小野田紀美の発言 (文教科学委員会)
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○小野田紀美君 委員会の中で話すときに、一からやっぱりこれはいいのかどうなのかというふうに話し合っていたら、結局迅速な対応はできないので、せっかく条文に、この一号、二号、そして三号にこういうときにはオーケー、こういうときには駄目というのが書いてあるのだから、これに照らし合わせて迅速に決められるように、そこは徹底をお願いします。
そして、次に三十条の四、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用。この享受の扱いが非常に難しいなと思っておりまして、主たる目的が享受の場合は駄目よという理解でいいのか。例えば、楽器の開発のために試験的に曲を演奏するというような、主たる目的は楽器の開発で、そのときの演奏が思想や感情を享受する目的として主たる目的でない場合は利用することは規定の対象となるのか、お答えください。