任         補欠選任
     こやり隆史君     江島  潔君
     進藤金日子君     石井 準一君
     中西  哲君     野上浩太郎君
     大島九州男君     榛葉賀津也君
 七月九日
    辞任         補欠選任
     石井 準一君    渡辺美知太郎君
     山東 昭子君     今井絵理子君
     野上浩太郎君     阿達 雅志君
     熊野 正士君     宮崎  勝君
     相原久美子君     杉尾 秀哉君
 七月十日
    辞任         補欠選任
     阿達 雅志君     野上浩太郎君
     岡田  広君     朝日健太郎君
    渡辺美知太郎君     中泉 松司君
     宮崎  勝君     熊野 正士君
     榛葉賀津也君     礒崎 哲史君
     田村 智子君     大門実紀史君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         柘植 芳文君
    理 事
                藤川 政人君
                和田 政宗君
                西田 実仁君
                矢田わか子君
    委 員
                阿達 雅志君
                朝日健太郎君
                有村 治子君
                今井絵理子君
                江島  潔君
                岡田  広君
                豊田 俊郎君
                中泉 松司君
                野上浩太郎君
                山下 雄平君
               渡辺美知太郎君
                熊野 正士君
                礒崎 哲史君
                榛葉賀津也君
                杉尾 秀哉君
                白  眞勲君
                田村 智子君
                大門実紀史君
                清水 貴之君
                山本 太郎君
   国務大臣
       国務大臣     石井 啓一君
   副大臣
       内閣府副大臣   あきもと司君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        山下 雄平君
       内閣府大臣政務
       官        簗  和生君
       防衛大臣政務官  福田 達夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官兼特定複合
       観光施設区域整
       備推進本部事務
       局次長      中川  真君
       内閣官房内閣審
       議官       桑原振一郎君
       内閣府大臣官房
       審議官      米澤  健君
       警察庁生活安全
       局長       山下 史雄君
       外務大臣官房審
       議官       川村 博司君
       経済産業省商務
       情報政策局商務
       ・サービス政策
       統括調整官    江崎 禎英君
       国土交通省水管
       理・国土保全局
       次長       清瀬 和彦君
       観光庁審議官   秡川 直也君
       気象庁予報部長  関田 康雄君
       防衛大臣官房サ
       イバーセキュリ
       ティ・情報化審
       議官       小波  功君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出、衆
 議院送付)
    ─────────────
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柘植芳文#1
○委員長(柘植芳文君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 議事に先立ち、一言申し上げます。
 去る五日からの大雨による土砂災害、河川の氾濫等により甚大な被害がもたらされ、多くの尊い人命を失いましたことは、誠に痛ましい限りでございます。
 犠牲者の御遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様にも心からお見舞いを申し上げます。
 ここに、犠牲となられた方々の御冥福をお祈りし、謹んで黙祷をささげたいと存じます。黙祷。
   〔総員起立、黙祷〕
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柘植芳文#2
○委員長(柘植芳文君) 黙祷を終わります。御着席願います。
    ─────────────
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柘植芳文#3
○委員長(柘植芳文君) 委員の異動について御報告いたします。
 本日までに、中西哲君、こやり隆史君、進藤金日子君、大島九州男君、相原久美子さん及び山東昭子さんが委員を辞任され、その補欠として江島潔君、榛葉賀津也君、杉尾秀哉君、今井絵理子さん、渡辺美知太郎君及び阿達雅志君が選任されました。
    ─────────────
