露木康浩の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(露木康浩君) お答えをいたします。
 現行の犯罪収益移転防止法では、一定の金融取引、不動産取引などのマネーロンダリングに利用されるおそれがあると認められる取引を行う事業者を特定事業者と規定をいたしました上で、それらの取引時における顧客等の本人確認、取引記録等の作成及び保存、マネーロンダリングの疑いのある取引の監督官庁への届出などの義務を課しているところでございます。
 今回のIR整備法案では、附則の第十一条の規定におきまして犯罪収益移転防止法を改正し、特定事業者にカジノ事業者を追加をする、それによって、チップの交付等の一定の取引について先ほど申し上げたような義務付けを行うことといたしております。
 警察では、犯罪収益移転防止法の運用などを通じて、カジノ事業における取引がマネーロンダリングに利用されることのないよう努めてまいる所存でございます。

発言情報

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発言者: 露木康浩

speaker_id: 18247

日付: 2018-07-17

院: 参議院

会議名: 内閣委員会