谷合正明の発言 (農林水産委員会)
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○副大臣(谷合正明君) 本法案では、共通ルール以外の、御指摘になりました商物一致また直荷引きの原則禁止等の取引ルールについては卸売市場ごとの実態に合わせて柔軟に設定できると。
こういうことでどのようなことが起こり得るかということで、三つに分けて申し上げますと、一つは、商物分離を認める取引ルールを設定した場合には、市場取引でありながら物流が直送することにより、出荷者の物流コストを削減するとともに、食品の鮮度を保って消費者まで届けることができるようになると。もう一つ、仲卸業者が産地から直接集荷できるという取引ルールを設定した場合には、仲卸業者が小ロットでも有機農産物やまた地場野菜等を直接仕入れることが可能となりまして、消費者ニーズに合った品ぞろえを充実し、販売を拡大できるようになると。さらに、ある卸売市場においてあらかじめ第三者販売を認めるルールを設定した場合、開設者の個別の許可等の手続なく、別の卸売市場の卸売業者や仲卸業者への販売を通じまして迅速かつ円滑に農産物の過不足を調整すること、卸売業者が直接加工業者や外食事業者に販売することが可能となると見込んでおります。
このように、卸売業者、仲卸業者、いずれも取引の幅が広がるということになるわけでありますけれども、ただ一方で、その卸売業者には、産地と強い信頼関係にある、多品種、大量、安定的集荷を得意としていること、また仲卸業者は、小分け、加工、包装等、実需者の要求にきめ細やかに対応できること、代金回収やクレーム対応などの実務を担っていることといった得意分野もありまして、今後とも卸売業者と仲卸業者が役割を分担して取引を行うことが基本になるということ、そういうふうに考えております。