小野田紀美の発言 (文教科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小野田紀美君 結局、主たる目的じゃなくても、同時に享受をすると思われるものに関しては入りますよというふうに聞こえまして、それって幾らでも理屈付くじゃないですか。例えば、楽器を開発していました、そのときに例えばデジタルのやつで弾いていました、メーンは開発だけれども、そのときに一瞬耳に入ってきていいなと思ったらもうそれは享受に当たるんだとか、AIの開発をしているときに、AIに弾かせていて、何となく耳に入ったらもうそれは感動を得たので享受に当たるんだというようなことを言い始めたら、全て享受になってしまいかねないので、そこら辺は、この主たる目的が享受の場合というところを徹底していただきたいというふうに思います。
これ、多分、御答弁を聞いていたら、ちょっと何でもかんでも享受に当てはめようとしているのではないかと聞こえてしまうようなところもありましたので、この法案の趣旨をしっかり徹底していただきたい、これを求めて、終わります。
そして、続きまして、教育の情報化に対応した権利制限規定の整備についてなんですけれども、この学校その他の教育機関に関する複製の、学校その他の教育機関の明確な分類、定義というのを簡潔にお答えください。