中岡司の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(中岡司君) 享受についての御質問でございます。
著作物が有する経済的価値は、通常、市場におきまして著作物の視聴等をする者が、当該著作物に表現された思想又は感情を享受して、その知的、精神的欲求を満たすという効用を得るために対価の支払をすることによって現実化されているものと考えられます。このため、著作物に表現されました思想又は感情の享受を目的としない行為につきましては、著作物に表現された思想又は感情を享受をしようとする者からの対価回収機会を損なうものではなく、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではないと評価できます。
新三十条の四は、このように、実質的に通常権利者の対価回収機会を損なわないものの、形式的には権利侵害となってしまう一定の行為を広く権利制限の対象とする趣旨で新たに規定を整備するものでございます。
また、一般的に、享受とは、精神的に優れたものや物質上の利益などを受け入れ、味わい、楽しむことを意味することとされております。
これらのことから、ある行為が新三十条の四に規定する著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とする行為に該当するか否かは、さきに申しました立法趣旨及び享受の語義を踏まえ、著作物等の視聴等を通じて視聴者等の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から判断されることとなるものと考えております。
この新三十条の四では、享受の目的がないことが要件とされておりますので、例えば、主たる目的が享受のほかにあったとしても、同時に享受の目的もあるような場合には同条の適用はないものと考えています。
例えば、漫画の……(発言する者あり)はい。