農林水産委員会

2018-04-05 参議院 全161発言

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会議録情報#0
平成三十年四月五日(木曜日)
   午後一時三十分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月四日
    辞任         補欠選任
     進藤金日子君     柳本 卓治君
     藤木 眞也君     有村 治子君
     山田 俊男君     今井絵理子君
     儀間 光男君     高木かおり君
 四月五日
    辞任         補欠選任
     有村 治子君     藤木 眞也君
     今井絵理子君     山田 俊男君
     柳本 卓治君     進藤金日子君
     高木かおり君     儀間 光男君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         岩井 茂樹君
    理 事
                中泉 松司君
                舞立 昇治君
                舟山 康江君
                紙  智子君
    委 員
                礒崎 陽輔君
                今井絵理子君
                上月 良祐君
                進藤金日子君
                野村 哲郎君
                平野 達男君
                藤木 眞也君
                山田 俊男君
                小川 勝也君
                田名部匡代君
                徳永 エリ君
                谷合 正明君
                横山 信一君
                儀間 光男君
                森 ゆうこ君
                川田 龍平君
   国務大臣
       農林水産大臣   齋藤  健君
   副大臣
       内閣府副大臣   田中 良生君
       農林水産副大臣  谷合 正明君
       国土交通副大臣  あきもと司君
   大臣政務官
       農林水産大臣政
       務官       上月 良祐君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        大川 昭隆君
   政府参考人
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        村上 敬亮君
       総務大臣官房審
       議官       境   勉君
       財務省理財局次
       長        富山 一成君
       農林水産省消費
       ・安全局長    池田 一樹君
       農林水産省食料
       産業局長     井上 宏司君
       農林水産省生産
       局長       枝元 真徹君
       農林水産省経営
       局長       大澤  誠君
       農林水産省農村
       振興局長     荒川  隆君
       国土交通大臣官
       房審議官     榊  真一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○都市農地の貸借の円滑化に関する法律案(内閣
 提出)
    ─────────────
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岩井茂樹#1
○委員長(岩井茂樹君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、山田俊男君が委員を辞任され、その補欠として今井絵理子君が選任されました。
    ─────────────
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岩井茂樹#2
○委員長(岩井茂樹君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 都市農地の貸借の円滑化に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岩井茂樹#3
○委員長(岩井茂樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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岩井茂樹#4
○委員長(岩井茂樹君) 都市農地の貸借の円滑化に関する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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舟山康江#5
○舟山康江君 民進党・新緑風会の舟山康江でございます。
 今日は法案の質疑ということではありますけれども、質疑に入ります前に一点確認をさせていただきたいことがありますので、御答弁をお願いします。
