荒川隆の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(荒川隆君) お答え申し上げます。
先生お話ございましたように、農地法上の許可手続なり原状回復命令の相手方のお話と、それから、当然民民で、最初に所有者と建てる人の間で民民の民法上のいろんな契約があるわけでございまして、そういう契約の中でそういった想定された事態のときの原状回復の負担をどちらがやるかというようなことは、それは当然民民の契約で定めていただくということは考えられるわけでございます。
先生お話ございました土地改良の方は、一応法律上は土地改良も事業参加資格者に掛かっていくことになっていまして、民民上は事実上所有者と耕作者で話合いをしていただいてという規定でございまして、ちょうどそれと同じような感じなのかなと。公法上の関係と民民の主契約の関係がちょっとずれていることがあり得るということで、そこは民民の方でそういう想定される事態についてしっかり対応していくことについて、先ほど申し上げましたが、これからこの法律通していただいて実際の届出等の手続になった場合には、農地所有者に対してそういったことをしっかり指導していきたいと思っておるところでございます。