舟山康江の発言 (農林水産委員会)

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○舟山康江君 そしてまた、今大臣からもお話がありましたけれども、都市農地、都市、そうですね、都市部の農業、そして都市農地については、随分とこれまでずっと長い間位置付けが変わってきたのかなと思っています。
 今回の新法では生産緑地に限って規定をすると、そういった整理をされておりますので、まず生産緑地の農業振興についてお聞きしたいと思っています。
 生産緑地は、都市計画法上の市街化区域内農地のうち、農林業の継続が可能な条件を備えている面積が三百平方メートル以上の区域を指定したものだと思います。市街化が進んだ地域でも農業をやりますという地域ですよね。
 そういう中で、基本的に農林水産省は、一応、ちょっと概念図を少し示しましたので、これを見ながらお聞きいただきたいと思いますけれども、基本的には農林水産省は、要は施策を中心として推進する地域というのは農業振興地域なわけであって、ここを中心に農業振興の施策を実施しております。そして、市街化区域内農地は、既に市街化を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と、そんな性格上、極めて限定的にしか農業振興施策は行っておりません。そして、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営基盤強化促進事業は行わないということになっていると思います。
 一方、生産緑地については、これ法改正のたびに位置付けが少しずつ変わっておりまして、平成五年の改正では農業経営基盤強化促進事業の実施区域から除外され、十七年の改正では再び実施区域内になり、そして二十一年では、この二十一年農地法改正でまた除外されるということになっていて、事業をするに当たっての位置付けがそのたびごとに随分変わっているんですよね。
 なぜころころ変わっているのか。やっぱりそれが、いわゆる生産緑地で農業を頑張りたい、若しくは市街化区域内でもちゃんと農地があって農業頑張りたいという人たちの意欲の妨げにもなってしまうんじゃないかと思いますけれども、どうしてこんな経緯をたどっているのか、簡単にお答えください。

発言情報

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発言者: 舟山康江

speaker_id: 29872

日付: 2018-04-05

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会