中岡司の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(中岡司君) 委員御質問の新第四十七条の五の軽微性につきましては、公衆提供提示著作物のうち、その利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度などの外形的な要素に照らしまして、著作物の利用の範囲が軽微であるかを基準として判断されることを念頭に置いて規定をしております。
 したがいまして、軽微性の判断に当たりましては、御質問のような権利者の不利益の程度が軽微であるかといった要素や利用の目的に公共性があるかといった要素を見るものではございません。

発言情報

speech_id: 119615104X00920180517_006

発言者: 中岡司

speaker_id: 24317

日付: 2018-05-17

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会