平野達男の発言 (農林水産委員会)

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○平野達男君 それじゃもう全然答えになっていないから。核心のところを外しているから。
 いずれにせよ、転用というか、耕作しなくなった場合には、利用権設定している場合には、貸している場合は、借り手側に一義的に責任を問うというのは当たり前ですよ、それは、手続上は。今、私が言っているのはその先の話をしているから。
 例えば、土地改良法なんかでは、三条資格者というのは農地所有者であっても耕作者でもいいということがあって、事業をやった場合についてはお互いで話をして負担していて、どっちが負担してもいいという形になっているわけですよ、土地改良法の世界ではね。だから、この場合は、農地所有者と利用者については、両者の話合いの中で同じような責任が発するということなんですよ。
 今回の場合も、本来ならば転用を手続を取らなくちゃならないらしきものについて、転用しなくてもいいよという特別の規定を設けるんですけど、形状変更というものについての同意を求めるということで形状変更の同意を求めているから、そのときに、最終的に何かあった場合には最低限負担をどうするんですかということについては、農地所有者と借りた側についての話合いをちゃんとやっておきなさいよということぐらいの指導はしておかないと。で、逆に言ったら、今それを指導するということは、農地所有者側についても場合によったらばそういうものを負担を求められてもおかしくないという制度になっていますよということなんですよ。
 一義的には、何回も繰り返すけれども、借り手側ですよ、責任を取るのは。それは法律の当然ですよ、そこは。だけどということで、時間もちょっと限られて残念ですけど、今私が言ったところの辺りが、今言ったようにそういうものだということの最低限はやっぱり指導しないと。でも、だけど、私の言葉で言えば、それは最終的には農地の所有者側、貸した側についてもそれなりの責務が発生する場合もあるということを言っているということですからね。もう一回ちょっと答弁してください。

発言情報

speech_id: 119615007X01220180419_025

発言者: 平野達男

speaker_id: 8154

日付: 2018-04-19

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会