上野達弘の発言 (文教科学委員会)

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○参考人(上野達弘君) 御質問ありがとうございます。
 まさにこの、先ほども翻訳しにくいと申し上げたこの享受ですね、表現された思想又は感情の享受というのは一体どのような意味を持つのかというのが今後この解釈として問題となってこざるを得ません。
 典型的には、本当にバックエンドで機械の中で蓄積されているとか複製されるというようなこと。これは確かに、著作権法上は、物理的には複製なんですけれども、そのようなものについて権利を及ぼすということは本来的ではない、そして権利者に与える不利益は通常ないという考えから、このような非享受利用については権利が及ばない、広く柔軟に及ばないとしてもいいだろうという考え方に基づいているところであります。
 その背景にあるのは、元々著作権法というのは、複製とか広く権利が及んでも、昔であれば出版をするとかということにしか権利は及ばなかったわけですけれども、コンピューターが発達してインターネットが発達しますと、多くの場面で簡単に複製だとか送信とかが起きてしまう。それが全て権利侵害だということになってしまうと社会的に不都合が生じるということですので、したがって、そういう権利が形式的には及んでしまうけれども、実質的には権利の対象にならなくてもいいだろうというものについて非享受利用という形で権利の制限を定めたものというふうに理解しております。それに従って今後も解釈されていくんだろうと承知しております。

発言情報

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発言者: 上野達弘

speaker_id: 31368

日付: 2018-05-15

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会