 また文書の隠蔽、防衛省における陸自イラク派遣時の日報、これが発覚をいたしました。まあ本当に文書の改ざん、隠蔽、あったものがなかったとか、何か、なかったものがあったとかいろいろありますけれども、改めて、平成二十八年十二月二十二日に当時の山本国家戦略担当大臣、松野文部科学大臣とともに山本農林水産大臣が交わしたという、いわゆる三大臣合意、国家戦略特区における獣医学部の設置についてと、この三大臣が名前を連ねている文書がありますけれども、これについてお聞きしたいと思います。
 それまで、農林水産大臣、この農林水産委員会の中でも、いわゆる獣医師の需給については農林水産省の所管ではあるけれども、新しいニーズについては所管外だということでコメントを控えていたと、こんな状況だと思っております。
 この獣医学部の新設についても、様々なやり取りの中で余り積極的な御発言がなかったと、むしろ傍観者の立場だったのかなというような、そんな印象さえ持っておりますけれども、そういう中で唐突に、この十二月二十二日に大臣も名前を入れて一応文書ができておりますけれども、この文書はいつ、どんな経緯で作成されたんでしょうか。
 まあ大臣たる名前がある中で、それこそ判こが押してあるわけでもない、番号が付いているわけでもない、非常に曖昧な文書なんですけれども、いつ作成されたのか。質問通告のときに、文書のプロパティー等も確認してしっかりと回答いただきたいということを申し上げておりますので、お答えいただきたいと思います。
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齋藤健#6
○国務大臣(齋藤健君) お尋ねの平成二十八年十二月二十二日の三大臣合意文書は、内閣府で作成をされまして、それで当省と文科省に提示をされたと承知しておりますので、当該文書のプロパティーについては、繰り返しになりますが、内閣府で作成をいたしておりますので、ちょっと私ども本件についてコメントができないなというふうに思っております。
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舟山康江#7
○舟山康江君 これ、今までずっとこれまで、当時の山本農林水産大臣は、これは一義的には内閣府国家戦略特区と学校の設置担当である文部科学省が担当しているんだということを言っておられて、そういう中で突然巻き込まれたというんですか、農林水産大臣もお墨付きを与えたんだからいいじゃないかということに何か利用されているんじゃないのかなという気がするんですよ。これだけ重要な文書を、まあ何というか、実際に大臣が了解したかどうかもこの文書では分からない、普通だったら判こがあるとか何かサインをするとか、そういったことがあると思いますけれども、何でこんな文書があるんですかね。
 これ不思議なんですけれども、でもこれは、山本有二さんという、その当時の一個人ではなくて農林水産大臣が職務としてこれに合意をしたということですから、大臣は替わられましたけれども、この効力はその後を引き継いだ齋藤農林水産大臣も引き継ぐということだと思いますけれども、これは確かに農林水産大臣として認めたと、この十二月二十二日に了解をしたという理解で本当によろしいんでしょうか。確認できているんでしょうか。
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齋藤健#8
○国務大臣(齋藤健君) この文書は、山本前大臣の合意を踏まえて作られたというふうに私認識をしておりますので、組織として合意をされた文書であるというふうに認識をしております。
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舟山康江#9
○舟山康江君 先ほどの大臣の御答弁の中で、内閣府の方でということでしたけれども、内閣府、これプロパティー等ではっきりと、これ以前にも何度も質問が出ていると思いますので当然確認済みだと思いますけれども、いつ作ったということをきちっと確認してお答えいただけますでしょうか。副大臣でも事務方でも結構です。
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村上敬亮#10
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
 三大臣合意文書につきましては、農水大臣からも御答弁ありましたとおり、事前に私どもで作成をし、御相談をした上で、十二月二十二日付けで作成、関係大臣間で確認をしたものでございます。
 プロパティーデータにつきましては、これまでも参議院内閣委員会などの場において、役所が保有する個別の電子ファイルについて逐一プロパティーデータ等に遡って確認した上で答弁することまで求められるとすれば、今後の行政遂行に著しい支障が生じることとなるため、行政サイドとして対応は困難であるとの答弁が繰り返しされているものというふうに承知をしてございます。
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舟山康江#11
○舟山康江君 一般的に、全ての文書をプロパティーデータも含めて見せろということは、私を含めて委員の誰も言っていないと思っています。
 冒頭に、この質問に入る前に言及させていただきましたけれども、最近、文書が改ざんされている、見当たらないと言って隠蔽されていると、こういった状況が続くからこそ、本当にこの文書がいつ作成されたのか、まあ森友学園についてはいつ改ざんされたのかということが問題ですけれども、まさにこれまでの議論の中でもきちっといつ作ったかということは明らかになるわけでありますから、そこをお答えいただきたい。
