元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 自由民主党・こころの元榮太一郎でございます。
質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。
まず一つ目でございますが、司法試験合格者数の見直しの必要性についてということでございます。
司法試験合格者数は長らく五百人ぐらいの推移を見せておりましたが、一九九〇年代から徐々に増えてきまして、私が合格した一九九九年にほぼジャスト千人ということになりまして、その後更に増加をしていくということになります。
平成十四年三月に閣議決定された司法制度改革推進計画では、今後法曹需要は量的に増大することが予想されるということを前提としまして、平成二十二年頃に合格者数を年間三千人程度にするということを目指すとされておりました。実際には二千人を超える水準で推移をしていたのが近年でございまして、そんな状況でございます。
しかし、お配りの資料一でございますが、これは全裁判所の新受全事件数の推移ということでございまして、最高裁のデータを基に作成したものでございますが、この裁判所で受け付ける事件の数の推移というものが平成十七年から二十五年に至るまでどんどんと減少をしていると、減少傾向が見て取れます。そして、その後、平成二十六年からはほぼ年間三百五十万件程度で推移をしていると、こういうような状況でございまして、弁護士需要というのは広がっていなくて、供給が多過ぎるのではないかと、こんな指摘が出てくるようになってまいりました。
そこで、御存じのとおり、平成二十七年六月に法曹養成制度改革推進会議において法曹養成制度改革の更なる推進についてを決定をし、合格者数を当面千五百人程度とすると、このような取組を決定をいたしました。そして、昨年、平成二十九年の合格者数は千五百四十三人ということになっております。
そこで御覧をいただきたいのが資料の二ということになりますが、こちら、平成三十年の二月二十六日付けの日本経済新聞の記事ですが、私もこれを見て、おやっというふうに思ったわけであります。赤線部分を読んでいきますが、国内の弁護士数が初めて四万人を超えた。二〇〇二年の司法制度改革推進計画により法曹人口が増え、十五年で二倍になりました。一方で、企業が弁護士を採用したくても集まらない、地方に若手弁護士が根付かない、こういった声も聞かれると。
そして、弁護士の年次構成で見ますと、一七年三月末時点では登録十年以内の若手がほぼ半数。企業で社員や役員として働くインハウス、企業内弁護士が目立つとなっておりまして、一七年六月時点で九百三十七社に計千九百三十一人の弁護士が働いて、十年前に比べ、社数、人数とともにほぼ十倍に増えたと、こういうようなことになっております。しかし、需要には応え切れていないということで、やはり企業統治の強化、そしてMアンドA対応などで法務対応の重要性が高まって、採用したくても希望者が集まらないと、こういうような報道になっています。
そして、地方では若手不足も指摘されまして、新人弁護士は司法修習を終えた毎年十二月に、全国五十二の弁護士会のいずれかに一斉登録するのが通例ですが、足下で新人登録ゼロの弁護士会が地方に複数ある、一年前より増えたということです。これ調べましたところ、釧路弁護士会、函館弁護士会、高知県弁護士会ということで、何とこの高知県に至っては三年連続登録がゼロということになっているようです。そしてまた、地方で最初に弁護士実務をスタートしても、それから東京に移る弁護士も目立つというようなことも書かれております。こういうような中で、弁護士需要の高い分野や地域には弁護士が供給し切れておらず、偏りがあるのが実情だということに、そんな記事になっております。
もう一枚の資料三も同じような内容の記事であります。日本経済新聞の平成二十九年八月二十一日付けでありますが、全部はお読みいたしませんが、合格者数が減り過ぎたということで、検事と裁判官、既存の法律事務所の固定需要にすら足りなくなっているというような発言もここで言及されているということであります。
このような形で、やはり企業内弁護士の急増というのがこの十年間における大きなトレンドだと思っておりまして、二〇一七年までの十年間で千七百人以上増えていますので、大体一年間に百七十人程度企業内弁護士になっているというような状況が今展開されております。
そしてまた、首都圏や大都市の大手の法律事務所も採用を実は活発化しておりまして、一度リーマン・ショックで大きくへこんだのでありますが、その後また活力を取り戻しまして、資料四にありますとおり、いわゆる五大法律事務所と言われる大規模法律事務所、これは企業法務をメーンと扱っておりますが、おおむね、これは七十期の採用というのですから昨年の十二月に登録した弁護士たちだと思いますが、前期比でほぼプラスと、かなり大幅にプラスになっております。この七十期という修習期終了者全千五百六十三人のうち百八十九人を占めていて、全体の一二%を占める割合となっているということであります。
これまでは弁護士イコール裁判というようなイメージが強く、一般の方もまだそのようなイメージがあるかと思うんですが、かなり活躍のフィールドが広がってきているのではないかなというふうに思っています。
こういうような企業法務弁護士、企業内弁護士の分野、あとは民事に関しても、やはり裁判所に行く前の裁判外の示談交渉で解決するような、そんなケースも増えてきたのではないかなというふうに思います。インターネットで弁護士、離婚、例えば離婚分野で検索をしますとずらっと法律事務所が出てきますので、かなり早い段階で双方に弁護士が付いて弁護士の関与率が高まりますので、そうすると、大体調停や裁判まで行くとこのような形になるよと見通しが示されますから、じゃ、裁判外で解決しようというような形であります。
そして、国や自治体で働く弁護士も非常に増えております。
こうした裁判所を利用しないために司法統計には表れにくい司法領域において弁護士需要が増加しているんじゃないかなというような印象を受けますが、法務省はどのような御認識でしょうか、伺います。