桜田照雄の発言 (内閣委員会)

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○参考人(桜田照雄君) 阪南大学の桜田でございます。本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただきまして感謝します。ありがとうございます。
 お手元に配付させていただいた原稿を御参照いただきながら、衆議院でのこの間の議論も踏まえて、以下六つの論点にわたって私の意見を述べさせていただきます。
 まず最初に、第一の論点ですが、第一の論点は、立法府には法律の立法責任というものがあるということです。
 消費者被害を防止するために、平成六年に製造物責任法が成立しました。この法律は、製造業者等が自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があるということを定めています。
 今回の特定複合観光施設区域整備法案、以下ではカジノ実施法案と呼ばせていただきますが、この法案の審議過程をこの製造物責任法の見地に照らしてみれば、衆議院での審議時間は僅か十八時間程度で、実質的な討議を回避したに等しく、ここ参議院では、十分な審議を得ることなしに成立した法案が国民の損害を生み出すようなことがあってはならないわけですから、慎重に審議されることを望みます。すなわち、立法府の責任を是非全うしていただきたいということです。
 次に、第二の論点は、このカジノ実施法は、経済政策なのか、それとも刑法の特別法、三十五条に該当するような特別法なのかということです。
 カジノ実施法の議論を混乱させている要因の一つは、この法案が刑法の違法性阻却事由を満たしているとは考えられない、そのことにあるのではないでしょうか。
 例えば、目的の公益性について見れば、カジノ収益がIR施設あるいはMICE施設における収益エンジン、つまりカジノ収益でIR施設、MICE施設の建設、運営を行うとの考えの下、法案の百九十二条、百九十三条において、カジノ行為粗収益、すなわち、カジノ事業者から見たときのチップの受取額と交付額との差額並びに顧客同士の賭博から得られたいわゆるテラ銭の合計額の三〇%が、この三〇%には消費税だけでなく法人税や法人事業税、法人住民税も含まれますが、この三〇%部分が国と地方自治体に納付金として納められ、そのことをもって目的の公益性は満たされると考えているようです。
 ところが、カジノ収益の粗利の七〇%はカジノ事業者の収益となります。どういうことになるのか、このことを考えてみたいと思います。
 具体的な事業計画あるいは事業規模は、カジノが立地される地域が特定されていないので、それらの計画や事業内容は明らかではありません。そこで、ラスベガス・サンズ社の公表財務諸表、これはアメリカ証券取引委員会に提出されるいわゆるフォーム10Kと呼ばれるものですが、それによれば、二〇一六年度の場合、八十七億七千百万ドルのカジノ収益があったので、三〇%といえば二十六億三千百万ドル、邦貨に換算すると約二千八百九十四億円になります。サンズ社の営業費用は四十八億三千八百万ドル、これには償却費や貸倒引当金は含みません。それであったので、七〇%相当額は六十一億四千万ドル、差引き十三億二百万ドル、約千四百三十二億円が事業者の取り分になります。
 このように数千億円ものカジノ税が得られるのだから、公益性はあると考えるべきなのでしょうか。ここに経済政策と違法性阻却との接点があるように思います。
 第三の論点は、カジノ実施法は違法性を阻却できない。このことを経済行為の観点から見てみたいと思います。
 カジノ事業者にとって、さきの事例に見たように、カジノ税は大きな負担と意識されます。費用を控除した後の感覚でいえば、三千億円のカジノ税と一千五百億円の自分の取り分という感覚に陥るわけですから、当然のことながら、その負担分をできるだけ軽くしようとするはずです。
 カジノビジネスは慈善事業ではなく、他のカジノ事業者との競争関係にある民間事業なのですから、当然のことだと私は思います。その結果、より大きなカジノ行為粗収益の獲得に駆り立てられる構図を実はそこに見ることができます。この構図の下では、射幸心をあおることなくしてカジノ業務が成り立たないということになってしまいます。これは明らかに公序良俗に反するビジネスと言わなければならないでしょう。つまりは、目的の公益性は果たされていないのです。
 もちろん、一連の業務から得られる利益がカジノ事業者の株主に配当として配分されるわけですから、この意味でも、私的な経済的利益の追求と目的の公益性は両立してはいないのではないでしょうか。
 第四の論点は、全体として違法性は阻却されているという主張についてです。