 これ、大事なんですよ。だって、非常に唐突に出てきましたからね。それまで明文化されたものはないと言っていたのが、突然、年を明けてしばらくたってから、文書がありましたと出てきたようなものですから、非常に疑わしいわけですよ。
 先ほども言ったように、農林水産大臣はほとんどこの件、この獣医学部設置について自分たちは所掌外だということを言っている中でこういった文書があるわけですから、そういう中で非常に信憑性が疑わしいということは以前からも指摘をされていると思いますし、ここに来てさらにまたイラクの日報問題が出てきて、まあ正直残念なことですけれども、言いたくもないですけれども、今政府から出される文書とかそういったものに対して極めて疑いの目が向けられているということの中で、はっきりしてくださいと言っているわけです。
 全部の文書のプロパティー調べろと言っていません。ピンポイントでこの文書ですから、きちんと調べてお答えいただきたいと思いますけれども、いかがですか。
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村上敬亮#12
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
 繰り返しに一部なりますが、三大臣合意文書が間違いなく平成二十八年十二月二十二日に作成されたものであることについては、具体的な調整経緯と併せて、参議院内閣委員会などこれまでも国会の場で山本前大臣から責任ある答弁がなされているとおりでございます。関係各省からも同様の答弁が国会の場でされているところでございます。
 また、そもそも行政文書は、国家公務員がその職務を遂行するに当たり法令等に基づき適正に作成、保存しているものであり、これに違反した場合には懲戒処分等、さらには司法の判断によっては公文書偽造罪に該当することになるなど、その真正性については制度的に担保されているところでございます。
 したがって、その真正性を証明するため、役所が保有する個別の電子ファイルについて逐一プロパティーデータ等に遡って確認することまで求められるとすれば、今後の行政遂行に著しい支障を生じることとなるため、行政サイドとしては対応困難というふうに考えてございます。
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舟山康江#13
○舟山康江君 そこが今揺らいでいるということを言っているわけじゃないですか。普通はもうそのとおりですよ。当然、出された文書は真正なもの、もちろん後の事情によって改ざんなんかされるわけがない、後から都合に合わせて作られるわけがない、これ当然の前提ですけれども、この前提が昨年辺りから大きく揺らいでいるということ、このことはよく御存じなんじゃないでしょうか。
 これ、内閣府のいわゆる政務の責任者として、副大臣、いかがですか。改めて、これだけ疑いの目が向けられている。まあ今は森友学園の方に話題が集中しておりますけれども、加計学園もその疑念が払拭されたわけではないわけですよ。なぜ一校だけだったのか、なぜあそこだったのか、結論ありきだったのではないか、いろんな疑念がある中で、改めて疑念を払拭するような努力を現場がするべきだと思いますけれども、政務担当としてしっかりとしたお答えいただきたいと思います。
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田中良生#14
○副大臣(田中良生君) 今参考人の方から答弁があったとおりでありますが、この三大臣合意、この文書は、獣医学部新設、これを認めるための共同告示、これを平成二十九年の一月四日に制定するに先立って、前年の十二月に、獣医学部の新設、一校に限ることについて山本前大臣が決断をされて、これを十二月二十二日に関係大臣間で確認をしたものであります。
 この文書は二十八年の十二月二十二日に作成されたものでありまして、間違いなく同日に作成されたことについては、具体的な調整経緯の説明と併せてこれまでもこの参議院内閣委員会においても、国会の場においても、山本前大臣から責任ある答弁、これをずっと続けているところであります。
 また、今もお話ししましたけれども、お答えいたしましたが、逐一プロパティーデータ等に遡って確認する、その上での答弁ということに関しては、今後の行政遂行に著しい支障を生じる、こういうこととなるため、行政サイドとしては対応は困難であるというこの答弁を繰り返しているものと承知しているところであります。
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舟山康江#15
○舟山康江君 逐一確認しろなんて一言も言っていませんからね。
 これに関しては非常に疑念のある意味スタートなわけですよ。一月四日に共同告示が出た、そのときに農林水産大臣も認めるかのようなことを言った、そしてその前提がこれになっているということですけれども、言ってみれば、国家戦略特区は構造改革特区とかと違って関係省庁は最初から蚊帳の外なわけですよ。関係省庁を外して、まあいいのか悪いのかそれは判断はいろいろあるかもしれません、関係省庁を外して内閣府で議論をしていく、そして知らぬ間に物事が決まっていくと、こういう中で、最後だけ共同責任を負わされるような、こんな仕組みになっていること、私はこれ自体も問題だと思いますよ。
