中岡司の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(中岡司君) 権利者に不利益が生ずるという、不当な不利益が生ずるということにつきましては、この条文の中で柱書きで書いてはおりますけれども、それ以外に、この四十七条の五の第二層につきましては、やはり著作者に対する不利益が軽微でございますけれども及ぶということに着目いたしまして、その軽微性を柱書きに書いてあるわけでございますけれども、先ほど御説明申し上げましたように、その量というのはまさにそうでございますけれども、それ以外にも占める割合だとか、結局、辞書の中でも一部分を表示をしたときに、その辞書の中の一番最初の部分についてはもうある意味一番重要な部分、コアの部分でございますので、そういったものであればやはり質の問題が出てまいりますので、そういったものにつきましては外形的な要素という形で制限をしているというものでございます。