大門実紀史の発言 (内閣委員会)

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○大門実紀史君 まあ、私の資料を使うんだったら私を呼んでくださいよ、推進会議に。
 なぜそう言いたいかというと、実は議事録読むととんでもない議論になっておりまして、先ほどの名簿にあった一人の弁護士さんなんですけれど、この方はまあ、本当によく分かりませんが、カジノでビジネスチャンスが広がるのかどうか分からないんだけど、一貫して民営賭博推進派で、議事録によりますと、私と法務省の当時のやり取りを、その加藤審議官の、当時の、今も法務省の審議官の不正確な一部の言葉だけを取り上げて、鬼の首を取ったように、民営賭博は可能なんだということを自分のブログで展開したりして宣伝してきた人なんですね。全体としていろんな議論があって、法務省もそんな単純なことは言っていないんですよ。言っていないから附帯決議に入って、今回の実施法になったわけですね。
 だから、そういうものにもかかわらず、まあ勝手に自分のブログでやられるのは自由ですよね、それはいいんですけれども、この正式な政府の会議で、その議論は国会のちゃんとした議論を全然踏まえないで言葉だけ取って、また合法だ、合法だってこと、この推進会議でやっているんですよね。これはちょっとひきょう極まりないと本当に思います。こんな本人いないところで勝手に使って、しかも違う結論に使うと。これは厳重に抗議をしておきたいというふうに思います。
 一事が万事、もう軽過ぎるんですよ、この推進会議というのは。大体この推進会議、さっきのリストに刑法の専門家はいませんよね。刑法の違法性の阻却について議論したのはたった一回です。このときだけです。しかも、その一回に呼ばれたのが、この資料の最後の方にありますけれど、中央大学の井田良さんという方でありますけれど、この方は大体法務省の審議会のメンバーでもありますし、いろんな法律の国会での審議の参考人で、与党側の推薦の参考人として来られる方、まあ大体法務省推薦の方なんですけど、それは構わないんですよ、違法性の阻却できるという方を、意見を聞くの全然構わないんです。問題は、これだけの問題なんだから、慎重派の意見とか、反対と思っておられる刑法学者の意見をなぜ聞かなかったのかということであります。
 しかも、この先生は最低限の見識はありまして、一番最後のところにありますけど、違法性の阻却ができるという意見についてはあくまで私の個人的な意見であり、刑法学者の間で議論の蓄積があるものではないと、刑法学会の定説がどういうものか明らかではないと、その断りの上に意見表明されたことをこの推進会議の取りまとめの最後にわざわざまた載っけてですよ、確かに井田先生というのは刑法ではそれなりの方ですけど、何か権威付けするために使っていると。
 何か、こういうことの一つ一つが、真面目にこの違法性の阻却について検討したとは到底思えないんですね。思えないんですよ、と思うんですけれども。

発言情報

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発言者: 大門実紀史

speaker_id: 16551

日付: 2018-07-10

院: 参議院

会議名: 内閣委員会