小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
委員の御指摘のとおり、相続登記の促進のためには、相続登記の手続に係る税の負担を軽減して相続登記をしやすくすることが重要であると考えております。
そこで、法務省におきましては、平成三十年度税制改正要望におきまして、相続登記の促進のための登録免許税の特例を新設することを要望いたしましたところ、平成三十年度税制改正の大綱におきまして二つの観点からの土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置が盛り込まれております。
一つは、既に相続登記が放置されているおそれのある土地への対応の観点から、例えば二次相続が発生している土地について、その一次相続についての相続登記の登録免許税を免除、免税するというものでございます。もう一つは、今後相続登記が放置されるおそれのある土地への対応という観点から、一定の要件を満たします資産価値が低い土地についての相続登記の登録免許税を免税するというものでございます。いずれも平成三十三年三月三十一日までの期間適用されるというものでございます。
これらの登録免許税を免除する特例を設けるための法案につきましては、現在国会に提出されているものと承知しております。