佐々木さやかの発言 (文教科学委員会)

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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかでございます。
 今日は、参考人の先生方、大変にありがとうございました。
 今までお話がありましたように、今回の法改正というのは、日本の様々な法体系ですとか状況に照らす中で、この権利の保護ということと、そして利用の促進、また明確性と柔軟性というところをどうバランスを取るかというところ、非常によく考えられた改正ではないかというふうに思っております。
 その中で、まず上野参考人にお聞きをしたいと思います。
 柔軟な権利制限規定のお話の中で、非享受利用について特にお伺いをしたいんですけれども、今回三十条の四ということで新しい規定が設けられると。これは享受を目的としない利用について権利制限を定めたものでありますけれども、例えばこの条文では一号、二号、三号ということで情報解析などの例が挙げられていると。
 上野参考人が強調されましたところは、そういった例に加えて、その他ということがあり得るんだというところでございました。その他に当たるかどうかというのは、この条文に書かれた本文のところ、ただし書もございますけれども、ここに当てはまるかどうかということが判断されていくわけだと思いますけれども、こういった条文について、最終的には司法判断というところがあるんですが、ただ、どういう場合が享受目的に当たらないのかということは、やはり法律の審議の中を通して、予測可能性ですとか、そういったところに資する議論をしていくべきじゃないかなというふうに思っております。
 そういった観点から、この享受を目的としない利用に当たるかどうかというところ、微妙な判断になるようなこともあるんじゃないかと思うんですが、この判断基準ですとか、どういった趣旨なのかとか、そういったところはこの議論の中でどういうふうなものがあったのか、また上野参考人はどのようにお考えになるか、教えていただければと思います。

発言情報

speech_id: 119615104X00820180515_022

発言者: 佐々木さやか

speaker_id: 229

日付: 2018-05-15

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会