 そして、このあたかも農林水産大臣も、まあうかつというか何というか、うかつにもお墨付きを与えた形になってしまったというのは、私は大きな失敗だったのではないのかなと思いますし、ちょっとこれについては再度しっかりと確認いただきたい。もう一度このことは改めて問いたいと思いますので、副大臣、よろしくお願いいたします。
 そして、いよいよ、一昨日、四月三日、今治市の加計学園、岡山理科大学獣医学部が入学式を迎え、開校に至りました。改めて、これは獣医師の養成のための大学ですから、この獣医師の養成、そしてまた獣医師法、獣医療法を管轄する農林水産大臣として、このことについて大臣の所感をお聞かせいただきたいと思います。
 そしてまた、これによって、新しい大学ができたことによって、獣医師の需給とか地域偏在とか不足とか言われていましたけれども、需給やこういった獣医師の偏在などの問題を解決できるとお考えでしょうか。大臣、よろしくお願いします。
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齋藤健#16
○国務大臣(齋藤健君) まず、三大臣の合意文書の話もありましたけど、この議論、私どもはそもそもライフサイエンス等の新たな分野であるということと学部の新設という話であったということから、当初から加わっていたわけではなかったわけでありますが、最終的には、今委員おっしゃったように、獣医師の需給にも影響があるんではないかということで、私どもも三大臣の一人として参加をしているということであります。
 それで、学部の設置そのものについては文科省の所管なのでコメントは控えますけれども、今回の獣医学部の設置の件については、平成二十八年十一月九日の取りまとめ文書にもありますように、獣医師が新たに取り組むべき分野における具体的需要に対応するためだというふうに私どもは聞いております。
 一方、現状においては、獣医師のうち、家畜の診療を行う民間の獣医師や農林水産分野の公務員獣医師等の産業動物獣医師は地域によってはその確保が困難なところがあると、これも従来からお話をさせていただいているところでありますので、農林水産省としては、この偏在を解消するために、都道府県での公務員獣医師の処遇改善方法の一層の拡充や導入を支援するために、他府県でいろいろ、その初任給の底上げなど行っている状況もありますものですから、そういう情報提供ですとか助言を行ったり、それから、地元に就職することを条件に獣医学生等に対して修学資金を貸与する地域があるわけでありますが、それを御支援する事業を実施してきたところであって、そういうことを通じてその偏在というものの解消に努力をしてきたし、これからも努力をしていきたいと考えております。
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舟山康江#17
○舟山康江君 まあ、ライフサイエンス、新たな分野と言いながら、やはりこの申請をした、新しい獣医学部をつくりたいと加計学園が申請した一つの理由として、やはりこの獣医師の偏在がある、四国には獣医師が足りないということも一つにあったんだろうなと思っています。だからこそ、広域的に獣医学部がない地域に限りという条件が付けられ、京都がはじかれたということなんですよね。ですから、そういう中で、今大臣のお答えにあったように、ある程度、新しくできたということで、この獣医師の偏在とか不足の問題には対処できるんじゃないかと、そんなお答えだったのかなと思っています。
 来賓で加戸守行愛媛県前知事はこの入学式の挨拶の中で、岩盤規制を突破して認められた、そんな意味では、魔法に掛けられることで出産した獣医学部と発言をいたしました。
 国家戦略担当の副大臣、どんな魔法だったんでしょうか。
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田中良生#18
○副大臣(田中良生君) 加戸前知事がされた御発言についてでありますが、これは政府としてはお答えする立場にはないと、そのように考えております。
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舟山康江#19
○舟山康江君 いろんな特例が認められた、もう本当に、新しい分野に対処するという、農林水産省が余りここは自分たちの所掌ではないということの新しい分野という意味であれば、別に場所を限定する必要はなかったんですけれども、なぜか場所が限定されました。
 そもそも、何かその辺がまた本当に、まあ魔法のように、いろんな神風が吹いたのか分かりませんけれども、何かもう結論ありきで進んでいたというのは、外から見てそう見えるということで、そうではないということをきちんと説明していただかないと疑念は深まるばかりではないのかなと思っています。
 そして、今申し上げましたように、そもそも、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限りと限定を付けたのはなぜなのか、改めて内閣府に問いたいと思います。
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田中良生#20
○副大臣(田中良生君) お答えいたします。
