森まさこの発言 (農林水産委員会)
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○森まさこ君 農地転用について一般的な御答弁をいただきました。
私、実は弁護士なんですが、弁護士になるために、司法修習制度というのがございまして、弁護士さんのところで研修をするんです。そのとき、埼玉県の農協の顧問弁護士さんのところでずっと研修をしておりまして、この農地の転用、様々な問題について研修をさせていただきましたので、農地の転用、非常に難しい、それは農地を守っていくため、その趣旨もよく理解しております。そして、一種、二種、三種とあるうちで土地改良区が一種だということもよく分かっています。しかし、先ほど来説明してあるような特別な事情がございます。先ほどの災害の支援策があるといっても、四つの土地改良区、福島県内の、浜通りじゃないんですよ、中通りと会津地方にある、風評被害が特に厳しい地域です。その中で農業者の皆様が歯を食いしばって農地を守っている。その御本人たちが何とかこの風評被害に耐え忍んで前に進んでいくためにも、一部、農地の一部をですね、それ、ど真ん中に造るというのではなくて端の方に造ることができないか、そういう御意見を言っているわけなんでございます。
そこで、次の質問ですけれども、国営の土地改良事業が行われた農地でも転用された事例はあると伺っています。この事例、どのようなものがあるのか、御説明ください。