清瀬和彦の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(清瀬和彦君) お答え申し上げます。
異常洪水時防災操作とは、各ダムごとに定めました操作規則等に基づきまして、大きな出水によりダムの洪水調節容量を使い切る可能性が生じた場合、放流量を徐々に増加させ、流入量と同じ流量を放流する操作のことでございます。
この操作を行う際には、操作規則等に基づきまして、関係機関へ周知するとともに、サイレン等により一般住民にも周知しているところでございます。そのため、この操作によりダムがない場合よりも被害を拡大することはなく、それ以前の操作に伴う河川の水位低下や異常洪水時防災操作移行後の洪水調節によりまして被害を軽減するとともに、その操作以前の浸水被害を軽減させることやあるいはピーク時間を遅らせることにより、避難活動にも資するものというふうに考えているところでございます。