荒川隆の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(荒川隆君) お答え申し上げます。
 今先生から、農地を借り受けて耕作をしていた人、施設を造っておった人が倒れた場合にどこに原状回復命令を掛けていくのかということでございますけれども、今回のこの施設の議論の前に、今、普通の農地につきまして、農地を借り受けて耕作をされておられるという方がいた場合に、その方が違反転用した場合というのが当然想定されるわけでございまして、その場合には、都道府県知事が原状回復命令を掛ける相手先は、これは借りておられる方、耕作をされておられる方ということに農地法の五十一条で規定がされておるところでございます。
 したがいまして、今回の法案におきまして、新しく農作物栽培高度化施設というものを建てる場合であっても、きちんと営農されておられる、栽培が行われている限り、これは三条許可で農地を借りてやっておられるということになるわけですが、その栽培が行われないという状況になり、事実上の違反転用になった場合には、現行のその農地を借り受けて違反転用された方と同様に、その施設の設置をされて営農されておられた方、先生の例で申し上げれば株式会社が原状回復命令の対象になるという法律の立て付けになっておるところでございます。

発言情報

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発言者: 荒川隆

speaker_id: 389

日付: 2018-04-19

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会