小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) ただいまの委員の御指摘のとおり、複数の者が共有する私道につきまして必要な補修工事等を行う場合に、今事実上共有者全員の同意を得る運用がされており、共有者の所在を把握することが困難な事案において工事等の実施に支障が生じているとの指摘がされております。
こうした指摘を踏まえまして、法務省では、民法等において同意を得ることが求められる者の範囲を明確化するために、関係省庁の協力を得まして、昨年八月に共有私道の保存・管理等に関する事例研究会を設置いたしました。この研究会でございますが、検討の結果、本年一月に報告書を取りまとめまして、共有私道の工事における適用法令の関係を明らかにするとともに、例えば公共下水管を共有私道に新設する事例については共有者の持分に応じた過半数の同意で足りるとするなど、工事に当たっての対処方法を明らかにしております。
この報告書が所有者不明の私道につき生じている問題を解決する際に参考とされ、私道整備の円滑化に資するものとなるように期待しているところでございます。