中岡司の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(中岡司君) なかなか簡潔にはやれない部分もあるんですが。
 第三十五条の一項の学校その他の教育機関につきましては、法律上特段の定義は置かれていないものの、同条の趣旨を踏まえると、組織的、継続的教育機能を営む非営利教育機関を指すものと考えます。
 具体的には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学を始めとする学校教育法上の学校や公民館等の社会教育施設や教員研修センターなどの組織的、継続的教育機能を営む機関で非営利目的のものがこれに該当するものと考えます。

発言情報

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発言者: 中岡司

speaker_id: 24317

日付: 2018-05-17

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会