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柘植芳文#4
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 特定複合観光施設区域整備法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長中川真君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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柘植芳文#5
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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柘植芳文#6
○委員長(柘植芳文君) 特定複合観光施設区域整備法案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国務大臣。
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石井啓一#7
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました特定複合観光施設区域整備法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
 一昨年末に成立しました特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律においては、政府は同法の施行後一年以内を目途として必要となる法制上の措置を講じなければならないこととされております。
 このため、同法並びに衆議院及び参議院内閣委員会の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議に基づき、特定複合観光施設区域整備推進会議において検討を行いました。さらに、全国で国民の御意見を直接伺う機会を設けた上で、日本型の特定複合観光施設に関する制度設計を進めてきたところであります。
 この法律案は、国際会議場、展示場や、日本の伝統、文化、芸術等を生かした観光の魅力増進施設等を一体的に設置、運営することにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を推進するという政策目的を実現するものであり、同時に、世界最高水準のカジノ規制等によって、様々な懸念に万全の対策を講じるものであります。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、特定複合観光施設区域の整備について、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による民間事業者との区域整備計画の共同作成、認定申請、その際の地域の合意形成等について規定しております。また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定しております。
 第二に、特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等の下で所要の規制を設けております。また、カジノ行為の種類及び方法、カジノ関連機器等についても、所要の規制を設けております。さらに、日本人等のカジノ施設への入場回数について、連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回に制限するとともに、二十歳未満の者、暴力団員等に対し、カジノ施設への入場等を禁止しております。
 第三に、安易な入場を抑止する等の観点から、日本人等の入場者に対し、国と認定都道府県等がそれぞれ三千円の入場料を賦課することとしております。また、カジノ事業者に対し、国と認定都道府県等に納付金の納付を義務付けております。国庫納付金として、カジノ行為粗収益の一五%に相当する額及びカジノ管理委員会の経費のうちカジノ事業者に負担させることが相当なものの額の合計額を、認定都道府県等納付金として、カジノ行為粗収益の一五%に相当する額をそれぞれ納付させることとしております。
 第四に、内閣府の外局としてカジノ管理委員会を設置し、委員長及び四名の委員については、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとしております。また、カジノ管理委員会のカジノ事業者等に関する監査、報告の徴収及び立入検査、公務所等への照会等に関する規定を設けております。
 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
 最後に、この法律案は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において、順次、施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 速やかな御審議をよろしくお願い申し上げます。
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柘植芳文#8
○委員長(柘植芳文君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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和田政宗#9
○和田政宗君 自由民主党・こころの和田政宗でございます。
