荒川隆の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(荒川隆君) お答え申し上げます。
 農業振興地域制度というものがございまして、優良農地の確保の観点からいろいろな規制を掛けております。そういうことで、国営土地改良事業など公共投資が行われました農地については、原則としてその農用地区域ということに指定をされまして転用が禁止されておるわけでございます。
 したがって、転用の議論をする場合には、この農用地区域からの除外ということが課題になるわけでございますが、農用地区域からの除外につきましては、土地改良事業、八年を経過しているかどうかといったようなことが一つのメルクマールになるわけでございます。
 一方、その除外がされた後におきましても、実際のその一筆一筆の農地が転用可能かどうかというのは農地転用許可制度の方での判断になります。農地の優良性ですとか周辺の土地利用状況などによりまして農地を区分しまして、できるだけ転用を農業上の利用に支障が生じないような農地に誘導していくということで、一種農地、二種農地、三種農地といったような場合、農地の区分けをしてやっておるところでございます。
 一般的に申し上げますと、土地改良事業が行われましたような優良農地につきましては一種農地に該当することと考えられますので、なかなか難しいんでございますが、今先生が御指摘されましたような非常に公益性が高い事業に利用する場合には例外的な許可が可能だという規定もございます。個別の案件につきましては判断権者でございます市町村なり都道府県が判断をしていくことになりますけれども、高齢者ですとか子供向けの福祉施設につきましては、社会福祉法に基づきます社会福祉事業の用に供する施設などでございますれば一種農地でございましても許可可能という規定もございますので、具体的な取扱いについてまずは市町村なり都道府県とよく御相談をしていくことが必要かなと考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 荒川隆

speaker_id: 389

日付: 2018-04-10

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会