荒川隆の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(荒川隆君) 法律上の議論といたしましては、いわゆる民法上の民民の最初に貸すときの契約で、使わなくなったら原状回復をするかどうかといったようなその民法上の契約上の問題と、それから、私が先ほど答弁申し上げましたのは、農地法上の違反転用の相手方というのは誰かということで、そこは若干議論が違ってくるんだろうと思っております。
 それで、実は農地法の世界では、二十一年の法律改正によりまして所有から利用本位ということになっておりまして、この違反転用の場合だけではなくて、例えば遊休農地の改善の手続とか、そういうものも含めまして、所有者ではなくて利用者の方に掛かっていくという法律体系になっております。
 もとより、先生お話ございましたように、貸し付ける場合に、民民で民法のそんな原状回復契約などもあるということもございましょうし、それから、農地法の二条の二には、そもそも所有者には農地をきちんと使うという責務もありますので、そういった責務は当然掛かってくるんだろうと思っております。

発言情報

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発言者: 荒川隆

speaker_id: 389

日付: 2018-04-19

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会