 今回の豪雨災害でお亡くなりになった方に心からお悔やみを申し上げ、御冥福をお祈りしますとともに、被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げたいというふうに思います。
 今回の豪雨災害でこれだけ多くの方がお亡くなりになったということは、政治家としても、そして私は防災また避難の研究者であります、また元アナウンサーとしても、これは痛恨の極みであるというふうに思っております。
 今、人命救助そして復旧にしっかりと当たらないといけない、これはまさにそうでありますけれども、それがしっかりとその後、この今回の避難の呼びかけでありますとか、また人の命を救うに当たってどういったところを改善しなくてはならないのか、こういったところはしっかりと検証して、もう二度とこのような悲劇が起こらないようにしていかなくてはならないというふうに思っております。
 今回、大雨特別警報、これは過去の教訓から、大雨警報の段階を上げた形で大雨特別警報というような警報が創設をされ、現在運用されているわけでございます。これはまさに数十年に一度の大雨というようなことに厳重な警戒をしなくてはならない、そういったことを発表する警報でございます。一刻も早く身の安全を図り、命を守ってくださいという呼びかけであるわけでございますけれども、今回の様々な状況を見ておりますと、この大雨特別警報、これがどういった意味を持っているのかというところが国民の皆様お一人お一人に届いていたのか、こういったところもしっかりと私は検証していかなくてはならないというふうに思っております。防災また避難の情報というものは、まず、国民お一人お一人に、早く避難をしてください、また身の安全を図ってください、こういったことがしっかりと届くことが重要であるというふうに思っております。
 また、今回も、これはしっかりと検証しなくてはならないというふうに思っておりますけれども、大雨特別警報が出た時点ではもう避難は、なかなか、御高齢の方、夜間でありますので、これは大雨特別警報のみならず、自治体の避難指示が出た時点ではもうなかなか避難所等への避難が困難である、そういったような事態もあったというふうに聞いております。これは過去の災害でも、大雨災害、豪雨災害でもあったことでありまして、これをどのように国全体として改善をしていくのか、こういったことはしっかり考えていかなくてはならないというふうに思っております。
 国自体も、確実に情報が届くようにということで改善はこれまでしてきたことは重々分かっております。これは私が野党時代から要請をしてまいりましたけれども、例えば離島であったりですとか山合いの地域、こういったところには行政の避難の呼びかけ、こういったものが届かない場合があります。ですので、そういったところにおいては、戸別受信機、こういったもので防災に関する情報、避難に関する情報、警報に関する情報、こういったものが届くようにしてほしいというようなことを要請をし、これは順次拡大がされているというふうに私は認識をしております。
 一人一人にまず確実に情報を伝える。そして、私は、事前に、こういったような状況が起き得る、これはまさに様々なレーダー等の分析等も含めて精度を高めていかなければならないわけでございますけれども、地震というのは突発的に起きるわけでございます。身を、揺れて、守ろうとしても守れない命もあるかもしれません。しかし、この大雨災害については、事前に分かって避難をしていれば確実に命は守れるわけであります。こういったところを私は国としてもしっかり考えていただきたいというふうに思いますし、立法府の我々としても、国としてこういった改善をすべきである、またこういったことがあれば命を守れるのではないか、そういった提案をしていかなくてはならないというふうに思っております。
 あと、その情報伝達ということを考えますと、私もメディアにおりましたので、国から、また自治体から直接メールですとか防災無線、また拡声機等で呼びかけをするというようなところがありますけれども、最終的な出し口はやはりメディアというようなことでありますので、こういったメディアとの連携というものも非常に重要であるというふうに思っております。当然、放送局には独自の編集権というのがありまして、放送局は個別にやるわけでございますけれども、情報について、こういう危険な可能性があるということも含めて早めに放送局としては提供していただければ、放送局としても構えることができるというふうに思っております。
 また、避難の呼びかけ等についても果たしてこれで良かったのかというのは、一国民として今回の呼びかけについてもメディアの対応については思うわけでございますけれども、これは独自の編集権がございますので、それはメディアにおいて改善をしていただくというようなことが国民としての思いではあるわけでございますけれども、そういったことも含めて総合的にしっかりと国民のお一人お一人に危機的な状況というものが伝わる、こういったことをしていかなくてはならないというふうに思っております。
 石井大臣にお聞きをしたいというふうに思います。今回の豪雨災害についての国土交通省の対応、現状どうなっているか、これについてまずお答え願いたいというふうに思います。
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石井啓一#10
○国務大臣(石井啓一君) 今回の記録的な大雨によりお亡くなりになられた方の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
 国土交通省では、七月の三日に非常体制を発令をし、その後、非常災害対策本部等を設置をし本部会議を連日開催するなど、国土交通省として万全の体制で対応しているところであります。
