平野達男の発言 (農林水産委員会)
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○平野達男君 この改正も、ある意味では前にやっていてもおかしくない改正というふうに捉えてもいいんじゃないかと思います。だから、実情に合わせた改正だというふうに私自身は理解しています。
ただ、今回、認定になることによって、併せて様々な改正がなされているわけです。その一つが、例えば監督について言えば、今までは、中央卸売市場について言えば個々の卸売業、仲卸業についても全部国が一応監督義務をしょっていました。それは法律が、第三者販売は駄目よ、後でちょっと出ますけど、商物一致の原則は守ってください、そういう規定がありましたから、それに沿った監督を国がやるという法律の規定になっていました。
ただ、個々の業に国がどこまで関与するかというのは、民は民で任せるというのが原則でありますし、まあ一種の大きな例外というのは、例えば金融なんかはもうBIS規制でありますとか、最近ちょっと金融行政から私離れているから最近の状況分からないんですが、不良債権が起こったときを契機にもうかなり国が一行一行検査することをやり始めて、ただ、金融の検査といっても今は金融検査マニュアルがあって、自主マニュアルを定めて銀行に基本的に委ねて、あとは要所要所を金融庁が何かがあればチェックするという、まあやっぱり民のことは民でやるというのが流れになっていると思います。
だから、今回も、個々の中央卸売市場でいえば、卸売業者、仲卸業者についての検査はしない、これはもうそのとおりだと思います。ただし、業務規程を作ることによって業務規程を作る開設者の検査をやるという、そういう仕組みにしたというのもこれは時流にかなっていると思いますし、こういう長年の要するに歴史を持っていますから、卸売市場は、その中での事情、何というんでしょうかね、自律しながらやる、あるいは独立しながらやるという機能はこれは十分持っていますし、それを尊重するというのもそれは間違っていないと思います。
それから、問題はというか、やっぱり議論になるのは、今までの卸売市場の中の大きな特徴であった商物一致の原則と、それから第三者販売の禁止の原則、それから直荷引きの禁止の原則を、これを自由化したということです。
この三つの原則も元々は、例えばもし問屋制卸の場合は、大正時代の問屋制卸というのは自分で荷を入れて値段付けて売りますから勝手なことができていたわけですよ。それじゃ駄目なので、卸と仲卸は分けましょうと。分けて、卸は要するに荷を引き受けますと。仲卸はその卸と相対で、競りを原則にして、それで物を買って実需者、消費者に渡すという。だから、卸はどちらかというと生産者のことを見てやるし、仲卸は消費者を見てやるという、ある意味では一対一の構造の中ですばらしい体系をつくったわけです。
それはそれで本当に今まで機能してきましたけど、だけど今は、競りはもう本当に今、米でも何でもそうですけれども、相対になってきている。もちろん築地市場とか何かではまだまだ、もう料亭とか何かに出すときには目利きがやってこれでもって成立するというので決めるという、それがまだ伝統が色濃く残っていますし、京都なんかでも、何か京都の野菜を作るときにやっぱり競りで落とすみたいなのを、そういう文化を背景にした競りの風潮は残っていますが、基本的にはもう相対取引になっているという大きな変化があります。
そこで、やっぱりこの三つの今までの原則をめぐる状況も大きく変わっているという中で、商物一致の原則というのが、ちょっと例に取って今どういう状況になっているのかというのをちょっと御説明いただけますか。