矢田わか子の発言 (内閣委員会)
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○矢田わか子君 前回もお聞きしたと思うんですが、結局のところ、この黄色いところだけが対象となるということであるのであれば、トイレとか、バーとか、飲食するスペース、それから立って見るようなスペース、受付の場所、全部それはカジノの面積ではないんですということでもあります。そうすれば、IR施設の中でたくさんのきらきら輝く装飾の部分とかも取っていくとするならばですけれども、広げようと思えば最大限、三〇パーでも四〇パーでも広げていくことが可能となるわけですよ。それが本当に適切なのかという視点であります。
昨年の七月に開かれました第八回推進会議で、弁護士の渡邉雅之委員が、例えばカジノの施設の面積については一・五万平米、これについては事業者から狭過ぎるという意見があります、そこは公益性を実現する、要は違法性阻却の点からやむを得ないという点があるかと思いますという見解を出されています。
けれども、この上限を取りました。一・五万平米以下というのは取って、三%だけというふうに、まあ何らかの圧力が働いて、したかというふうに私たちは思っているわけですけれども、いま一度、このIRの中でカジノ区域の比率が高まってくる、その床面積を限定しないという方法をやっぱり取っていくべきなのじゃないかというふうに思っています。
IR自体の建物の面積が大きくなればなるほど、カジノ施設も広大となり、カジノがIRの中で目立った中心的施設の一つになる可能性もあります。カジノの収容人数を増して、よりもうけていくように施設としてやっていって本当にいいのかどうか、ゲームエリアの面積規制の在り方について抜本的に見直しを求めたいというふうに思いますが、いかがですか。