 これは、平成二十八年の十一月九日の諮問会議の取りまとめにおきまして、広域的に獣医師系養成大学の存在しない地域に限ると、このようにしたのは、これ、加戸参考人も昨年夏の閉会中審査でおっしゃっておりましたけれども、鳥インフルエンザ、また口蹄疫といった感染症に対する水際対策、これを担う産業動物獣医師に地域ごとの偏在があり、確保が困難な地域もあるということ、また、獣医師会などからの慎重論、これもありました。
 こうしたことを踏まえて、産業動物獣医師の偏在対策に寄与するとともに、獣医師が新たに取り組むべき分野に対応し得る獣医学部をいち早く実現するための、三府省が合意の上で、まずはそのような地域に限るとしたものであります。
 その手続についても、ワーキンググループでの文科省、農水省との議論、あるいは獣医師会などからの慎重な意見などの状況を総合的に判断をして、関係省庁間の調整を経て、そして、平成二十八年十一月九日の諮問会議において関係閣僚の参加の下に異論なく認められたものであります。適正な手続があったと、そのように認識をしております。
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舟山康江#21
○舟山康江君 獣医師の偏在とか不足とか、そういったことがあって、ほかの条件もありますけれども、それで存在しない地域に限るという条件が付けられたわけですよね。そういう中で、一つの特徴として、いわゆる四国枠というものを設けたと私は理解しております。四国が足りない、偏在がある、そういう中で、やはりここで四国にきちんと就職してもらえるような四国に限定した枠をつくると、二十人の枠をつくったわけですけれども、びっくりですね。今回、応募者六人、入学者四人。これ、四国、四国、地域にちゃんと獣医師をつくっていきますということも一つの決め手だったんではないかと思いますけれども、内閣府、これ、だまされていたんじゃないですか。
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村上敬亮#22
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、対象の入試区分における合格者の中に四国枠入試特待生の希望者は四人だったというふうに伺っております。これは、あくまでも公正な入学試験による選抜の結果であるため問題はないというふうに考えてございますけれども、今後、大学と地元が連携するなど、そもそも応募された方も六人ということだったのでございますので、更に周知徹底を図ることにより、より多くの四国の受験生が四国枠に出願し、無事受験を突破して、今後、四国に就職してくれるということを期待しているところでございます。
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舟山康江#23
○舟山康江君 もうだまされているんですよ。最初からそんな四国に本当に、四国のための獣医師が必要というよりは、とにかくつくりたかったんじゃないんですか。一般入試だって四国枠というのは違うんでしょう、本当は。
 しかも、これ、驚きの発言がありました。吉川泰弘学部長、この方は新学部設置準備室長ということで、国家戦略特区諮問会議の今治市分科会でも説明をされております。この方が、入学式の後のインタビューに、毎年二十人取り続けていたら四国は今治、まあ加計学園ですね、だらけになってしまいますからと、あたかも最初から二十人なんか想定していないようなコメントをしているんですよ。おかしいでしょう。だまされていたんじゃないですか。
 こんなことで、結論ありきで進めていた、まさにこんな行政ゆがめてはいけないということを改めて申し上げ、そしてこの問題についてもきちんと再度、先ほどの三大臣合意の文書も含めて、お聞きし続けていきたいなと思っております。
 さて、今回のこの法改正の質疑に移りたいと思います。
 今回の法改正の狙いですけれども、要は、都市地域の生産緑地につきましては、一定要件の下で、自分で営農が不可能となっても貸借によって営農継続できるという道が開けたのは、農地の有効活用という面で大きな前進だと思います。
 改めて、大臣、今回の法改正の狙いを簡単に教えてください。
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齋藤健#24
○国務大臣(齋藤健君) 一言で言えば今委員おっしゃったとおりなんですが、都市農業が、都市住民に地元産の新鮮な農作物を供給する機能だけではなくて、都市住民が身近に農作業に親しむ場所や災害時の避難場所の提供等、多様な機能を有していると。都市農業が営める場である都市農地は、都市において貴重な資源であるけれども、その農業従事者の減少ですとか高齢化が進行しておりまして、農地所有者のみでは有効な活用を図ることが困難となっている状況が生じており、意欲ある方にその活用を促していくことが重要だということであります。
 しかしながら、農地の貸借については、賃貸借契約が自動的に更新されるいわゆる法定更新制度が適用されて、農地を一旦貸したら戻ってこないのではないかという不安があったり、それから、相続税の納税猶予制度の適用を受けている農地については、農地を貸し付けた場合に納税猶予が打ち切られてしまうということもありますので、農地の貸付けが進まないという状況にあります。
 こうした状況を踏まえて、この法律案では、意欲ある都市農業者等が作成する事業計画について、新鮮な農産物の都市住民への提供など、都市農業の有する機能の発揮に特に資すること等の基準に適合していると市町村長が認める場合には、その事業計画に従って行われる都市農地の貸借について、農地法の法定更新制度の適用を除外するなどの貸借の円滑化を図っていこうというものであります。
