徳永エリの発言 (農林水産委員会)
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○徳永エリ君 私は、国民民主党・新緑風会を代表し、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論させていただきます。
今回の法改正は、所有者不明農地を簡単な手続で農地バンクに貸せる仕組みの改正と、もう一つ、農業用施設内の床面をコンクリート張りにしても農地とみなすように規制を緩和するというものであります。このコンクリート張り農地について、議論が足りておりません。
規制緩和の理由について、農林水産省は、以前からあった生産現場からの強い要望に応えるために判断したと説明されました。さらには、農作業の効率化が農業者の高齢化や人手不足等の課題解決につながるのだとも説明されました。確かに、私も現場を回っていて、生産者からそのような声を聞いています。しかし、今回の規制緩和は本当に農家のためなのでしょうか。
これまで国家戦略特区のワーキンググループでも議論されてきましたし、規制改革推進会議農林ワーキング・グループでも、植物工場の立地に関する用途規制の緩和を論点に国土交通省や企業からのヒアリングを行っている中で、農業用地であればほとんどのことをクリアするという専門委員からの意見が出ています。今回の農地法上の取扱いは、企業が要望する植物工場を建てるための法的規制緩和の初めの一歩なのではないでしょうか。
この一歩がこの先どうなっていくのかが心配なんです。多くの懸念と不安が払拭されないまま、特に未来の農村地域に禍根を残しかねない問題を抱えたままこの法案を成立させるわけにはまいりません。
反対する第一の理由は、対象となる農業用施設が農作物栽培高度化施設とされていることです。
農作物栽培高度化施設には、一般的な農業用のビニールハウスだけではなく、ガラスハウス、そして植物工場も含まれるのでしょう。農林水産省の説明によると、施設の基準は、高さ、周辺農地への影響、排水施設を設けることや専ら農業の用に供される施設であること等で、施設の面積要件などはありません。つまり、優良農地に巨大な植物工場を建てることも法律上は可能だということであります。
第二の理由は、植物工場を建てた企業が経営破綻した場合に、企業が施設を取り壊し、コンクリートの床面を剥がし、原状回復を高い経費を掛けてやることが現実的かどうかということであります。
都道府県知事による原状回復命令の対象になり、命令に従わない場合は代執行ということも考えられますが、結果、農地の所有者や自治体の負担になることも考えられるのではないでしょうか。
植物工場の特徴は、非農地、栽培不適地での農業生産が可能だということです。空き地や空き店舗、空きオフィス、空き工場、空き倉庫などを利用できるわけです。その特徴を考えれば、なぜ農地に植物工場を建てる必要があるのでしょうか。
農地なら、建築基準法の適用を受けない植物工場が建てられます。農地は、課税評価は低いので、固定資産税だけではなく相続税も安くなります。しかも、相続税や贈与税の納税猶予の対象にもなるので、農地所有者から低い地代で借入れができます。また、認定農業者になれば、低利融資や補助金などの支援も受けることができます。農地に植物工場を建てることは企業にとってはいいことずくめですから、この法律が成立したら一気に農村地域に植物工場が建つということにもなりかねないのではないでしょうか。
規制緩和には反対です。でも、数の力でこの法律は成立することになります。ですから、農地扱いとする農作物栽培高度化施設の建物の基準などについては今後政省令で決めるということですが、どうか私たちの懸念をしっかり受け止めていただいて、農村や農地が将来荒廃することがないように厳しい対応をしていただくことを大臣、農林水産省に強く強くお願いをいたしまして、私の反対討論とさせていただきます。
ありがとうございました。