 今回の大雨によりまして、多くの箇所で浸水被害や土砂災害等が発生をし、今もなお多くの行方不明者がおられます。海上保安庁におきましては、人命を第一に、航空機による搬送等、救助救援活動に当たっております。また、大規模な浸水が発生している地域にはテックフォースや排水ポンプ車等を全国から派遣をし、昼夜を問わず全力で排水作業に当たっております。
 さらに、被災者の暮らしの安全、安心を確保し被災地の経済活動の早急な回復を図るためには、インフラを迅速に復旧させる必要がございます。このため、テックフォースに被災状況調査を実施させるとともに、災害査定官には応急措置や復旧工法の技術的な助言等をさせるなど、被災自治体が速やかに災害復旧事業に着手できるよう支援をしております。
 今回の豪雨災害では、多くの方が住まいを失われているほか、被災範囲が広域に及び物流への影響も懸念されており、今後、被災者の方の住まいの確保や円滑な支援物資の搬送などに取り組むことが重要であります。昨日、私の指示に基づきまして国土交通省被災者生活支援チームを設置をいたしまして、関係部局が一体となって、スピード感を持って被災者の方の生活支援を強力に進めることとしているところでございます。
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和田政宗#11
○和田政宗君 大臣の御指示の下、国土交通省、職員一丸となって対応しているということであります。是非頑張っていただきたいというふうに思います。
 この委員会審議におきましても、国土交通大臣として離席をして判断をする必要がある、また、国土交通省に戻って対応する必要があるということがございますれば、これは昨日の理事懇談会また今日の理事会でも申合せになっておりますけれども、委員長の差配の下、暫時休憩をして対応していただくということになっておりますので、その際にはしっかりとした対応をお願いをしたいというふうに思っております。
 それでは、特定複合観光施設区域整備法案、こちらの質問をしてまいりたいというふうに思います。
 まず、石井大臣にお聞きをしたいというふうに思います。
 本法案により、特定複合観光施設、IR施設ができることの意義についてまず御答弁を願います。
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石井啓一#12
○国務大臣(石井啓一君) IRは、カジノのみならず、MICE施設等の様々な誘客施設が一体となった総合的なリゾート施設であり、観光や地域振興、雇用創出等の経済効果が非常に大きいと期待をされております。また、国際競争力を有するIRの整備によりまして、これまでにないような国際的な展示、会議ビジネスを展開をし、新たなビジネスの起爆剤とするとともに、日本の伝統、文化、芸術を生かしたコンテンツの導入により、世界に向けた日本の魅力を発信をし、さらに、これらによって世界中から観光客を集める滞在型観光モデルの確立を実現することで、我が国を観光先進国へと引き上げる原動力となることが期待をされております。
 今後、弊害防止に万全の対策を講じた上で、魅力的な日本型IRを実現をし、世界中から観光客を集める滞在型観光を推進してまいりたいと考えております。
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和田政宗#13
○和田政宗君 IRの必要性の観点から個別に聞いていきたいというふうに思いますけれども、まず、IR内に設置をされます展示会場、こういったような施設についてお聞きをしていきたいというふうに思います。
 日本展示会協会の昨年現在の資料ですと、日本最大の展示会場の東京ビッグサイト、こちらの広さが九・七万平方メートルということでございまして、これ世界の七十七位ということで、もうこういう状況になってしまっているんだというのは、これはもう資料を見るたびに愕然とするところでございますけれども、東京ビッグサイトが九・七万平方メートル、一位がどこかといいますと、ドイツのハノーバーで四十六・六万平方メートルということで、五倍近い広さがあるわけでございます。そして、アジアということを見てみますと、二位が上海で四十・四万平米、そして三番目がドイツのフランクフルト、三十六・七万平方メートルというようなことでありますけれども、お隣の中国は五位の広州でありますとか六位の昆明、こういったところも日本の三倍、ビッグサイトの三倍以上の広さがある展示場があるわけでございます。
 これは、大規模展示会場がこのように後れを取っているというふうに私は言えるというふうに思うんですけれども、展示会における国際競争で今、日本はどのような状況に置かれているのか、答弁を願います。
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江崎禎英#14
○政府参考人(江崎禎英君) お答えをいたします。
 議員御指摘のとおり、我が国最大の展示会場であります東京ビッグサイトでございますが、世界の七十七位というのは御指摘のとおりでございます。特に、東京ビッグサイトとパシフィコ横浜といった大型展示会場は稼働率が非常に高うございます。おかげで、クールジャパン政策の一環として、我が国の優れた製品、サービスを世界に発信する重要な役割を担っていただいております。
 そうした状況を踏まえまして、この度、東京ビッグサイトでは、二〇二〇年十二月に二万平米が増床される予定でございます。この結果、二〇二〇年には、一万平米以上の面積を有する展示会場の総面積、これは現状と比べまして約四〇%増加することが見込まれます。
