小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
従前の貸与制下で司法修習を終えられた方につきましては、昨年の裁判所法改正において創設された修習給付金制度の対象とならないことから、何らかの救済措置を講ずべきという御意見があることは承知しております。
この点、修習給付金制度の制度設計の際にも検討されたことでございますが、既に修習を終えている方に対して国の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することにつきまして国民的な理解を得ることは困難と考えられますし、仮に何らかの救済措置を実施するとしても、従前の貸与制下において貸与を受けていない者等の取扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題もあるということでございまして、これらの事情につきましては委員の御質問に前回お答えしたときから変更はなく、現時点においても、従前の貸与制下の司法修習を終えた者に対して御指摘の貸与金の一部免除あるいは一律の返済期限の猶予、長期化等の救済措置を講じることは予定していないということでございます。
なお、従前の貸与制下の司法修習を終えた者が経済的な事情により法曹としての活動に支障を来すことがないようにするための措置といたしまして、貸与金の返還期限の猶予も制度上認められております。すなわち、災害、傷病その他やむを得ない理由により返還が困難となった場合や返還が経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由がある場合には、貸与を受けた者は最高裁判所に対して個別に貸与金の返還期限の猶予を申請することが可能となっておりまして、個別の申請に対しては最高裁判所が適切に判断されるものと承知しているところでございます。