 また、本法律案に基づき行われる貸付けについては、農地法の法定更新が適用されず、また相続税納税猶予が継続されるということになるものですから、農地の所有者の方は安心して貸付けを行うことが可能となるということで、都市農地の有効な活用が期待できるということであります。
 一言で言えば、委員御指摘のとおりでございます。
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舟山康江#25
○舟山康江君 今回の法律と、それから、それに伴って相続税の納税猶予関係で税制改正も行われていますので、その二つで相当この都市農地の有効活用ということについては大きく前進するのかなと思っております。
 内閣府の担当の方、もうこれ以降は質問がありませんので、お帰りいただいて結構です、委員長。
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岩井茂樹#26
○委員長(岩井茂樹君) 田中副大臣は退席して結構です。
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舟山康江#27
○舟山康江君 そしてまた、今大臣からもお話がありましたけれども、都市農地、都市、そうですね、都市部の農業、そして都市農地については、随分とこれまでずっと長い間位置付けが変わってきたのかなと思っています。
 今回の新法では生産緑地に限って規定をすると、そういった整理をされておりますので、まず生産緑地の農業振興についてお聞きしたいと思っています。
 生産緑地は、都市計画法上の市街化区域内農地のうち、農林業の継続が可能な条件を備えている面積が三百平方メートル以上の区域を指定したものだと思います。市街化が進んだ地域でも農業をやりますという地域ですよね。
 そういう中で、基本的に農林水産省は、一応、ちょっと概念図を少し示しましたので、これを見ながらお聞きいただきたいと思いますけれども、基本的には農林水産省は、要は施策を中心として推進する地域というのは農業振興地域なわけであって、ここを中心に農業振興の施策を実施しております。そして、市街化区域内農地は、既に市街化を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と、そんな性格上、極めて限定的にしか農業振興施策は行っておりません。そして、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営基盤強化促進事業は行わないということになっていると思います。
 一方、生産緑地については、これ法改正のたびに位置付けが少しずつ変わっておりまして、平成五年の改正では農業経営基盤強化促進事業の実施区域から除外され、十七年の改正では再び実施区域内になり、そして二十一年では、この二十一年農地法改正でまた除外されるということになっていて、事業をするに当たっての位置付けがそのたびごとに随分変わっているんですよね。
 なぜころころ変わっているのか。やっぱりそれが、いわゆる生産緑地で農業を頑張りたい、若しくは市街化区域内でもちゃんと農地があって農業頑張りたいという人たちの意欲の妨げにもなってしまうんじゃないかと思いますけれども、どうしてこんな経緯をたどっているのか、簡単にお答えください。
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大澤誠#28
○政府参考人(大澤誠君) お答えいたします。
 事実関係については先生のおっしゃるとおりでございます。
 平成十七年から平成二十一年までの間、生産緑地は農業経営基盤強化促進法の対象地域でございました。これは、主に遊休農地の措置の位置付けの変遷に伴うものでございます。
 平成十七年の改正により、遊休農地対策、現在は農地法で一般的に遊休農地対策が取られておりますけれども、当時は基盤法で、まず市町村が定める基本構想の中に要活用農地というものを定めまして、この要活用農地を対象に遊休農地の防止を図るための措置を講ずるというふうにされておりました。
 当時の資料によりますと、この農業経営基盤強化促進事業は、この遊休農地を発生を防止するためのある意味で前提となる事業として位置付けられ、事業の対象になっておりました。ところが、二十一年の改正によりまして、遊休農地対策の重要性から全農地を対象とする措置というふうにしようということがありまして、それに伴いまして基盤法での対策は削除されまして、農地法による対策に位置付けられました。
 遊休農地に対する措置がそのように発展してまいりましたので、基盤法上の遊休農地措置はなくなりましたので、農業経営基盤強化促進事業も、その円滑化する事業という、前提の事業という位置付けだったので、併せて対象から外されたというふうに理解しております。
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舟山康江#29
○舟山康江君 今回の法律の施行に伴って、少なくとも対象にしている生産緑地については、私は、やはりこの基盤強化促進事業、いろいろありますよね、円滑化事業とか、いわゆる農地売買等も含めてですけれども、そういったところに、事業の対象にしてもいいんじゃないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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