小野田紀美の発言 (文教科学委員会)

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○小野田紀美君 そういった、何というんでしょう、せっかくこのイノベーション促進に著作権法を変えたのに、結局、その量が多いか少ないかとか、そういう電子計算した検索の結果がそういったところで見られるのであれば怖くて入ってこれないと思いますよ。何か最初のお話と違ってきているんじゃないかなというふうに私は思うので、この不利益が軽微であるに該当するかどうなのかというのは、外形的な要因もあるかもしれないけれども、それを全て含めて、本当にこれを出すことが権利者にとって不利益になるのかということを踏まえた上で考えていただきたいなというふうに思います。
 そして、もう一つ、柔軟性のある権利制限規定の中で、第四十七の五、一、二に、電子計算機を用いて云々、三号に、前二号で掲げるもののほか、政令で定めるものってあるんですけれども、さっき言ったように、その権利制限に掛かるか掛からないかを政令で定めるということは、これでまたこれはやっぱり駄目なんじゃないか、これはいいんじゃないかみたいに時間を掛けて話していたらイノベーションの促進にならないというところで、ここの条文に書いてあることに照らし合わせてオーケーか否かということを迅速に判断しなくてはいけないと思うんですが、この政令に当たっての手続、スケジュール感、時期的なものを教えてください。

発言情報

speech_id: 119615104X00920180517_011

発言者: 小野田紀美

speaker_id: 4513

日付: 2018-05-17

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会