 ただし、展示会場の整備に当たりましては、初めに展示会場ありきではなく、その地域における展示会場のニーズやその地を訪れる外国人バイヤー等の状況を十分踏まえるとともに、これを支える環境の整備が不可欠であると考えております。こうした点を踏まえまして、経済産業省としましては、展示会産業の国際競争力強化に向けてソフト面での支援等を通じた多角的なサポートが必要と認識しております。
 具体的には、MICE政策の一環といたしまして、ジェトロの協力の下、海外バイヤーとの商談会を積極的に開催する等、関係機関と連携しながら支援を行ってまいりたいと考えております。
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和田政宗#15
○和田政宗君 答弁ありがとうございます。
 まさに、答弁の中にもありましたように、展示場のみならず複合的な施設、ここをビジネスマン、またこういうような展示会に来る方々が使い勝手がいいというようなことであったり、また魅力があるというようなことがまたその展示会場を選ぶというようなところにもつながってくるわけでございますけれども、やはり、広さというようなところが、世界の七十七位、これは、日本は中国に抜かれたとはいえGDP世界第三位でございまして、私はしっかりと日本の物づくり、こういったものは私は世界随一であるというふうに思っておりますので、また様々な加工品、これは一次産業に付随するものも含めてございます、こういったものをやはり世界に広くプレゼンテーションできるような展示場というものが、これは日本国内には必要だろうというふうに思っております。
 そして、それに関連してなんですけれども、国際会議場については、これはどうかということをお聞きしたいというふうに思います。
 これも、諸外国において大規模施設などが建設されたりですとか複合施設によって魅力的な国際会議場造り、また国際会議づくりというようなことが行われている中で、アジア大洋州地域においては、国際会議の件数は日本は低下しているというふうに私は捉えておりますし、実際、データ上そういうような状況になっておりますけれども、この現状についてどういうふうに分析をしているか、お願いをいたします。
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秡川直也#16
○政府参考人(秡川直也君) 国際会議協会の統計によりますと、二〇一七年、昨年、我が国で開催されました国際会議の件数は四百十四件でございまして、開催件数では六年連続で世界七位、アジアでは一位を維持しております。
 しかしながら、アジア大洋州の競合国におきましては、地域の幅広い関係者が連携して国際会議の誘致に戦略的に取り組んでおりますとか、あるいは二〇〇〇年以降新たな国際会議場の開業が続いたということがございまして、我が国の国際会議開催のシェアは低下傾向にございます。アジアの競合国との競争が激化しているという状況でございます。
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和田政宗#17
○和田政宗君 競争が激化しているということ、またシェア自体は低下をしてきているというようなことであるわけでございます。私は、このままでは駄目だというふうに思っております。
 中国経済については様々な分析があるわけでありまして、日本の国内には楽観論、中国の経済はいつまでたっても日本に追い付くはずがないじゃないかというような、技術力の面でそういうふうに言う人もいますけれども、これは電子決済の面でありますとか、やはり起業意欲、新しく起業しようとする人たちのエネルギーというのは、これは非常にすごいというふうに思っております。
 また、国家体制として一党独裁というようなことでありまして、例えば、港を造るといっても、もうあっという間に、例えば三年、四年で計画して決定するとあっという間にできてしまうというようなこと、またスピードなども中国は持っているというふうに思っておりますので、こういった点からも、日本としてこれは国際競争という形になるというふうに思います。
 支え合うところは支え合う、各国との自由貿易も含めて、これは支え合うところは支え合うわけでございますけれども、日本の魅力というものをしっかりと発信をするためにも、国際展示場、国際会議場の整備、こういったものは、私はこれはしっかりと取り組んでいかなくてはならないというふうに思っております。
 次に、IRの区域認定制度などについてお聞きをしていきたいというふうに思っておりますけれども、IRのこの整備法案、そういった観点から、一定規模以上のIRというものを想定をしておりますと、これは大都市圏においては設置というものが可能なのかなというようなことも思うわけでございますけれども、地方において、これはしっかり集客できるのかということも含めて、IR施設を設置することが難しいのではないか。これは法案で示されている、法案でうたわれている規模の面、こういったような意見も地方からは聞こえるんですけれども、この点についてはどういうふうにお考えになるでしょうか。
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中川真#18
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。
 IR整備法案におきます特定複合観光施設につきましては、カジノ施設のみならず、今、和田委員の方から御指摘、御議論いただきました国際会議場施設、それから展示施設など、さらには魅力増進施設ですとか送客機能施設、さらには宿泊施設といった誘客のための必置施設が一体となった総合的なリゾート施設を造るというものでございます。
