平野達男の発言 (農林水産委員会)

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○平野達男君 いずれ、その底流には株式会社の農地所有を認めたいという考え方を持っている人も結構ありますから、そのときの様々な理由付けで使うこともあるのかなと思うんだけど、そのときにはもうびしっと、今特区で一か所、一地区認めていますけど、株式会社の農地所有だけは、これは私はもう絶対、平成二十一年の農地法の改正のときも言いましたけど、全然もうそのタイミングでもないし、そういうこともしてやる必要もないし、やったことの弊害の方が大きいし、そのことを改めてちょっと申し上げておきたいというふうに思います。
 時間なくなりまして、今回の法律改正は所有者不明の土地が結構出てきているということでその特例をつくるということなんですが、まあこの特例自体はいいと思います。ただ、問題は、かなり相続登記をしていない土地が農地でも増えているし、森林なんかについて言えばもうどれだけあるかもちょっと分からないぐらいあるかもしれないという、そういう状況です。
 で、登記の問題については、権利部と登記部というのが御案内のように二つあって、いや、表題部ですね、土地の形状を変えた場合については登記についてはこれは義務付けされていますが、農地を、要するに自分のものになった、相続したとか、あるいは農地じゃない土地を買った場合については、必ずしも今の体系、法律の中では必ずしもじゃない、その登記が義務付けられていないということですね。特に面倒なのが、相続した場合に、農地は農地、山地は山地、普通の土地は土地ってそのまま形状変更しませんから、黙っておいてもこれは今のところ法律上は抵触しない。だから、そうすると、だんだんだんだん、放っておくと、一つの一筆の土地が共有者が何十人にも相続が全部分かれていてなってくるし、そのうちその共有者の中の何人かはまだ居どころが分からないとか、そういう問題があって、今回、森林法、それからこの今回の法律、それからあと国交省も何とかという法律を出して、取りあえず利用権を、利用を進めようということでの法律を出しました。出したんだけれども、これは所詮対応、今の現状に対する対応であって、本来のその土地所有者不明の解消ということではないんですよね。
 今、そこで、与党自民党の中でもこの問題については検討チームを立ち上げ、かなりの議論をやっていますが、この登記の問題について、義務化するかどうかということについても法務省の中で今議論が進んでいると思いますが、そこの状況を、簡単でいいですから、ちょっと教えていただけますか。

発言情報

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発言者: 平野達男

speaker_id: 8154

日付: 2018-04-19

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会