 法務省は、違法性阻却の八要件を示してきましたが、昨年、二〇一七年七月の特定複合観光施設区域整備推進会議の取りまとめには、刑法との整合性は、これらの要素の一つの有無や程度により判断されるべきものではなく、制度全体を総合的に見て判断されるべきものであることが説明されています。
 私事で恐縮ですけれども、私は会計監査論で大学に職を得て、会計学の論文で博士の学位を京都大学から得ましたが、公表財務諸表の適正性を検証し、監査意見を表明する会計監査論の考え方からすれば、この違法性の阻却は、なるほど確かに制度全体を総合的に見て判断されるべきものなのですが、判断の前提には、監査論でいえば、要証命題の立証を通じた監査人の心証形成過程が厳然として存在しています。法案の審議過程で行われたように、一つ一つの要証命題を検証することなく全体を総合的に判断するのは、最初に答えありき、あるいは決め付けに等しいものです。つまり、違法性を阻却する論理が成立していないということです。
 第五の論点、カジノ実施法では経済政策の巧拙を論じるべきではないと私は思います。
 経団連やみずほ総合研究所、大和総研といったシンクタンクが様々にカジノ開設の経済効果を測定しています。いずれの調査も、IRに係る経済効果は建設による経済効果と運営による経済効果としています。
 マカオにはベネチアン・マカオというカジノがあります。五万平米のフロアに三万七千平米のカジノ面積を持ち、三十五あるマカオのカジノでも最大のカジノです。二〇一七年度のカジノ収益は二十五億七千七百万ドル、約二千八百三十五億円でした。シンクタンクが測定する経済効果は、このカジノ収益を経済効果額として認識するはずです。ところが、こうした経済効果、ひいては経済政策からカジノを観察することは、賭博というカジノの本質を覆い隠してしまいます。
 公表財務諸表によれば、ベネチアン・マカオで一般客が投じた賭け金、ノンローリングチップと表現されています、それは七十三億九千九百万ドル、約八千百三十九億円であり、そのハウスエッジが二五・二%であること、VIP客が投じた賭け金、ローリングチップが二百六十二億三千九百万ドル、約二兆八千八百六十三億円であり、そのハウスエッジが三・三四%、さらに、スロットマシンでは二十九億二千九百万ドル、約三千二百二十二億円が投じられ、五・三%のハウスエッジであったことが報告されています。
 法案の審議を通じて立法府が考えなければならないことは、カジノ事業者が二千八百三十五億円もの収益を生み出していることではなくて、八千億円もの大金、スロットマシンを合わせれば一兆円を超える金額を一般の人々が賭博に投じている、しかも、三十五あるカジノのたった一つのカジノですらこういう状況なのだ、そういう事実ではありませんか。つまり、カジノ実施法は経済効果や経済政策のレベルで議論されるべきではなくて、日本社会がどう賭博に向き合うのか、そして、仮に違法性を阻却できないままに賭博を合法化すれば、深刻な社会問題を引き起こしはしないかという論点ではないでしょうか。
 第六の論点、カジノ実施法が特定貸付資金業務を採用したことについてです。
 富裕層が対象だといいますが、貸付業務の前提となる預託金額は明示されていません。しかも、貸金業法では年収の三分の一に規制する総量規制が設けられていますが、この貸金業法は適用されません。
 このほか、MICE施設には夜のエンターテインメントであるカジノが必要との議論は成立しないことが審議過程の中で明らかになりました。そもそも、国際会議の開催はエンターテインメントの有無ではなく、会場への航空路線のアクセスや通訳の確保が条件なのであって、また、見本市などのイベントは企業間の取引関係や経済的諸条件が開催の前提となります。いい施設があるからといって利用が進むわけではありません。ましてや、カジノがあるからといって利用が進むわけでもないでしょう。また、MICE施設整備がクローズアップされた前提にある国家や地方自治体財政の単年度決算主義という制約をクリアする努力も必要でしょう。
 最後になりますが、ロシアの文豪、トルストイは、誠実に生きるとき、人生において恐れるものはないと記しました。カジノ実施法の前提には、少子高齢化社会の様々な困難を克服するに当たって、観光の力、訪日外国人観光客の力を借りようというもくろみがあります。観光振興では、例えばおもてなしの精神が訪日外国人観光客の誘客を促進する切り札とされています。おもてなし、つまり他人への思いやりの心は、その人の誠実さの中にこそ生まれると私は考えているので、他人の不幸の上に我が身の幸福を築くカジノの開設は、日本の観光文化を、そして日本の経済社会の土台を毀損してしまう、このことを訴えて私の発言とします。
 どうも御清聴ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 桜田照雄

speaker_id: 27099

日付: 2018-07-13

院: 参議院

会議名: 内閣委員会