 そして、今お尋ねになられました必置施設の大きさだとかを含めた基準につきましては、この必置施設のそれぞれについて、IRが立地される地域の特性などが様々であることを十分に踏まえつつ、我が国を代表することとなる規模とすることなどを政令などで規定をしていくということを考えておりますし、また、IRを認定するに当たりましては、国際競争力の高い魅力あるIRでなければ区域整備計画の認定を行わないという基準もお示ししているところでございます。
 この区域整備計画は、全ての都道府県又は政令指定都市が申請を行えるということになっておりますので、各地域において、それぞれの特色を生かした創意工夫ある区域整備計画が作成されるということを期待している次第でございます。
 この法案を作成する段階におきまして、今、和田委員御指摘のような御意見もパブコメなどで頂戴していたところではございますけれども、日本は津々浦々まで観光資源、その歴史、文化にあふれるものがあふれているわけでございますので、そういう地域の特性に応じた様々な創意工夫をしていただけるものというふうに期待しているところでございます。
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和田政宗#19
○和田政宗君 この複合施設の中で、例えば展示場でありますとか国際会議場、こういったものが含まれなくてはならないというようなところはあるわけでございますけれども、今の答弁でありますれば、とてつもなく大きいものを造るということではなく、地域地域の工夫というようなことでもこれはIRとして認定されるものであるというふうなことを理解をいたしましたので、これはやはり、先ほどの展示場の広さ等も申し上げましたけれども、私は、広い展示場やしっかりと収容人数がある国際会議場を必要だというふうに思っております。
 ただ、これが全てそうであらないといけないかというときに、今の御答弁にあったように、地方の特色、そういったようなものを出すというようなこともこれはそのIRの魅力の一つだというふうに思いますので、今そのような答弁が出たということは意義があることだというふうに思っております。
 認定区域整備計画数についてお聞きをしたいというふうに思います。これを最大三とした理由について答弁願います。
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中川真#20
○政府参考人(中川真君) 御答弁申し上げます。
 今御指摘の認定数の数につきましては、そもそもこのIR推進法の附帯決議におきまして、厳格に少数に限るということにされておりましたし、また、区域認定数の上限を法定することということが衆参の内閣委員会の決議で決議されていたところでございます。
 政府といたしましては、区域の整備による効果ですとかあるいはその影響を検証するためには、複数の特定複合観光施設区域の整備を行った上で、それぞれの効果ですとか影響を比較考量することが必要になるというふうに考えてございます。
 また、こういう比較考量をする場合には、地域や事業者固有の状況によらず、制度的な観点から効果ですとか影響を比較考量できる数が必要だと、そういう観点も含めまして総合的に勘案した上で、今御提案申し上げておりますように、この上限数を三という形で法定することを御提案申し上げている次第でございます。
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和田政宗#21
○和田政宗君 国会の議論を十分踏まえていただいたというようなことであるというふうに思っております。
 認定後の事業計画の変更についてもお聞きをしたいというふうに思いますけれども、認定後の事業計画の変更、これをどこまで認めるのか、これも答弁願います。
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中川真#22
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。
 IR区域の規模の拡大ですとかあるいはIR施設の追加など、IR事業の事業内容の向上などのための変更につきましては、国土交通大臣の認定を受けることによって区域整備計画の変更を行うことは可能でございます。
 一方、IR施設の規模の縮小ですとかあるいはIR施設の一部廃止など、IR事業の縮小などを内容とした区域整備計画の変更については、基本的には認められないものと考えてございます。
 無論、これまで衆議院も含めまして、この法案について区域整備計画の変更あるいは事業継続困難時の対応などについて御議論ございましたけれども、こういう事業継続困難時などにおいての対応は別といたしまして、原則、今私が申し上げましたように、事業規模の縮小などをするという計画の変更につきましては基本的に認められないというふうに整理をしているところでございます。
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和田政宗#23
○和田政宗君 次にお聞きしたいのは、立地自治体での合意形成の在り方についてです。
 申請都道府県等と立地自治体の合意形成の進め方、また、区域整備計画の作成への関与、事業者の関わりについて、これはどういうふうになるでしょうか。
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中川真#24
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。
 ただいま御指摘いただきました立地自治体を含めた合意形成の在り方につきましては、そもそもIR推進法の附帯決議の中で、こういう合意形成のプロセスを十分検討するべきという決議がございました。それを踏まえまして、この区域整備計画を地元で構想する段階から、立地市町村を含めて地域において十分な合意形成が図られるよう手続を定めているところでございます。
