上川陽子の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(上川陽子君) 今委員から御指摘ありました、平均処理期間についての御指摘がございました。シリア人の案件を含めまして、真の難民の迅速な保護に支障が生じる事態になっているというふうに思っております。
そこで、法務省におきましては、真の難民の迅速な保護を図るため、難民認定制度の運用の更なる見直しを行いまして、本年一月十五日から実施をしているところでございます。
具体的に申し上げますと、我が国に正規に在留する者が難民認定申請をした場合に、難民である可能性が高い申請者など真に庇護が必要な者に対しましては、そのことが判明次第就労を認めるということによりまして、これまでより早期に生活の安定が図れるようにしたところでございます。
他方、借金問題のような難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てるなど、濫用、誤用的な申請を行っている申請者に対しましては在留を認めないという措置をとりまして、また、失踪した技能実習生等、本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に難民認定申請をした者などに対しましては就労を認めない措置をとり、これまでよりも厳格な対応を行うこととしたところでございます。
今回の見直しによりまして、濫用、誤用的な申請を抑制し、そして難民認定の迅速適正化を推進し、まさに真に庇護を必要とする者への迅速な保護を図ってまいりたいというふうに考えております。