矢田わか子の発言 (内閣委員会)
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○矢田わか子君 国民民主党・新緑風会、矢田わか子でございます。
昨日、私たちは、石井大臣の問責決議案を、そして柘植委員長の解任決議案を提出させていただきましたが、否決をされました。それでも、今日こうして改めて質疑の機会をいただいていることは、政府・与党の皆さん含め、この法案の審議がやっぱり深まっていない、しっかりと審議をしておく必要があるというその認識の下でこのような機会をいただいていると思っております。だからこそ、今日は、国民の目線で見て一番課題であるというこのギャンブル依存症の対策についてを中心に質問させていただきたいと思っています。
ギャンブル依存症、この法案がもし成立されるとなれば、明治時代の旧刑法以来、民間の賭博をこの市場に開放するということを意味するものであります。今、日本はギャンブル大国とやゆされ、今ですら三百二十万人を超える人たちがギャンブル依存症のおそれがあると言われている中にあって、この法律が成立することで、増えることはあっても減ることはないわけであります。新たなギャンブル依存症対策を講じなければならない人を増やさないためにも、どうしていけばいいのかということを是非皆さんと一緒に改めて考えたいと思います。
民間のメーカーでは、商品を世の中に出すときに製造物責任というものがあります。立法府に身を置く私たちは、新しい法案を作るときに、立法、法律を作る上で当然責任が伴うわけであります。中途半端な不完全なものを世の中に出すわけにはいかないというふうに思っております。そのような観点で、まず一つ目には、昨日から話題となっております入場制限についてお尋ねをしていきたいと思います。
元々の始まりは、この法律、一昨年前に推進法ができたときに、きちっと入場規制を掛ける、日本人の入場を抑制するということが主眼としてあり、附帯決議にも付けさせていただきました。その附帯決議をひもといて、推進会議の中で、ではどういう入場規制であれば依存症対策につながるのかという観点でこれ決めていっていただいたというふうに認識をしております。
総理も世界最高水準の入場規制、カジノ規制というふうにおっしゃられているその入場規制ですが、本当に世界一になっているのかという点であります。週三回までと制限しても二十四時間を一回とカウントする、そうすると二日にわたって入場することができる、最大週六日間入場することが可能となる。
お配りした資料一を御覧ください。昨年七月のIR推進会議の取りまとめにおける入場回数の制限の部分であります。ここではいろんな論議されたんですけれども、一週間と一か月の組合せの回数制限を提言されたこと、そして、具体的な数字は政府の検討に委ねるということになったこと、ここに入場回数については二十四時間以内を一回と数えることとすべきという断定的な言葉があるということがそこで読み取れるかと思いますが、あくまでもここにあるのは方向性ということであります。なぜこの方向性が政府の中で取り入れられて、一日一回を、一回を二十四時間以内とすべきだと方向付けをされてしまったのか。二十四時間とされたこと自体が私は問題であるというふうに思っています。
二十四時間ぶっ通しでカジノで賭け続けるという人も現れてくる可能性がありますが、やはり頭を一旦冷やすインターバルが必要になります。例えば、労働時間管理においても、人間が生産性を上げていくためにはインターバルが必要だということで、十一時間ということの規定を欧米諸国ではされております。ギャンブルの場合でも、一旦離れて頭を冷やす、その時間が必要なんじゃないでしょうか。
まず、この回数制限、一体本当に本来の目的であるギャンブル依存症に効果を示すのかどうか、そのエビデンスは何なのであるかということについてお答えいただきたいと思いますし、この方向付けをされた理由についてもお答えをいただければと思います。