 具体的には、三段階ほどの制度設計としておりますけれども、まず、都道府県などがこの整備方針であります実施方針を定めるときですとか、あるいはこの実施方針に即して民間事業者の公募、選定を行う段階では、まず、立地市町村の長を構成員とする協議会における協議ですとか、あるいはこの協議会を組成していない場合には立地市町村などへの協議をするということを法定しております。
 次に、区域整備計画を作成する段階でございますけれども、この場合でも、都道府県などが、協議会における協議ですとか、あるいは協議会を組成していない場合は立地市町村などへの協議をするということにしておりますし、また、都道府県などは、公聴会の開催ですとか住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないということになっております。
 さらに、三番目には、都道府県等が区域整備計画の認定申請を行う段階でございますけれども、そういう際には当該都道府県などの議会の議決を経ることを法定しておりますし、また、都道府県におきましては、都道府県がこの認定申請を行う場合には立地市町村の同意を得るということを法定をしております。
 これらの手続を通じまして、立地市町村を含め地域における合意形成が十分図られるということを期待している次第でございます。
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和田政宗#25
○和田政宗君 認定区域の計画数について更にお聞きをしていきたいというふうに思いますけれども、当初は三というふうになっております。これは、まさにこの数自体が多いという方もおりますし、少ない、もっと数があった方がいいというような意見もあるわけでございます。
 これは当然、成功すれば更に設置をというような要望というものも高まるというふうに思っておりますけれども、この認定区域整備計画数についての見直しを七年後としたことについて、その理由を教えてください。
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中川真#26
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。
 ただいま和田委員御指摘のとおり、このIR整備法案におきましては、この計画の認定の上限数を、国土交通大臣による最初の区域の認定の日から起算して七年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるということを御提案申し上げております。
 この理由でございますけれども、まず、最初の認定から当該認定に係るIR施設の開業まで、工事期間が挟まりますので数年掛かるということが見込まれることと、それから二番目に、このIR区域の整備による効果と影響の検証をするに当たりましては、実際に開業したこのIR施設の開業後複数年の事業内容を使って効果と影響を検証する必要があると、そういうことなどを考慮いたしまして、最初の認定の日から七年を経過した場合に検討を加えることができるという形に整理したものでございます。
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和田政宗#27
○和田政宗君 今回のこういうIRの施設というのはまさに初めてなことでありまして、いろいろな検討を行って、慎重に、時には慎重にといいますか、全体的にそのような形でしっかりと見ていかなくてはならないというふうに思っております。
 リスク管理というのも当然重要になってくるというふうになるわけでございますけれども、もし認定の取消しというものがあった場合に、これはどのようなプロセスで行われるのか、答弁願います。
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中川真#28
○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。
 そもそもこのIR整備法案は、区域の整備を推進することによりまして我が国に国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現して、もって日本を国際観光先進国に引き上げるということを目的としているわけでございまして、無論、IR事業を長期にわたって、かつ継続的に、安定的に実施していただくということが望ましいという前提でございます。
 しかしながら、ただいま和田委員から御指摘のありましたように、公益上の必要があるものとして都道府県などから区域整備計画の認定の取消しの申請があったときは、国土交通大臣は認定を取り消すことができるという規定をこの法案の三十五条で御提案を申し上げております。
 この認定取消しの申請があった場合には、国土交通大臣は公益上の必要性について十分な確認を行ってその取消しについて判断することになりますし、また、国土交通大臣がそのような判断をするに当たりましては、この法案の中でも、関係行政機関の長に協議し、そして、これらの同意を得るとともに、特定複合観光施設整備推進本部、全閣僚から成るこの本部の意見を聞いた上でそういう判断をするという形で御提案を申し上げている次第でございます。
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和田政宗#29
○和田政宗君 では、次にカジノ規制、カジノ管理委員会のことについて具体的に聞いていきたいというふうに思います。
 カジノ事業施設への勧誘というのは、これはどういった行為を指すのか、まずこちらをお示しいただければと思います。
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